大濠公園駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 福岡県福岡市中央区天神4-3ー8The Company ミーナ天神 ルーム13(受付:ミーナ天神8階 The Company) |
---|---|
最寄駅 | 天神駅(地下鉄 空港線):徒歩4分 |
事務所 | 法律事務所Z 福岡オフィス |
弁護士 | 小野寺 俊平 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
◆初回相談無料◆平日夜間・土日も面談可◆オンライン対応可◆会社の業務中に負傷した/会社に残業代を請求したい/突然の解雇に納得できないならご相談を!理不尽な扱いを受けているあなたのお気持ちに寄り添い対応いたします
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
---|---|
最寄駅 | 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
事務所 | 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所) |
弁護士 | 壇 一也 |
営業時間 |
平日 :08:30〜18:30 |
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士】実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階 |
---|---|
最寄駅 | 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分 |
事務所 | 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所) |
弁護士 | 藤村 和正 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 土曜 :10:00〜13:00 |
【初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求|不当解雇|労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します
問合せする
アドバイスを受ける
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階 |
---|---|
最寄駅 | 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分 |
事務所 | 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所) |
弁護士 | 西野 裕貴 佐藤 香織 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います
問合せする
アドバイスを受ける
大濠公園駅の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。
不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。
1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
大濠公園駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
人の事を散々悪口言ったりを聞こえるように言ったり、主任が一緒になって文句
本当ひどいです。仕事できないやつ=発達障害がと人に言うなんて
まずは、モラハラ発言の録音をどうにかして取れるといいですね。
それがあれば、退職する場合に失業手当の関係で有利になる可能性があります。また、休職とのことですが労災になる可能性もあると思います。
1日から26日までしか出勤してませんが、対象になるのでしょうか?
同じ職員を発達障がい扱いし、バカにするとか本当悔しくて悔しくて、復帰はできるかわかりませんが、きちんとそう言うことを言っていた事実は
長にきちんと話すべきだと思っております。
言っていた看護師と管理者、主任が仲がいいからとか、同級生だからとかは、関係ないですよね涙毎日毎日その事ばかり考えて悔しくて。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
調査の結果私の虚偽であると結論が出ました。と園側の社労士さんから連絡があり、大変大きなショックを受けてしまい返信が遅くなり申し訳ございません。両親とも相談し録音してある同僚の音声証言を元に損害賠償請求をしようと決めました。何ヶ月にもわたり園児13人分のお帳面を書き続けてこれたのは、間違いなく一人で13人を見てきた証だと思っています。
職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。
看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。
私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。
若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。
私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。
しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。
詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?
ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。
その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。
仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。