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弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
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弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)からのメッセージ
解決事例
法律相談QA
相談者(ID:04307)さんからの投稿
投稿日:2022年12月30日
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。
鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。
お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。
解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。
本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。
その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。
解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。
本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。
その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年01月04日
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
アクセス
住所
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
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最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)の口コミ・レビュー
ハラスメント
優しさ
30代男性
相談だけの気持ちで大丈夫です
特に営業とかはされないので、困ることはないです
人生そのものをみなおしてくれます
事務員の方は道に迷った時に丁寧に場所がわかるまで電話で対応してくれました。
ありがとうございました
事務所詳細
事務所名 |
鴻和法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
壇 一也 |
弁護士登録番号 |
32127 |
所属団体 |
福岡県弁護士会 |
住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
最寄駅 |
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
福岡、佐賀、熊本、大分、長崎 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:08:30〜17:30 |
営業時間備考 |
休日も事前予約があれば柔軟に対応いたします。 |
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