【土日祝も対応】六本松駅で労働問題に強い弁護士一覧
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分 |
事務所 | 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所) |
弁護士 | 藤村 和正 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 土曜 :10:00〜13:00 |
【初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求|不当解雇|労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します
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住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
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最寄駅 | 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
事務所 | 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所) |
弁護士 | 壇 一也 |
営業時間 |
平日 :08:30〜18:30 |
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士】実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!
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住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階 |
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最寄駅 | 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分 |
事務所 | 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所) |
弁護士 | 西野 裕貴 佐藤 香織 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
六本松駅の労働弁護士が回答した解決事例
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1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
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残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。
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六本松駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
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ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。
この際、解雇理由は言われていません。
何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。
解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?
また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?
またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?
解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。
どうぞよろしくお願い致します。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?
労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?
たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。
この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?
懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
入社一年目「能力が足りない。うちの会社には向いてないから転職を考えてみて」
拒否をすると翌年から「ガイド業務」から外されました。
2年目は「仕事が楽しくなさそうだから」と拒否。パワハラ悪化。潜水業務から外す
3年目は「あなたの体調のことが心配。来季の業績悪化が見込まれる。29歳のあなたならまだ転職に有利。他の社員にも話はした。前々から言ってるけど」「辞めるつもりはない」と応えました。
そうすると、2日後に「両親に相談してこい」と言われました。