ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 福岡県 > 福岡市 > 六本松駅 > 六本松駅で解雇予告が得意な弁護士
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六本松駅で解雇予告に強い弁護士一覧

六本松駅の解雇予告に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ労働問題では、六本松駅の解雇予告に強い弁護士を探せます。解雇予告でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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企業側相談可
住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
事務所 【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
弁護士 壇 一也
対応エリア 福岡、佐賀、熊本、大分、長崎
営業時間

平日 :08:30〜18:30

規模 在籍弁護士数 29 名
初回相談料 0 円(60分)

【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴18年実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求/不当解雇など幅広く対応!

残業代請求
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労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
事務所 弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
弁護士 藤村 和正
対応エリア 福岡県・佐賀県・長崎県 | オンライン面談にも対応!
営業時間

平日 :09:30〜17:30

土曜 :10:00〜13:00

初回相談料 0 円(60分)

初回面談0円】弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します

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給与未払い
退職金未払い
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初回相談無料 企業側相談不可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
事務所 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)
弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
対応エリア 福岡、長崎、大分、熊本、宮﨑、鹿児島、佐賀、山口
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

経験年数 弁護士登録から 11 年
規模 在籍弁護士数 13 名
初回相談料 0 円(30分)

大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います

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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間|
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
福岡県
弁護士|
庄島 純平

六本松駅で解雇予告の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202108261931 45331 w120
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

六本松駅で解雇予告の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

試用期間中の解雇。解雇予告手当の請求は可能でしょうか?
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。
違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日