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【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)

弁護士 壇 一也
住 所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
アクセス
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
営業時間
08:30〜18:30
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
内定取消
ハラスメント
給与未払い
規模規模
在籍弁護士数
29
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【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)からメッセージ

鴻和法律事務所からのお知らせ●

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メールでのお問い合わせは24時間受付可能でございますので、是非ご利用ください。
 

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また折り返しのお電話は ≪092-739-0256≫ より差し上げております。

弁護士歴19年】こうしたお悩みは弁護士 壇へお任せを

ノウハウを活かし、最善の方法で解決へ尽力します 

未払い残業代のお悩み

正社員として勤務していて、1日2~3時間の残業が長期間続いている
・退職を機に、これまで未払いだった残業代を請求したい

不当解雇のお悩み

・上長から、「明日から会社に来なくていい」と解雇を言い渡された
半年以上勤務した会社から一方的に、理由もなく解雇された

労働災害・労働審判などのお悩み

・就業中の怪我・病気にも関わらず労災が認められない
・労働審判の依頼をしたい
・退職金が支払われない など


当事務所に所属する弁護士 壇(だん)は、残業代請求不当解雇労働災害を始めとする企業への交渉に豊富なノウハウを持っています。

お悩みを抱えたら、まずはお電話・メールにてご連絡ください

あなたが持つ権利の実現のためにはどのような手順を踏めばいいか、その場合、どのくらいの期間や費用がかかるのか、目安をご提案致します。

労働災害労働審判】のお悩みにも対応
労働中の怪我や事故/災害|労災の申請・交渉を一任いただけます

・足場を踏み外して怪我をした
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・家族が労働中の事故で亡くなってしまった
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など

「仕事に行った家族が、職場で亡くなった」「突然のことで明日の見通しも立たない…」こうした方も、まずは一度ご相談ください。

怪我をされている方は、治療中・治療前を問わず、早期にご相談をいただければ、今後の申請など、弁護士が一貫してサポート致します

●解決の一例
製造業で工場勤務の方が亡くなられた案件。勤務時間が過酷だったことを、タイムカードの回収や勤務状況の聞き取りで明らかにし、解決。

【企業の方へ】従業員からの残業代請求などもサポートいたします!

福岡を始めとする、九州の企業・個人事業主様からも多数ご相談をいただいております。

従業員からの残業代請求や取引先への売掛金回収など、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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初回相談は無料|事前予約で休日のご面談も可能

聞き取りが不十分なまま動いてしまうと、相手方への交渉も困難になるどころか、不利な立場に立たされるケースがほとんど。

そのため、当事務所では、できるだけ有効なご提案に繋げるためにも、ご面談のご利用をおすすめしております。

ご予約はお電話・メールにて承っております。

ご面談をご希望される方へは、概要のみ、お電話にてヒアリングを行っておりますのでご安心ください
また、事前にご予約をいただければ休日の法律相談にも対応可能です。

●お電話の受付時間
8:30~18:30(※土曜・日曜のお問い合わせは、弁護士へ直接繋がります。)

●メールの受付時間
24時間受付中
(土日祝は事務所がお休みとなりますので、お電話が繋がりにくくなります。メールでのお問い合わせがおすすめです。)

また、安心してご相談いただけるよう、初回の相談料を無料としております。
お気軽にご予約頂けますと幸いです。

かかる費用に関しましては、ご面談時に丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。

なお、残業代請求のご依頼については着手金0円でお受けしております。
まずは一度、ご相談ください。

《弁護士紹介》弁護士 壇からのメッセージ

「当たり前の権利」の実現を目指して 

残業に見合う給料が支払われないことに対して残業代を請求したり、「解雇は不当だ」として主張をすることは労働者に認められた「当たり前の権利」です。

しかし、弁護士の介入がされないまま、労働者側が泣き寝入りとなってしまうケースは少なくありません。
そもそも弁護士が介入できるかわからない、法律に違反しているのか判断が付かない…という方がいらっしゃるためです。

まずは、会社を辞める前、解雇される前など、問題を抱えたらなるべく早期の段階で、相談をご検討ください

弁護士 壇は、証拠集めなど、初期段階からのご相談に対応しております。

タイムカードメールの履歴録音など、状況によって適切な証拠集めをサポート致します。

また、「退職したいのに会社が辞めさせてくれない」等のお悩みをお持ちの場合は、弁護士が会社と交渉を行い退職の処理を代行することも可能です(退職代行)。

クリックで詳細をご覧になれます

【弁護士】壇 一也(佐賀県出身)

趣味 : 食べること、旅行、読書
お酒は飲みませんが、白いご飯と焼肉、スイーツが好きです。

目標 : 150歳まで、健康のままいつまでも若々しく生きること。片道25分かけて通勤しています。

弁護士として、ご相談者と真剣に向き合うこと、スピードと情熱をもって対応することを心掛けております。

労働トラブルは個人の対応だけではどうにもできないケースがほとんどです。まずは一度、弁護士へご相談いただければと思います。

アクセス

お車をご利用のかた

事務所のビル裏側に、平面駐車場が2台分ございます。

バスをご利用のかた

法務局前(昭和通り)より徒歩3分
赤坂門(明治通り)より徒歩2分

電車をご利用のかた

赤坂駅(福岡市営地下鉄 空港線)1出口より徒歩2分

【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)の解決事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)の法律相談Q&A
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。
鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
事務所情報
事務所名 鴻和法律事務所
弁護士 壇 一也
弁護士登録番号 32127
所属弁護士会 福岡県弁護士会
所属弁護士数 29名
住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
アクセス・最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
電話番号
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対応地域 福岡、佐賀、熊本、大分、長崎
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :08:30〜18:30

営業時間備考 休日も事前予約があれば柔軟に対応いたします。
初回相談料金体系 無料
アクセスマップ
住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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あなたの場合、
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