六本松駅で退職金未払いに強い弁護士一覧
六本松駅の退職金未払いに強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ労働問題では、六本松駅の退職金未払いに強い弁護士を探せます。退職金未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
検索条件
福岡県
六本松駅
退職金未払い
3
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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更新日:
初回相談無料
企業側相談不可
電話相談可
LINE予約可
休日相談可
住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階 |
---|---|
最寄駅 | 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分 |
弁護士 | 西野 裕貴 佐藤 香織 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
大学院で労働法専攻、司法試験も労働法で受験、若手弁護士に労働法を教える講師、日本労働弁護団、日本過労死弁護団に所属するなど労働法における高い専門性をもって弁護活動を行います
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STEP 1

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労働問題は自分ひとりで抱え込んでしまいがちですが、 その結果不利益を被ることが少なくありません。まずは弁護士に問い合わせしてみることが、あなたの労働問題の解決につながります。
STEP 2

面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3

弁護士から
アドバイスを受ける
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4

弁護士に依頼する
弁護士に相談して納得がいき、信頼できるようならそのまま依頼しましょう。そうでなければ、他の弁護士にも相談してみてください。当サイトでは労働問題に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
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オンライン面談可
住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601 |
---|---|
最寄駅 | 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分 |
弁護士 | 壇 一也 |
営業時間 |
平日 :08:30〜18:30 土曜 :08:30〜18:30 日曜 :08:30〜18:30 祝祭日:08:30〜18:30 |
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六本松駅で退職金未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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退職金としては100万円位を請求出来るのではないかと
相談者(ID:04789)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。
詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
- 回答日:2023年01月23日
就業規則に従った退職手続きをしなかった為退職金が支払されませんでした。
相談者(ID:01764)さんからの投稿
投稿日:2022年06月16日
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?
就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月18日