ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 福岡県 > 福岡市 > 天神南駅で労働問題が得意な弁護士

【土日祝も対応】天神南駅で労働問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

天神南駅で労働問題に強い弁護士 が9件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)

住所
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
最寄駅
JR博多駅より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
澤戸 博樹
定休日
日曜 土曜 祝日
9件中 1~9件を表示

天神南駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

追加で約300万円の休業補償が支払われた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

天神南駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:26058)さんからの投稿
新潟にある運送会社に6年半勤めてました!睡眠3時間ですぐ働けの時もありました!ちょっとありえないと思います

一般論として、運送会社で長時間労働が行われている場合、未払いの残業代が発生している可能性が高いです。
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:61987)さんからの投稿
不動産会社、中途入社10年目の正社員女性(宅建保有)です。
・宅建資格のない男性派遣社員2名に月80万と70万、会社は人件費を払っている。
・業務上、売買契約において宅建資格のない派遣社員は、重要事項説明書に主任者番号、署名押印ができないので、主任者資格のある私が署名押印している。
・宅建資格のある正社員の私の給与は34万(年収580万)と派遣社員の男性より著しく低い。
・当該派遣社員の男性は7年勤務していて、月70万から80万(年収960万超)に、昨年UPしている。

労働者に対していくらの給料を支払うかというのは、会社と労働者の合意で決定されることで、労働者側に自分の給料をあげてもらう権利があるわけではありません。
最低賃金法や労基法(国籍や性別による差別の禁止等)等といった法令に反しない限りは、他の労働者の給料が自分より高くても、法的に、自分の給料をあげてもらうことを請求するということはできないということになります。
そのような場合において、自分の給料を上げてもらうことを要求したいということであれば、労働組合に加入し、団体交渉を行うという手段が最も適していると思われます。
ご教示,ありがとうございます。大変,参考になりました。
相談者(ID:61987)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:04227)さんからの投稿
10月15に私からパワハラを受けたとの訴えが起きました。

私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。
私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。

また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていないと思います。
その社員は母親から出勤できないから退職したいと後日連絡があったそうです。

その社員とはお互いヒラ社員の先輩後輩と言う関係です。

私自身の状況を説明すると11月末での退職届を出しており11半ばで有給消化予定でした。
所が後輩社員からのパワハラの訴えがあり
面談の場で否定したにも関わらず、
10/17時点で自己都合退職か11月末までの出勤停止処分しか無いから選ぶ様に言われ、自己都合退職はしないと答えた所出勤停止処分が降りました。

私自身強く注意しすぎたかな?と思うのですが
流石に出勤停止40日は重すぎると思います。

また会社からは懲戒解雇の可能性も提示されました。

流石に給料が減りすぎて辛いです。

出勤停止の懲戒処分であれば、懲戒事由が明示されていると思います。出勤停止40日が重すぎるかどうかは、懲戒事由がどのようなものか、また、それが立証できるものなのかによって変わってくると思います。
ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラになる場合はありますが、暴力などを使っていなければ、懲戒解雇が有効となる可能性は低いかなと思われます。
弁護士・司法書士の方はこちら