天神南駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階 |
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最寄駅 | JR博多駅 徒歩5分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
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最寄駅 | 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
事務所 | 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所) |
弁護士 | 壇 一也 |
営業時間 |
平日 :08:30〜18:30 |
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士】実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分 |
事務所 | 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所) |
弁護士 | 藤村 和正 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 土曜 :10:00〜13:00 |
【初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求|不当解雇|労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分 |
事務所 | 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所) |
弁護士 | 西野 裕貴 佐藤 香織 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います
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住所 | 福岡県福岡市中央区天神4-3ー8The Company ミーナ天神 ルーム13(受付:ミーナ天神8階 The Company) |
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最寄駅 | 天神駅(地下鉄 空港線):徒歩4分 |
事務所 | 法律事務所Z 福岡オフィス |
弁護士 | 小野寺 俊平 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
◆初回相談無料◆平日夜間・土日も面談可◆オンライン対応可◆会社の業務中に負傷した/会社に残業代を請求したい/突然の解雇に納得できないならご相談を!理不尽な扱いを受けているあなたのお気持ちに寄り添い対応いたします
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
天神南駅の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。
1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。
労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。
会社の預金を差し押さえることができた。
天神南駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。
私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。
また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていないと思います。
その社員は母親から出勤できないから退職したいと後日連絡があったそうです。
その社員とはお互いヒラ社員の先輩後輩と言う関係です。
私自身の状況を説明すると11月末での退職届を出しており11半ばで有給消化予定でした。
所が後輩社員からのパワハラの訴えがあり
面談の場で否定したにも関わらず、
10/17時点で自己都合退職か11月末までの出勤停止処分しか無いから選ぶ様に言われ、自己都合退職はしないと答えた所出勤停止処分が降りました。
私自身強く注意しすぎたかな?と思うのですが
流石に出勤停止40日は重すぎると思います。
また会社からは懲戒解雇の可能性も提示されました。
流石に給料が減りすぎて辛いです。
ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラになる場合はありますが、暴力などを使っていなければ、懲戒解雇が有効となる可能性は低いかなと思われます。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。
支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。
残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
セクハラ・パワハラに関しては、私を海外出張に飛ばしている間、チャットベースでの会話や録音記録などでかなり不利な記録を集めているようで、いくらかは払うことになると想います。
元々、最初に父親に頼み込んで3000万円入れております。その後に妻も100万、
さらに途中で資金が足りず、一度550万を貸して、それを翌月に戻してもらました
その後更に母親から借金し、会社に1000万貸している状態です。(こちらは利息3%の毎月103万返済で、3回分返済)
会社の立ち上げ時、苦しいときに存続させるためにずっとお金をいれてきた身としては納得いきません。
何かしら損害賠償を払うにしても、最初に出資額を全額返金頂いてから妥当な額をと考えています。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?
ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。
その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。
仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。