《残業代請求・不当解雇/退職勧奨》でお困りの方、ご相談ください!
「残業代が支払われない…。」
「意に反して会社を辞めさせられた。」
など残業代請求に関するご相談から、不当解雇に関するご相談など、誰に相談するべきかわからずに一人でお悩みの方も多くいらっしゃることかと思います。
当事務所では、残業代請求・不当解雇などのご相談を初回無料に設定しております。
これまで勤めてきた会社と戦うことは、相当な精神的負荷になることかと思います。
そんな時はご自身のみで抱え込まず、まずはお気軽に相談ください。
「相談してよかった」というお声を頂いています
一従業員の立場で上司や会社組織と戦うことは大変心細いかと思います。
そんな不安な気持ちにしっかり寄り添い、責任を持って相手方となる会社と対峙をいたしますので、安心してお任せください。
これまでご相談者の方からは、
「とても話しやすく、先生に相談して良かった。」
「対応が頼もしかったので安心して任せることができた。」
「レスポンスが早いからちょっとした不安がすぐ解消できた。」
などのお言葉をいただいております。
残業代や解決金はいくら払ってもらえるのか、弁護士費用はどのくらいかかるのかなど、メリット・デメリットをしっかりとお伝えした上で、ご状況に合わせた解決プランを提示いたします。
一人一人に寄り添ったサポート体制
まずはお電話にて簡単に話をお聞きします
当事務所は一貫して同じ弁護士が最初から最後まで、責任を持って対応いたします。
残業代を請求するにあたり、一番大切なことは「証拠があるか」です。
手元にある証拠だけで十分なのか、自分だけの判断では不安になることと思います。
どんな証拠があればご自身に有利な解決となるのか、どんな物・データが証拠になるのか、わからないと思うことがございましたら、まずはお電話で一度お話をお聞かせください。
思い立った時にご相談ください
「親身に丁寧に、ご相談者様に寄り添う」がモットーです!
残業代請求、不当解雇などについて、初回相談料を無料としております。
ちょっと聞いてみたいな、くらいの気持ちでお電話いただければ、そこから親身に対応しますのでご安心ください。
残業代請求には2年の時効があります
後からもらえばいいかな…と、辞めた後も残業代を請求せず放置していませんか?
残業代を請求するのには、2年の時効があり、それを越えてしまうと時効となってしまいます。
退職後、1年が経過した段階でご相談いただいた場合、残っている1年分の残業代しか請求出来なくなってしまうのです。
残業代は1分単位で請求出来ますので、タイムカードやパソコンの起動時間、メールの送受信時間などが証拠になる可能性があります。
管理職と呼ばれる「課長」「部長」や、「店長」「工場長」などの場合でも残業代は請求出来ますので、まずはお早めにご相談いただくことをおすすめしています。
アクセス
JR「博多駅」より直結(徒歩1分)
近隣にコインパーキングがございますので、お車をご利用の方もご安心下さい。