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公開日:2021.5.14 更新日:2022.7.8 弁護士監修記事

副業禁止の範囲ってどこからどこまで!?

一般的には、副業はよくないものとして認識されているかもしれません。しかし、一言で『副業』といっても、いったいどこからどこまでが副業で、どこからがアウトなのでしょうか?

 

最近では、副業が解禁される流れにもなっていますが、果たして今後はどのような形になっていくのでしょう?

 

この記事では、副業禁止の範囲について、解説していきたいと思います。

 

 

 

この記事に記載の情報は2022年07月08日時点のものです

副業の範囲と定義とは?

副業と聞いて、あなたは何を考えるでしょうか?

例えば現代では、インターネットを通じて会社以外から収入を得ることが簡単になりました。メルカリでいらなくなったものを売ったり、オークションに出品したりして利益を得るということは往々にしてあります。

 

では、禁止される『副業』の範囲や定義とは、いったいどうなっているのでしょう?

 

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そもそも副業の定義はあいまい

『本業とは別に収入を得ていること』『会社には言えないこと』『悪いこと』『片手間でやるビジネス』…。

 

副業という言葉にはいろいろなイメージがあると思いますが、実は副業には、決まった定義はありません。それは『副業』は法律用語ではなく、特段法令で規制されているわけでもないためです。勤めている会社から「副業は禁止です」と言われることがありますが、これは法律に基づくルールではなく、会社が独自に策定するルールによるものです。

 

ここで気になるのは、いったいどんな副業ならやってもよくて、どんな副業はやってはいけないのか、ということですよね。

 

『そもそもこれは副業にあたるのか?』というのもあると思いますし...。

 

本業以外に収入を得るものすべてが副業となるならば、メルカリなどで少しでも収入を得ていた場合、それは違法とされてしまうのでしょうか?

 

就業規則と法律は違う

上記でも簡単に触れましたが、まず理解しておくべきは、

 

『就業規則と法律は違う』ということです。

 

法律には『副業』という言葉はありませんし、労働者が本業以外に収入を得ることを禁止する規律もありません。そのため、副業行為は違法ではありません。

 

一方、就業規則は会社が独自に制定するルールであり、労働者と使用者の契約です。会社は就業規則で副業を禁止することができます。この場合に副業を行うことは、会社に対する契約違反行為になる可能性があるのです。

 

本業に影響しない『副業』はOK

就業規則で副業を禁止する趣旨は、副業に労働力が割かれることで、本業がおろそかになってしまうことを防止するという点にあります。

 

そのため、本業に影響があるような副業(例えば、18時~翌6時のアルバイト、本業と競業するような副業など)は、副業禁止規定に抵触する可能性があります。一方、本業に影響しない副業(例えば、FX、または家賃収入などといった、投資や利殖(※))は副業禁止規定に抵触することはないと考えられます。

 

※利殖:利子によって財産を増やすこと

 

公務員の副業は法律で禁止されている

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用元:国家公務員法第13条

 

公務員は労働基準法の労働者とは異なる規律を受けるため、副業を行うこと自体が法律で認められていません。

 

その理由についても、法律で明確にされています。

 

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

引用元:国家公務員法第100条

 

→職務上の秘密が外部に漏れる可能性があることを防ぐため。

 

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

引用元:国家公務員法第101条

 

→副業により精神的・体力的な支障をきたすことなく、その職務に専念するようにと定められているため。

 

就業規則に書かれている・書かれていないは関係なく、公務員はその職務にまっとうするようにと、法律で副業は禁止されています。

 

しかし、ここでいう副業の定義もあいまいで、会社以外の収入すべてが副業にあたるわけではありません。先ほども記載したように、投資や利殖での収入は、許可を得れば公務員でも行うことが可能です。

 

副業禁止に抵触した場合

副業禁止規定に抵触した場合、会社に対して契約違反の責任を負いますので、例えば注意指導を受けたり、懲戒処分を受けたりする可能性があります。このような処分があっても副業をやめなかった場合や、副業を通じて会社の企業秘密を漏洩するなど実損を与えた場合は、普通解雇・懲戒解雇される可能性も否定はできません。

 

具体的事例についての検討

ここで具体的事例について検討したいと思います。以下の3つはそれに該当するのでしょうか?

 

転売

最近ではメルカリなど、誰でも簡単に転売を行うことができるようになりました。転売活動が本業に影響を及ぼすことは通常考えにくいので、これを副業として禁止される可能性は低いと思われます。

 

アフィリエイト

副収入を得る手段として、アフィリエイトも身近なものになっています。アフィリエイトの場合には、放置していても収入を得ることができるため、やはり本業に影響がなく禁止される理由はなさそうです。

 

しかし、当然ながら最初から放置で収入を得られるわけではないですし、仕組み作りにある程度の時間と労力を要します。その段階で本業である会社の業務に支障をきたすようであれば、副業禁止規定に抵触する可能性もあります。

 

ハンドメイド雑貨

ハンドメイド雑貨作りを趣味として行っている方も多いと思います。これが本業を終えた時刻に適切な範囲で行われるようであれば、特段副業禁止規定に抵触するおそれはないでしょう。

 

しかし、これも制作時間が長くなったり、販促活動が忙しくなるなどして本業に支障がきたすようになれば、副業禁止規定に抵触してしまう可能性はあります。

 

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本業と副業をバランスよく行うためのポイント

そもそも副業の定義はあいまいなので、思ってもみないところで副業を指摘されることも考えられます。

 

『趣味でやっていただけです』と主張しても、何かしらの処分を受けてしまうこともあるでしょう。定義があいまいということは、会社側も副業の禁止について深く理解していない可能性が高いということです。

 

なので、不当な扱いを受ける前に、一度上司と副業について相談しておくことをおすすめいたします。自分がやっていることは副業にあたるのか、どのように並行してやっておくかを話し合っておくことで、後ろめたさや不安を感じることなく、副業に取り組むことができるでしょう。

 

『これは就業規則に違反するのかな?』という不安が少しでもある場合には、それに楽しく取り組んでいくためにも、上司に相談をするようにしましょう。

 

まとめ

この記事では、副業の範囲について解説してきました。

 

そもそも副業の定義はあいまいです。

 

就業規則と法律は違うということが分かりましたが、1つだけ明確にいえることは、

 

『本業に影響しない場合は副業は禁止されない』

 

ということですね。

 

定義があいまいだからこそ、本業である仕事に支障をきたすことのないように、また、会社にマイナスの影響を与えないように注意して、副業に取り組んでいくことが大切です。

 

会社以外の収入を得ることが比較的簡単になった現代。そんな時代においては、本業と副業の線引きについて、皆がしっかりと考えていくべきでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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