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公開日:2018.5.25 更新日:2022.7.8

同性間でもセクハラは成立する!同性からのセクハラの対処法

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社会問題でもあるセクシュアルハラスメント略して『セクハラは、必ずしも異性間だけの問題ではありません。同性間のセクハラは、有名なハリウッド俳優が同性にセクハラ被害で訴えられたことにより大きな話題となりました。

 

また、普通の会社員でも同性間のセクハラ被害に遭って困っている人が一定数います。

 

ベタベタしてきて気持ち悪いです。言ってくることは「ハグしてほしい」「キスしたい」などで、他にキスするフリや後ろから腰に抱きつく、マウスを握っている私の手の上から彼女の手を添えてくるなどです。(引用:同性(女性)からのセクハラが辛くなってきました。|Yahoo!知恵袋)

最初はケツタッチ程でノリ程度で仕方ないなくらいで流していたのですが、 徐々にエスカレートしまして最終的には尻の割れ目を揉む、〇〇ちゃ~んと言いながら後ろから抱き着いてきて胸を揉まれる、股間を揉まれる、(引用:私は男なのですが、男の上司よりセクハラを受けました。|Yahoo!知恵袋)

 

同性の場合、どこからセクハラに該当して、どこまでをノリで許すべきか難しいですよね。しかし、放置しておくとストレスでどうにかなりそうな人も少なくないのではないでしょうか。

 

この記事では、『同性間のセクハラ』の範囲や対処法を紹介します。

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■同性間でもセクハラに該当する行為とは?

同性間であっても以下のような『性的な言動』はセクハラに該当します。

 

  • 執拗に性的な質問をすること
  • 交際相手や結婚に関することへの執拗な質問(彼氏の有無・「結婚しないのか」という質問など)
  • 性的な噂を意図的に流すこと(「不特定多数人と経験がある」・「上司または同僚と性的な関係がある」など)
  • 身体や性的なことに関する冗談やからかい(直接性に関係しない部位(手や足)などでも執拗に指摘「手が好み」など)
  • 食事やデートへの執拗な誘い
  • 不必要な身体への接触
  • 性的な関係の要求・執拗な誘い

 

また、加害者が上司の場合、執拗な食事の誘いなどはパワハラに該当する可能性もあります。

 

基本的にセクハラは『受け取る側の感じ方』が重要です。相手が「そんなつもりじゃなかった!」と主張しても、拒否した後も執拗に繰り返される場合はセクハラに該当します。

 

セクハラ行為を受けたと感じた場合は、小さいことでも日時や内容をメモしておきましょう。

 

■実際にセクハラに遭った場合どうすればいいの?

厚生労働省が、同性間の行為もセクハラに該当するという指針を出したことにより、同性間でもセクハラが成立することがより明確となりました

(参考:男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました|厚生労働省)。

 

セクハラに遭った場合はまず、本人に直接やめてほしいことを主張しましょう。それでも改善が見られない場合は加害者の上司や社内の相談窓口に相談します。

 

また、上司や相談窓口に相談したにもかかわらず何も変わらない場合は社外に相談することをおすすめします。

 

■セクハラに関して相談できる社外の相談窓口

都道府県労働局に設置してある『雇用均等室』に相談することで、紛争解決のための援助(調停会議が行う調停や労働局長による援助)や事業主に対しても行政指導を行ってくれます。

 

また、問題を大きくしたくない・当事者間だけで解決したい場合は『紛争調整委員によるあっせん』を受けることも可能です。

 

あっせんでは、労働問題に関する専門家(弁護士・大学教授・社会保険労務士など)が公平・中立の第三者となり問題解決に向けた解決案の提案や助言を行ってくれます。あっせんは最寄りの都道府県労働局から申請可能です。

 

■まとめ|同性間のセクハラでも対処可能

同性だからといってセクハラを我慢することはありません。少しでも嫌なことはしっかり主張するとともに、上司や相談窓口に相談するようにしましょう。

 

出典一覧
  • 男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました|厚生労働省
  • 都道府県労働局
  • 紛争調整委員によるあっせん
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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