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高松市で労働問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円

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秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

香川の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.6万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
139件/年
全国:17594 件

香川県高松市で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【来所不要/全国対応】高松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2丁目1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 20階
最寄駅
JR「高松駅」より徒歩3分 ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
近石 誠弘【高松支店長】
定休日
6件中 1~6件を表示

香川県高松市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:04600)さんからの投稿
今、数年勤めている会社はすごく暴力的で、恐怖を植え付けるような言動も多々あり、怖くてこの会社には居られないと思い過去に何度か辞めたい旨を伝えましたが、借金があるからなどと丸め込まれて辞めれず、怯えながら過ごしています。そこで今回は相談をしたいと思いました。

借金の返済義務が残ることになりますが、
借金があるからといって退職できないことはありません。
労働者側からの退職は、退職時期等で民法上の規制を受けますが、
原則として自由です。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。


一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。

法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:05175)さんからの投稿
派遣社員です。
2ヶ月更新の契約で一年以上同じ派遣先で勤めています。
転職のため来月中に辞めたいのですが、派遣会社に話すと難しいような反応をされました。
(派遣会社は契約更新のタイミングで辞めてほしいようです)
辞めるときは一ヶ月前に申告する、とあったので一ヶ月後には辞められるつもりでしたが、法的に駄目なのでしょうか?

有期雇用の(期間の定めがある)場合は、やむを得ない事由があるときに限り、
契約の解除(自己都合退職)ができます。
一方、無期雇用の場合や有期雇用が自動更新されている場合は、いつでも退職できます。
(退職申入れの日から2週間後に雇用契約が終了するのが原則です。)

ご相談者の場合、有期雇用と考えられますので、
退職するためにはやむを得ない事由が必要となると考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:38824)さんからの投稿
今年に入ってからパワハラの被害を受けています。精神的に追い込まれていますので宜しくお願いします その時の録音もして証拠も有ります。

パワハラ被害について、もし可能であれば、まず会社の上司や人事部門、または労働組合に事情を相談しましょう。

罪を負わせるという点については、具体的にどのような処罰を望んでいるのかによりますが、一般的には、パワハラをしているその人に対する刑事罰を求めることは難しい場合が多いです。他方で、労働基準監督署に申告する、会社に対してパワハラ対策を求める行動をとる、場合によっては個人そして会社に対して損害賠償を求める裁判を起こすなどの選択肢がありえます。

証拠の録音があるとのことですので、内容を説明できるように準備いただいて、弁護士等専門家に一度相談いただければと思います。
- 回答日:2024年03月19日

香川県高松市の労働問題に関する相談窓口

香川県高松市の労働問題は、高松市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

香川県高松市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、香川県の労働力人口491000人のうち、高松市の占めている割合は40.66%(199623人)で、香川県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は27734人でした。

 

また、香川県の就業率が97.2%、完全失業率が2.8%に対し高松市の就業率は95.9%、完全失業率が4.1%と高松市の就業率を香川県の就業率が上回る形になりました。

香川県高松市の通勤事情

ここでは香川県高松市の通勤事情に関してみていきます。2015年に行われた国勢調査によると、高松市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が22,236人、他市区町村から通勤してくる人が35,725人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。


このことから、高松市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

香川県高松市で割合の多い職種ランキング

ここでは香川県高松市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、高松市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は技能者、3位は販売人でした。特に、高松市の販売人の割合(14.21%)が香川県の割合(11.30%)を上回っており、県内でも比較的販売人の多い地域であると言えるでしょう。

香川県高松市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

香川労働局
総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階

087-811-8916

高松総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階
高松労働基準監督署内

087-806-0280

※赤字…女性相談員あり

香川県高松市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

高松労働基準監督署

〒760-0019
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎 北館2階

(087)811-8946

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