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西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)

弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
住 所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
アクセス
最寄駅
福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
営業時間
09:00〜21:00
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
ハラスメント
経験年数経験年数
弁護士登録から
11
規模規模
在籍弁護士数
13
初回相談料初回相談料
面談相談料
0円(30分)
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。
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営業時間外です
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受付時間: 09:00〜21:00
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大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います

西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からメッセージ

労働者のために、誠実に、全力で

「正しくないこと」は「正しくない」と、まっすぐ言える社会にしたい、不正義は許したくないという気持ちから弁護士になりました。

高校生の頃、残業で疲弊し、ときには自ら命を落としてしまう労働者がいることを知り、そのようなことはあってはならないと思い労働弁護士になることを目指しました。

このページをご覧いただいている「あなた」は、今、働く中で何らかの問題を抱えていらっしゃるのだと思います。

そのような状況に身を置かれて、弁護士を探すだけでも大きな心の負担になっていらっしゃるのではないでしょうか。

私は、「あなた」が感じている負担を一つずつ取り除きたいと思っています。

そのためには、じっくりお話しをお聞きすること、専門性があること、しっかりした方針を立てること、相手方に対し粘り強く交渉すること、依頼者に丁寧に報告すること、費用が適切であることなど様々なことが弁護士に求められると思います。

ただ、「あなた」が勇気を持って相談してくれない限り、何も始まりません。
もしよろしければ勇気を出して話を聞かせてもらえませんか?
それだけで心が軽くなるはずです。そこから次のステップに一緒に進んでいきたいと思います。

詳しくは https://fukuoka-roudou.com/lawyer/ をご覧ください。
 

私たちにしかできない高い専門性のある弁護活動を行います

労働事件を高い水準で解決するには、専門的な知識労働事件への情熱が必要だと考えています。

私たちは、大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、弁護士会でも労働法に関する委員会に所属、若手弁護士に労働法を教える講師を務め、労働者のために闘う日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性があります。

その専門性の違いによって、解決水準は明らかに違ってきます。また、労働事件への思い入れが強く、最後の最後まで手を抜かず丁寧に事件に対応しています。
その対応で、最高裁まで闘い抜き勝訴した事案もあります。

詳しくは https://fukuoka-roudou.com/lawyer/ をご覧ください。
 

事件対応のスピードを意識しています

「悪かろう、遅かろう」でダメなことは明らかですが、「良かろう、遅かろう」でもいけないと思っています。
他の得意分野を持つ弁護士と協力しながら、スピード感のある事件対応をいたします。
 

多くの依頼者にご満足いただいています

これまで、残業代請求、不当解雇、過労死・過労自死、セクハラ・パワハラなどのハラスメントをはじめ、労働に関する数多くのご相談に対応してまいりました。

その中で「西野先生は私にとって人生を変えてくださった方です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。」など、ありがたいことに多くの感謝の声をいただいております。

一件、一件、丁寧に対応してまいります。
依頼者からの感謝の声や活動実績については https://fukuoka-roudou.com/case/ をご覧ください。
 

相談しやすい弁護士費用としています

相談料

ベンナビ経由でご相談をいただいた方には、お気軽にご相談いただくため、電話相談(上限20分まで)、メールやラインでの相談(3,4往復程度)無料でお受けしています。

電話、メールやラインでの相談では、相談内容の概要をお話しいただき、来所相談をされた方がいいのかについてアドバイスをさせていただくことを目的としています。

来所時には相談料が発生します。相談料は、30分あたり5500円(税込)となります(※)。
※ 電話、メール、ラインでの相談時に、来所相談の費用のご負担が難しい場合という話をいただき、理由があると判断した場合には、相談料をいただかない場合もございます。

相談は西野または佐藤で対応させていただきます。事案に応じて、西野と佐藤の2人で対応させていただくこともございます。

ご依頼いただく場合の弁護士費用

ご依頼いただく場合の弁護士費用については、 https://fukuoka-roudou.com/fee/ をご覧ください。

請求額が多額になる場合や権利救済の必要性が高い場合などには、依頼者の経済状況を踏まえ、着手金の額を減額し回収時の報酬金を増やすことで調整することや、完全成功報酬制(着手金はいただかず、回収時に報酬をいただく方式)とすることもあります。

ご依頼をいただいた場合には、西野と佐藤の2人で対応をさせていただきます。

解決方法

残業代請求

残業代自体が支払われていない場合はもちろん、固定額の残業代が支払われている、残業代の支払いが必要ない管理監督者にあたるとされている、変形労働時間制、裁量労働制等の制度がとられているといった場合でも、残業代が請求できる場合があります。
残業代の請求には期限がありますので、お早めにご相談ください。

不当解雇

不当な解雇がなされた場合、職場復帰を求めたり、解雇された後の賃金を請求したりすることができます。
解雇されそうな場合、解雇されてしまった場合には、お早めにご相談ください。

過労死・過労自死

労働者の方が亡くなった原因を明らかにしたり、労災の遺族(補償)給付や、会社に対する損害賠償請求により遺族の生活を安定させたりすることを目指します。

労災の申請をすることが原則ですが、労災の申請前に、裁判所を利用した証拠保全手続きをとっておく必要がある場合や、労災申請ではなく示談交渉によって解決を図った方がよいこともあります。労災を申請したけれど通らなかったとき、最終的には、裁判所においてその決定を争うことになります。

ご遺族がどのような解決を望むのかをしっかりお聞きして、希望に沿った方法を提案いたします。

労災

業務が原因で怪我をした、病気になったという場合、労災の給付を受けられたり、会社に対する損害賠償請求をしたりすることができます。
お早めにご相談ください。

セクハラ・パワハラ

ハラスメントを受けた場合には、会社やハラスメントの加害者に対して損害賠償請求をしたり、職場環境の改善を求めたりすることができます。
ハラスメント事案では、何より、証拠(録音データ、メール等)を確保しておくことが重要です。

早めに弁護士に相談をすると、ハラスメントが深刻化する前に解決できたり、有用な証拠を確保できたりします。
お早めにご相談ください。

退職代行

退職をしたいのに退職届を受理してもらえない場合など、ご自身で退職手続きをすることにご不安がある場合に代わりに退職手続きを行います。社会保険、雇用保険関係の手続き等、退職に伴う各手続きもサポートいたします。

詳しくは https://fukuoka-roudou.com/soudan/ をご覧ください。

アクセス

福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分

営業時間の備考

夜間、土日祝はお休みをいただいている場合もございます。お電話いただいた際に対応ができなかった場合は、翌営業日以降に折り返しお電話を差し上げます。ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)の解決事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
---
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)の法律相談Q&A
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。
【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:06722)さんからの投稿
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。

すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。

指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。

加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。
大変な状況ですね。心配です。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。

「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。

会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。

事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
動画で撮影は思いつきませんでした。やってみます。

やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談者(ID:06722)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。
詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:04258)さんからの投稿
社会人一年目の保育士です。6月あたりから2歳の子供13人を1人で見ています。7月頃一人で見るのは無理です!と主任に泣いて相談しましたが改善されず何度も体調を崩し救急車で搬送された事もあります。12月に姉妹園にて研修がありましが評価が低くそれに対して個室で姉妹園の園長と主任、私との3人で私のダメ出しが始まりました。高圧的な態度で執拗に言葉を浴びせられ、私は1時間半泣き続けた挙句過呼吸になり倒れそうになりましたが何の処置もしてもらえなかった。この事によりまた体調を崩し欠勤した私に、また姉妹園へのリベンジと言う名目で研修参加の電話連絡が来ましたが、怖くて対応できなかった私の代わりに母が対応してくれ、働く環境の改善を願い出ると、逆に私が作り話をしているので改善する点は無いとの回答で弁護士を立てるとの事でした。証言してくれる職場の仲間は数名います。どうかお力を貸してください!よろしくお願いします。
まず、保育園において、2歳の子供13人を1人で見ることは、国が定める保育士の配置基準(2歳児であれば子ども6人に対し保育士1名)を充たしていないと考えられるため、そのこと自体が過大な要求であるように思われます。証言してくれる職場の仲間が数名いて、高圧的な態度、執拗な言葉などを立証できれば、うつ病などの労災対象の疾病になっていれば、労災認定の可能性があると思います。また、労災認定が出れば、園に対する損害賠償請求もある程度の確度をもって可能になってくるのではないかと思われます。
ご丁寧に回答下さってありがとうございます。
調査の結果私の虚偽であると結論が出ました。と園側の社労士さんから連絡があり、大変大きなショックを受けてしまい返信が遅くなり申し訳ございません。両親とも相談し録音してある同僚の音声証言を元に損害賠償請求をしようと決めました。何ヶ月にもわたり園児13人分のお帳面を書き続けてこれたのは、間違いなく一人で13人を見てきた証だと思っています。
相談者(ID:04258)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
事務所情報
事務所名 福岡城南法律事務所
弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
弁護士登録番号 48846・59884
所属弁護士会 福岡県弁護士会
所属弁護士数 13名
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
アクセス・最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
電話番号
電話番号を表示
対応地域 福岡、長崎、大分、熊本、宮﨑、鹿児島、佐賀、山口
定休日 無休
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

営業時間備考 夜間、土日祝はお休みをいただいている場合もございます。
代表者経歴 西野 裕貴
・司法試験合格(2012年)
・弁護士登録 福岡城南法律事務所入所(2013年)
・修習生向け特殊事件深化コース労働法講義労働者側講師(2016年〜2021年)
・日本労働弁護団(2017年〜現在)
・九州労働弁護団(2017年〜現在)
・若手弁護士向け労働法ゼミ講師(2018年〜現在)
・福岡県弁護士会労働法制委員会事務局次長(2018年〜2020年)
・九州労働弁護団幹事(2019年〜現在)
・福岡県弁護士会弁護士向け研修会「残業代に関する相談実務」講師(2019年)
・日本過労死弁護団(2019年~現在)
・福岡県弁護士会労働法制委員会事務局長(2021年~現在)
・特定非営利活動法人九州アドボカシーセンター「コロナ禍における労働弁護士・労働組合のたたかい」講師(2021年)
・令和3年度福岡県労働教育講座(2022年)

佐藤 香織
・司法試験合格(2018年)
・弁護士登録 福岡市内の法律事務所に入所(2020年)
・福岡城南法律事務所に入所(2022年)
・福岡県弁護士会労働法制委員会委員(2020年~現在)
・修習生向け特殊事件深化コース労働法講義労働者側講師(2022年~現在)
・九州労働弁護団(2022年~現在)
・日本労働弁護団(2022年~現在)
・日本過労死弁護団(2022年~現在)
・九州大学法科大学院学習支援アドバイザー(2022年)
・令和4年度福岡県労働教育講座講師(2023年)
・九州大学学術研究員(2023年~現在)
アクセスマップ
住所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
最寄駅
福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
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【コロナ対策●オンライン面談●残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】年間の残業代回収実績は7.5億円です。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
大阪府大阪市西区靱本町1-4-2プライム本町ビルディング1階
【コロナ対策●オンライン面談●残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】年間の残業代回収実績は6.6億円です。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
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残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
【メール歓迎】中野 雅也(飯田橋法律事務所)
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
【弁護士歴12年】不当解雇・退職代行に注力◆取締役を任期途中で解任された辞任したい◆解雇された/解雇通知を受けた等◆夜間休日面談可◆飯田橋駅すぐ・仕事帰りの面談◎※ハラスメントは対応しておりません
【残業代請求・不当解雇なら】札幌シティ法律事務所
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※面談予約のみ受付中※弁護士 藤井康広(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
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050-5228-1860
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
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