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高松市で労働問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

香川の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.6万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
139件/年
全国:17594 件

香川県高松市で労働問題に強い弁護士 が5件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

5件中 1~5件を表示

香川県高松市の労働弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46296)さんからの投稿
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。

ひまわりお悩み110番:0570-783-110

また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48205)さんからの投稿
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。

会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、
労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、
また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、
損害の衡平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度でしか
損害賠償義務を負わないという考えが一般的です。
ですので、使用者から労働者への損害賠償請求は認められないか、
認められたとしても少額にとどまることが多いです。

まず、資格試験について、業務との関連性が強い資格試験の場合は会社が負担すべきです。
逆に業務との関連性が薄く、労働者の個人的利益のための資格試験の費用は、
労働者の負担となる場合が多いと考えられます。

次に、名刺は会社の利益のために使用されるものですから、
一般的には会社の負担となります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月18日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。


一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:08404)さんからの投稿
建設業です
どんな作業をした後も
罵倒叱咤されます
ミスをした時は仕方ないと思いますが
あまりできないことをさせられ
できてない遅いなど高圧的な感じで言われます
他の作業員にはないので余計に精神的にきます
仕事に行くぐらいならいっそ死んでしまいたいぐらいです

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。

パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認するのがよいかと考えます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日

香川県高松市の労働問題に関する相談窓口

香川県高松市の労働問題は、高松市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

香川県高松市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、香川県の労働力人口491000人のうち、高松市の占めている割合は40.66%(199623人)で、香川県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は27734人でした。

 

また、香川県の就業率が97.2%、完全失業率が2.8%に対し高松市の就業率は95.9%、完全失業率が4.1%と高松市の就業率を香川県の就業率が上回る形になりました。

香川県高松市の通勤事情

ここでは香川県高松市の通勤事情に関してみていきます。2015年に行われた国勢調査によると、高松市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が22,236人、他市区町村から通勤してくる人が35,725人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。


このことから、高松市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

香川県高松市で割合の多い職種ランキング

ここでは香川県高松市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、高松市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は技能者、3位は販売人でした。特に、高松市の販売人の割合(14.21%)が香川県の割合(11.30%)を上回っており、県内でも比較的販売人の多い地域であると言えるでしょう。

香川県高松市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

香川労働局
総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階

087-811-8916

高松総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階
高松労働基準監督署内

087-806-0280

※赤字…女性相談員あり

香川県高松市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

高松労働基準監督署

〒760-0019
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎 北館2階

(087)811-8946

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