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【土日祝も対応】大濠公園駅で労働問題に強い弁護士一覧

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大濠公園駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休
1件中 1~1件を表示

大濠公園駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

残業代約200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

追加で約300万円の休業補償が支払われた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

大濠公園駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:60501)さんからの投稿
以前から心療内科に通院しており、この度医師より適応障害で仕事を休むよう言われました。
診断の翌日より休むことになり、自分の仕事を引き継げなかったので、できていない仕事を急遽持ち帰り、なんとか仕上げて渡しました。
すると後日会社からデータを持ち帰った理由と署名を書けという書類が届きました。
自分も引き継ぎに頭がいっぱいで、上司に持ち帰っていいかの確認を怠っていたことはいけないのですが、以前より社長と上司から2人分の仕事を1人でするよう強要されたり、間に合わなくて残業申請すると、なぜできないのかと言われたり、残業すること自体許さないという姿勢で、話すだけでも頭痛と耳鳴りの症状が出てしまい相談することができませんでした。
就業規則は見たことがなく、最新のものも事務所に置いていないのではっきりとは知らないのですが、データの持ち出しは就業規則違反だそうです。
会社の内情をよく知る友人からは、会社の規律を守らない、注意しても繰り返すと理由で退職の方向に持っていこうとしてるように思うと言われました。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご質問の点ですが、ご記載の事情を前提とすれば、経緯を素直に記載をするのが一番よいと思います。
要旨、
・データを持ち帰ったことは事実である。
・持ち帰った理由は、休職するにあたり、休職時に終わっていなかった仕事を終わらせるためであった。
・就業規則の内容を確認していなかったため、それが就業規則に違反するという認識はなかった。急なことで、仕事を終わらせなければならないということばかりを考えていた。ご迷惑をおかけし申し訳ない。
という内容を丁寧な表現で記載してはいかがでしょうか。
この書類は、提出前に、ご自身でもコピーをとって保管しておきましょう。
この書類でも、今後の対応でも、重要なのは、(会社側から圧力をかけられたとしても)事実に反することを事実だと認めることはしない、ということです。
相談者(ID:52000)さんからの投稿
私は24歳の冬に精神疾患を患った。

今現在も精神疾患、継続中。

上司から嘘をつかれたり複数名が居る中、上司から怒られた

上司の言う通りに行動をしたのにも関わらず、上司からLINEで怒られた。
電話でも怒られ、証拠はLINEや車のドララコ有。

9月17日に労基へモラハラの件で相談をした。
労基の職員の方からは慰謝料請求出来ると言われたが、どのくらいの金額を請求したら良いか分からない。

その上司のせいで私は、精神的苦痛となり退職せざるを得ない。

その上司のせいで、遺書を残して死にたい。

もし、働けない状況にあるのであれば、まずは、労災申請をされた方がいいと思います。
損害賠償請求をするには一定の証拠が必要です。その前段階として労災認定を求めた方がいいとおもいます。
相談者(ID:05118)さんからの投稿
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。

職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。

看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。

私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。

若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。

私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。

一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。

しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。

詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
相談者(ID:60143)さんからの投稿
2023.10 うつで入院・休職(主に家庭の問題)
→2024.7 復帰訓練
→2024.9 復職
→復帰プログラムにそって順調に復帰していた
→2024.12 職員の異動等による人員減となり、急激な業務負担増によりうつ病を再発
→休職(入院)

急激な業務負担増になった際に、私本人への事前の説明もなく多くの前での一方的な業務命令。
またその引き継ぎ方法も突然1人で任された。
そこで初めて自分で責任を持つ仕事で事故を起こしたら全職員の前で厳しく責任を問われた。
それまでは残業0時間で帰宅していたが、残業しなければ終わらないため毎日1-3時間の残業(残業代は出ない)。
不眠、食欲不振、頭痛、めまい、耳鳴りなど体調不良で業務を続けたが、2度目の事故が起きてさらに追い打ち。高圧的態度でさらに厳しい責任追及により、業務に就けないほど心身ともに限界となり休職。
正規職員で戻ることは難しいと言われている(解雇)。

ご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上でせご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上で「精神障害 労災認定」などと検索をすると出てくると思います。)

いずれも専門的な判断が必要な内容になりますし、具体的にどのような経緯だったのか、また、それを裏付ける証拠がどこまで存在するかといった点の検討も必要になりますので、一度、お近くの労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?

事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
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