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六本松駅で労働問題に強い弁護士一覧

六本松駅の労働問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ労働問題では、六本松駅の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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残業代請求 不当解雇 解雇予告 内定取消 雇い止め 労働災害 労働審判 ハラスメント 退職代行
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更新日:
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企業側相談可
住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
事務所 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
弁護士 壇 一也
対応エリア 福岡、佐賀、熊本、大分、長崎
営業時間

平日 :08:30〜18:30

規模 在籍弁護士数 29 名
初回相談料 0 円(60分)

【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴18年実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!

残業代請求
不当解雇
解雇予告
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
内定取消
ハラスメント
給与未払い
お問合せはコチラから
営業時間外です
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弁護士への相談の流れ
初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
事務所 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
弁護士 藤村 和正
対応エリア 福岡県・佐賀県・長崎県 | オンライン面談にも対応!
営業時間

平日 :09:30〜17:30

土曜 :10:00〜13:00

初回相談料 0 円(60分)

初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
ハラスメント
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営業時間外です
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初回相談無料 企業側相談不可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
事務所 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)
弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
対応エリア 福岡、長崎、大分、熊本、宮﨑、鹿児島、佐賀、山口
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

経験年数 弁護士登録から 11 年
規模 在籍弁護士数 13 名
初回相談料 0 円(30分)

大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
ハラスメント
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最寄駅|
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間|
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
福岡県
弁護士|
庄島 純平

六本松駅の労働弁護士が回答した解決事例

残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202108261931 45331 w120
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202108261931 45331 w120
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202108261931 45331 w120
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

六本松駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

事実上試用期間であったと認識できる有期雇用契約(3か月)での業績不振による雇止めについて
相談者(ID:06275)さんからの投稿
11月に現在の会社に採用され、12末に8年勤続した会社を退職し、1月から入社したのですが昨日雇い止めされました。
リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇用契約でした。(この部分に関しては落ち度があると思います)
ちなみに社長からは『あなたには何の落ち度もない業績不振が理由です』と言われ、『本来なら有期雇用だから前日に言っても違法にはならないけどそれはあまりにも非人道的すぎるから早めに言いました』『この3月までに転職活動すると思うから、就業中に面接などあった場合は抜けて構わないし早退扱いにはしないし、できるだけサポートします』とも言われてますが、早めに申告したと言っても1か月切っている状況で、試用期間のつもりで働いていた為、自分に落ち度が無い以上、納得いきません。

業務内容も正社員同等でしたし保育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されております。

その上で3か月の有期雇用を以て満了は泣き寝入りしか無いのでしょうか。
判例の中には、有期契約であっても、無期契約の試用期間と捉えて労働者を救済しているものがあります。
相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の試用期間と解釈される可能性があります。そうなれば、落ち度がなかったり、解雇しないと経営が立ち行かないというような業績不振がなければ解雇は認められません。

また、事実関係によっては、リクナビの内容(つまり、無期雇用に試用期間3か月という内容)で契約が成立していると考えられる事案かもしれません。

一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ご連絡ありがとうございます。採用してくださった上長自身も『正社員採用で採用した』『試用期間3か月後に正社員になります。なれなかった方はいません』と言ってくださっているログがあり、就業規則も見せられておらず、有期雇用契約の説明もされていないので、弁護士先生に相談させていただきます。ありがとうございました。
相談者(ID:06275)からの返信
- 返信日:2023年03月17日
身に覚えのないことで懲戒解雇
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?
懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
試用期間中の解雇。解雇予告手当の請求は可能でしょうか?
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。
違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
試用期間中の不当解雇について
相談者(ID:25147)さんからの投稿
今までずっと保育士として勤めてきました。歯科の託児や歯科矯正の指導をする契約社員として採用されて、契約書も交わしましました。初めての業界で戸惑いながら一生懸命にやっていましたが、2ヶ月20日後突然3ヶ月で契約更新しないと言われました。理由は私語が多い、声が大きい、ミスを笑って誤魔化す、分からないと患者さんの前で言うためデンタルスタッフとしての振る舞いができていないと言われました。突然の契約解除となりました。人手不足で指導もきちんとされておらず、突然やれと言われたり、きちんと指導がなくできないという発言をしてしまいました。また、私語は私だけではありません。ミスを笑って誤魔化すのは私は覚えがありません。注意していただき、改善の余地を与えて欲しかったです。このままでは契約更新しませんともう少し早く言っうべきでは?また違う人とも比べられるような発言をされました。
大変な状況ですね。
解雇が有効になる場合は限られており、ご記載いただいた内容を前提にすると、解雇は無効である可能性が高いです。
解雇が無効である場合、使用者に対して金銭の請求等をすることが可能です。
まずは使用者に対して解雇通知書、解雇理由証明書の交付を求め、弁護士にご相談されることをおすすめします。
残り30日の有給を消化するために…
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。

基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
個人としてではなく会社に対して対象者全員の残業代の再計算と請求は出来ますか?
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
不当解雇で争えますか
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。
鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日