【土日祝も対応】中洲川端駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分 |
事務所 | 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所) |
弁護士 | 西野 裕貴 佐藤 香織 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います
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住所 | 福岡県福岡市中央区天神4-3ー8The Company ミーナ天神 ルーム13(受付:ミーナ天神8階 The Company) |
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最寄駅 | 天神駅(地下鉄 空港線):徒歩4分 |
事務所 | 法律事務所Z 福岡オフィス |
弁護士 | 小野寺 俊平 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
◆初回相談無料◆平日夜間・土日も面談可◆オンライン対応可◆会社の業務中に負傷した/会社に残業代を請求したい/突然の解雇に納得できないならご相談を!理不尽な扱いを受けているあなたのお気持ちに寄り添い対応いたします
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分 |
事務所 | 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所) |
弁護士 | 藤村 和正 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 土曜 :10:00〜13:00 |
【初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求|不当解雇|労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階 |
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最寄駅 | JR博多駅 徒歩5分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
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最寄駅 | 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
事務所 | 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所) |
弁護士 | 壇 一也 |
営業時間 |
平日 :08:30〜18:30 |
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士】実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
中洲川端駅の労働弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。
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1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
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中洲川端駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
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再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
管理者のやり方には法的に問題があります。
【理由】
職員の方が、法的な責任を負うには、器物を壊したか、壊したことに関わったことが必要です。関わっているかが不明である人に責任を負わせることはできません。
また、関わっていたとしても、雇い主は、労働者に働いてもらって利益を上げているので、労働者が過失で損害を生じさせても、全額を労働者に請求できないことが一般的です。過失の重さにもよりますが、全く請求できない場合も多く、請求できても2,3割という事案も多いと思います。
仕事場の今後のことを考えれば、支払いに応じない方法が取るべきか、と私は先生方からのお返事を見て思いました。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。
歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。
残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。
これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。
相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?
労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
その後、蚊帳の外的なミッションを課せられ、目標達成しない、2.3ヶ月で実績でなければ、部署異動させる。
個人的な性格まで他人が言っていた的な嘘までつき、周りに誰も味方がいないような話し方もされ、ここに来て、辞めるか、部署異動の2択を迫られています。このような状況はパワハラにならないのでしょうか?
会社から今回の異動は業務上の異動によるものであり、それを拒否するのであれば、懲戒もありうると言われました。
退職勧奨も会社として行うつもりは無いと言われております。
何とか会社都合で退職する手立てはないでしょうか。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。
すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。
指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。
加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。
「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。
会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。
事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。
丁寧に回答くださりありがとうございました。