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香川県高松市で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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高松市で働く人が残業代の未払い、解雇、退職をめぐるトラブル、職場のいじめ・嫌がらせに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。
高松市で働く人が最初に押さえる4点
香川県内では年間9,937件の労働相談が公的窓口に寄せられています。同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に県内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。
| 項目 | 香川県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 9,937件 | 1,198,010件 |
| 民事上の個別労働関係紛争の相談件数 | 2,376件 | 277,053件 |
| 労働局長による助言・指導の申出件数 | 70件 | 9,616件 |
| 紛争調整委員会によるあっせん申請件数 | 5件 | 4,486件 |
出典:厚生労働省「厚生労働省 令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、香川労働局 雇用環境・均等室「「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(香川労働局 Press」
令和2年(2020年)国勢調査によると、高松市の15歳以上人口348,921人、労働力人口は217,060人、就業者は209,548人、完全失業者は7,512人です。産業別では「卸売業,小売業」18.5%(県内順位1位)、「医療,福祉」15.0%、「製造業」11.3%が多くなっています。
高松市を含む香川県の最低賃金は時間額1,036円です。パート・アルバイト・派遣・契約社員でも労働時間と割増賃金のルールは正社員と同じように適用されます。時給が最低賃金を下回っていないか、残業した分が翌月の給与に反映されているかを、まず給与明細で確かめてください。
出典:高松市「令和2年(2020年)国勢調査 就業状態等基本集計結果」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。高松市は2つの監督署に分かれているため、会社の住所がどの署の管轄か先に確認してください。
| 労働基準監督署 | 管轄する区域 | 市外の管轄 |
|---|---|---|
| 高松 | 高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡 | なし |
| 坂出 | 高松市のうち国分寺町、丸亀市のうち飯山町・綾歌町、坂出市、綾歌郡 | なし |
総合労働相談コーナーが置かれた署では、労働条件・解雇・いじめなど労働問題全般をワンストップで相談できます。用件が労働基準法違反の申告なら「方面」、仕事中のけがや過労による病気なら「労災」の番号にかけると話が早く進みます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高松労働基準監督署 | 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎2階 | 087-806-0280 |
| 坂出労働基準監督署 | 〒762-0003 坂出市久米町1-15-55 | 0877-46-3196 |
| 香川労働局 総合労働相談コーナー | 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館2階 | 087-811-8924 |
開庁は月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)。総合労働相談コーナーの相談は無料・秘密厳守で、匿名でも受け付けています。
監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。
出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(香川県)」、香川県労働局「高松労働基準監督署」、香川県労働局「坂出労働基準監督署」
高松市の周辺には国・香川県・市区町村・弁護士会・法テラスの窓口がそろっています。窓口ごとにできることが違うので、いまの段階に合うところから連絡してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高松市 市民相談コーナー(社会保険労務士相談) 高松市役所本庁舎1階(高松市番町1-8-15) |
毎週火曜日 午前9時〜正午(予約不要・当日先着)・無料 | 087-839-2111(代表・平日8:30〜17:00) |
| 香川県労働委員会事務局 労働相談 高松市番町4丁目1-10 香川県庁東館3階 |
月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)8:30〜17:15。電話・来庁(要事前連絡)・メール([email protected]/回答まで2週間程度かかる場合あり)。無料 | 087-832-3723 |
| 香川県 労働政策課 労働相談窓口 | 。電話 | 087-832-3371 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業) | 月〜金 17:00〜22:00/土・日・祝日 9:00〜21:00(12月29日〜1月3日を除く)。電話のみ。無料 | 0120-811-610(フリーダイヤル) |
| 香川県労働委員会 高松市番町4丁目1-10 香川県庁東館3階 |
労働者個人と会社の紛争をあっせん。申請書の提出のみで開始でき、費用は不要 | 087-832-3723 |
| 労働法律相談(香川県弁護士会) 〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会 |
担当弁護士と日程調整のうえ実施(曜日固定なし)。無料(30分まで)。30分超は有料 | 087-822-3693 |
| 一般法律相談(香川県弁護士会 法律相談センター) 〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会 |
毎週月・水・金曜日 13:10〜16:20。労働問題の相談も可能(労働専門枠ではない)。40分以内5,500円(税込) | 087-822-3693 |
| 法テラス香川(香川地方事務所) 〒760-0023 高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル9階 |
収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00(土日祝日は休業)。弁護士相談は水曜13:30〜15:30・金曜10:00〜12:00、司法書士相談は月1回程度13:00〜16:00 | 0570-078393(お問い合わせ・予約は050-3383-5570) |
出典:高松市「労働相談窓口」、香川県「労働相談」、香川県「労働相談」、香川県「労働相談」、香川県労働委員会「あっせん」、香川県弁護士会「法律相談」
公的窓口の受付は平日の日中に限られ、土日と夜間に対応する窓口はありません。厚生労働省の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日夜間と土日にも電話を受け付けています。それ以外の時間に動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。
まず状況を整理したいだけなら、来所せずに電話相談だけで済ませることもできます。匿名で相談できる窓口もあるため、会社に知られたくない段階でも使えます。
解雇を言い渡された当日や、退職を強く求められた直後にすぐ動きたいときは、高松市に対応する法律事務所の受付が使えます。夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応している事務所があり、初回相談無料の事務所も多くあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示が付いた事務所から連絡すれば、当日または翌営業日に話せます。
監督署と香川県・市区町村の窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。労働委員会のあっせんは第三者が間に入る手続ですが、相手が話し合いを断れば打ち切りになり、強制力はありません。弁護士会の相談と法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら行政の無料相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。
手元にあるものだけで構いません
香川県の労働局に寄せられる相談内容の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。
不当解雇・雇い止め
客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は会社に解雇理由証明書を出させ、職場に戻る主張と解決金による決着のどちらを目指すかを一緒に決めます。
職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)
香川県ではハラスメントに関する相談が年間933件あります。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。
退職をめぐるトラブル(辞めさせない・退職強要)
退職届を受け取ってもらえない、後任が見つかるまで辞めるなと言われる、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職勧奨の面談を繰り返される場合、弁護士が代理人として会社へ退職の意思を通知し、離職票の交付や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は有給休暇の消化や残業代の請求交渉まで一括で進められます。
労働条件の引き下げ・賃金カット
就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると評価を下げるといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。
労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)
2025年度に香川県内で精神障害を理由に労災を請求した人は18人、支給が決まった人は7人です。脳・心臓疾患では請求8人、支給2人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。
残業代の未払い・最低賃金割れ
固定残業代やシフト制で残業代が計算されていないケース、時給換算で最低賃金1,036円を下回るケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。
出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)
制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第37条・第39条・第114条)
会社との話し合いがまとまらず、第三者を入れる段階まで進んだ事例の内訳です。自分の状況に近いものから、弁護士に頼むと何が進むかを確認してください。
| 種類 | あっせん申請の件数 | 弁護士に頼むと進むこと |
|---|---|---|
| 雇止め | 2件 | 更新への期待の立証、契約継続または解決金の交渉 |
| 解雇 | 1件 | 解雇理由証明書の取得、解雇予告手当・解雇無効の主張、解決金の交渉・労働審判 |
| 採用内定取り消し | 1件 | 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て |
| 労働条件引き下げ | 1件 | 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て |
令和7年度のあっせん申請は5件です。助言・指導とあっせんは無料ですが匿名では使えず、会社が話し合いに応じない場合はそこで終了します。会社に主張を伝えていない段階は「紛争」に当たらず、あっせんの対象になりません。
出典:香川労働局 雇用環境・均等室「「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(香川労働局 Press」
いずれも「会社に金銭や復職を求めたい」段階の事例です。行政のあっせんは相手が応じなければ打ち切りになるため、弁護士なら代理人として請求から労働審判・訴訟まで手続を選べます。話し合いが平行線になっている段階なら、弁護士に切り替えると解決までの道筋が具体的になります。
弁護士に依頼すると、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接やり取りする場面はなくなり、進め方は次の4段階です。
給与明細と勤務記録から未払い額を計算し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。手元に記録がなければ、会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求めます。
弁護士名で請求書を送り、会社側との交渉窓口になります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。
労働審判は裁判官1名と労働問題の専門家2名が原則3回以内の期日で審理する手続で、解決までおおむね2〜6か月です。高松地方裁判所(高松市丸の内1-36)で取り扱われます。丸亀・観音寺の各支部では申し立てられないため、高松市で働く人は市内の本庁で手続が完結します。高松地方裁判所へはJR高松駅から徒歩約7分。ことでん高松築港駅・片原町駅からそれぞれ徒歩約5分。
労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が扱い、弁護士が主張・証拠の提出から判決・和解まで代理します。
出典:裁判所「労働審判手続」、高松地方裁判所「所在地・管轄」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)
労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。
| 請求の種類 | 期限 |
|---|---|
| 未払い賃金・残業代 | 各支払日から3年(当分の間) |
| 退職金 | 支払日から5年 |
| ハラスメント等の損害賠償(不法行為) | 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年) |
| 解雇無効の主張 | 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)
時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、給与明細の一番古い月を手元に置いて相談すれば、いくら残っているかがその場で分かります。
労働問題を労働者側で継続的に扱っている事務所かどうかで進め方の精度が変わります。次の順で絞り込んでください。
絞り込みの順番
残った事務所に初回相談を申し込み、その場で「勝てる見込み」「回収できそうな金額」「解決までの期間」「費用の総額」の4つに具体的な数字で答えられた事務所が、そのトラブルを扱い慣れている事務所です。答えが曖昧なまま契約を急がせる事務所は避けてください。2〜3か所を比べてから依頼先を決めれば、途中で弁護士を替える手戻りがなくなります。
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、初回相談は無料で受けられるところから選べます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。労働法律相談(香川県弁護士会)は無料、一般法律相談(香川県弁護士会 法律相談センター)は40分以内5,500円(税込)、法テラス香川(香川地方事務所)は資力基準を満たせば無料 |
| 着手金(解雇事件) | 20万〜30万円 | 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向 |
| 報酬金(解雇事件) | 30万〜50万円 | 同じ例で、復職や解決金の獲得が「成功」に当たる |
| 着手金・報酬金(残業代など金銭請求) | 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある | 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認 |
| 裁判所への手数料(労働審判) | 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) | ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形です。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。
見積もりで示してもらう4点
手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス香川(香川地方事務所)で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。
| 家族人数 | 手取り月収の基準 | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
基準に当たるかどうかは法テラス香川(香川地方事務所)(0570-078393(お問い合わせ・予約は050-3383-5570))に電話すればその場で分かります。当たらない場合でも、初回無料相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、手持ちの資金を使わずに請求を始められます。
できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実が会社に伝わることはありません。香川労働局の総合労働相談コーナー(高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館2階・087-811-8924)も無料で、匿名のまま受け付けています。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で通知を送る段階からで、その時期は本人の意向を聞いて決めます。在職中のまま、会社に気づかれずに証拠集めと方針決めだけを先に進められます。
できます。給与明細や雇用契約書が手元になくても、出退勤が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、後から集められる材料は少なくありません。会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求められる場合もあります。何が証拠になるかは初回の相談で判断できるので、手ぶらで足を運んで構いません。開示を求める通知の作成も会社とのやり取りも弁護士に任せられ、集める作業を一人で抱えずに済みます。
できます。残業代は各支払日から3年以内の分を請求でき、退職後でもその期限内であれば変わりません。在職中は言い出しにくかった人が、辞めてからまとめて請求するケースは珍しくありません。会社との連絡をすべて弁護士に任せれば、元の上司や同僚と直接やり取りせずに済み、未払い額の計算も交渉も代理人が進めます。辞めた会社と向き合う負担を抱えないまま、受け取れるはずの賃金を取り戻せます。
請求できます。香川県の最低賃金は時間額1,036円で、パート・アルバイト・派遣・契約社員にも同じように適用されます。下回っていた期間の差額は過去3年分まで請求でき、残業したのに割増賃金がついていない分も併せて計算できます。金額が小さく見えても、弁護士の初回相談で見込み額と費用を聞いてから進めるかどうかを決められるので、請求に踏み出す価値があるかがその場ではっきりします。
あります。厚生労働省の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が月〜金17:00〜22:00、土・日・祝日9:00〜21:00に無料で電話相談を受け付けています(12月29日〜1月3日を除く)。弁護士に直接聞きたい場合は、香川県弁護士会(高松市丸の内2-22・087-822-3693)の労働法律相談が曜日を固定せず担当弁護士と日程を調整する方式で、30分までは無料です。仕事を休まないまま、法的に何を請求できるかまで確かめられます。
坂出労働基準監督署が窓口になります。申告先は自宅の住所ではなく勤務先の所在地で決まり、高松市のうち国分寺町だけは坂出労働基準監督署(坂出市久米町1-15-55・0877-46-3196)の管轄だからです。それ以外の高松市と香川郡・木田郡・小豆郡は高松労働基準監督署(高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎2階・087-806-0280)が扱います。弁護士への依頼にはこの区切りがないため、勤務先がどちらの区域でも高松市内の事務所にそのまま任せられます。
毎週火曜日の午前9時から正午までです。高松市役所本庁舎1階(高松市番町1-8-15)の市民相談コーナーで社会保険労務士が対応し、予約は不要の当日先着順、費用はかかりません(問い合わせは087-839-2111)。その日のうちに状況を整理して次の一手を知るには足りますが、会社とのやり取りがすでに始まっているなら、曜日に縛られず交渉まで任せられる弁護士に切り替えると、話が途中で止まらずに決着まで進みます。
香川県内では高松地方裁判所だけが労働審判を扱います。丸亀支部(丸亀市大手町3-4-1)・観音寺支部(観音寺市観音寺町甲2804-1)では申し立てられないため、県内のどこで働いていても手続の場は高松市になります。申立書の作成も期日への出席も弁護士に任せられるので、平日に何度も裁判所へ足を運ぶ必要はありません。準備と主張を代理人に預けたまま、仕事を続けながら決着まで進められます。
応じるとは限りません。2025年度に香川県内で紛争調整委員会へのあっせんが申請されたのは5件で、県内の総合労働相談9,937件、民事上の個別労働関係紛争の相談2,376件と比べるとごくわずかです。あっせんは会社が話し合いを断れば打ち切りになり、支払いを強制する力はありません。会社が支払いを拒んでいる段階なら、労働審判や訴訟まで進められる弁護士に依頼すると、実際に回収できる可能性が上がります。
取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。
参考資料・更新情報