●【残業代・不当解雇・労災問題に注力!】ご相談前にご確認ください●
①お問い合わせについて
●お電話の受付時間●
8:30~18:30(17:30以降は、直後弁護士へつながります。)
弁護士不在の場合、折り返しのお電話は ≪092-×××-0256≫ より差し上げております。
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(土日祝は事務所がお休みとなりますので、メールでお問い合わせください。)
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②取り扱いの難しいご案件について
ハラスメント関係の相談は承っておりませんので、ご了承ください。
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【弁護士歴19年】こうしたお悩みは弁護士 壇へお任せを
ノウハウを活かし、最善の方法で解決へ尽力します
未払い残業代のお悩み
・正社員として勤務していて、1日2~3時間の残業が長期間続いている
・退職を機に、これまで未払いだった残業代を請求したい
不当解雇のお悩み
・上長から、「明日から会社に来なくていい」と解雇を言い渡された
・半年以上勤務した会社から一方的に、理由もなく解雇された
労働災害・労働審判などのお悩み
・就業中の怪我・病気にも関わらず労災が認められない
・労働審判の依頼をしたい
・退職金が支払われない など
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当事務所に所属する弁護士 壇(だん)は、残業代請求や不当解雇、労働災害を始めとする企業への交渉に豊富なノウハウを持っています。
お悩みを抱えたら、まずはお電話・メールにてご連絡ください。
あなたが持つ権利の実現のためにはどのような手順を踏めばいいか、その場合、どのくらいの期間や費用がかかるのか、目安をご提案致します。
【労働災害/労働審判】のお悩みにも対応
労働中の怪我や事故/災害|労災の申請・交渉を一任いただけます
・足場を踏み外して怪我をした
・機械に挟まれ、四肢の一部を欠損してしまった
・家族が労働中の事故で亡くなってしまった
・治療が終了したため、会社に労働災害の申請をしたい など
「仕事に行った家族が、職場で亡くなった」「突然のことで明日の見通しも立たない…」こうした方も、まずは一度ご相談ください。
怪我をされている方は、治療中・治療前を問わず、早期にご相談をいただければ、今後の申請など、弁護士が一貫してサポート致します。
●解決の一例
製造業で工場勤務の方が亡くなられた案件。勤務時間が過酷だったことを、タイムカードの回収や勤務状況の聞き取りで明らかにし、解決。
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【企業の方へ】従業員からの残業代請求などもサポートいたします!
福岡を始めとする、九州の企業・個人事業主様からも多数ご相談をいただいております。
従業員からの残業代請求や取引先への売掛金回収など、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
《お電話・メールでご予約下さい》
初回相談は無料|事前予約で休日のご面談も可能
聞き取りが不十分なまま動いてしまうと、相手方への交渉も困難になるどころか、不利な立場に立たされるケースがほとんど。
そのため、当事務所では、できるだけ有効なご提案に繋げるためにも、ご面談のご利用をおすすめしております。
ご予約はお電話・メールにて承っております。
ご面談をご希望される方へは、概要のみ、お電話にてヒアリングを行っておりますのでご安心ください。
また、事前にご予約をいただければ休日の法律相談にも対応可能です。
また、安心してご相談いただけるよう、初回の相談料を無料としております。
お気軽にご予約頂けますと幸いです。
かかる費用に関しましては、ご面談時に丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
なお、残業代請求のご依頼については着手金0円でお受けしております。
まずは一度、ご相談ください。
《弁護士紹介》弁護士 壇からのメッセージ
「当たり前の権利」の実現を目指して
残業に見合う給料が支払われないことに対して残業代を請求したり、「解雇は不当だ」として主張をすることは労働者に認められた「当たり前の権利」です。
しかし、弁護士の介入がされないまま、労働者側が泣き寝入りとなってしまうケースは少なくありません。
そもそも弁護士が介入できるかわからない、法律に違反しているのか判断が付かない…という方がいらっしゃるためです。
まずは、会社を辞める前、解雇される前など、問題を抱えたらなるべく早期の段階で、相談をご検討ください。
弁護士 壇は、証拠集めなど、初期段階からのご相談に対応しております。
タイムカードやメールの履歴、録音など、状況によって適切な証拠集めをサポート致します。
また、「退職したいのに会社が辞めさせてくれない」等のお悩みをお持ちの場合は、弁護士が会社と交渉を行い退職の処理を代行することも可能です(退職代行)。
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【弁護士】壇 一也(佐賀県出身)
趣味 : 食べること、旅行、読書
お酒は飲みませんが、白いご飯と焼肉、スイーツが好きです。
目標 : 150歳まで、健康のままいつまでも若々しく生きること。片道25分かけて通勤しています。
弁護士として、ご相談者と真剣に向き合うこと、スピードと情熱をもって対応することを心掛けております。
労働トラブルは個人の対応だけではどうにもできないケースがほとんどです。まずは一度、弁護士へご相談いただければと思います。
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