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【土日祝も対応】札幌駅で労働災害に強い弁護士一覧

札幌駅の労働災害に強い弁護士が7件見つかりました。ベンナビ労働問題では、札幌駅の労働災害に強い弁護士を探せます。労働災害でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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7 件中 1 - 7 件の弁護士事務所を表示
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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階
最寄駅 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分
事務所 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 北海道 青森県
営業時間

平日 :09:30〜21:00

土曜 :09:30〜18:00

日曜 :09:30〜18:00

祝祭日:09:30〜18:00

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

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初回相談無料 企業側相談可 休日相談可
住所 北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
最寄駅 札幌市営地下鉄 南北線「大通駅」3番出口から徒歩1分
事務所 【残業代請求・不当解雇なら】札幌シティ法律事務所
弁護士 佐藤 大蔵
対応エリア 北海道
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :10:00〜18:00

日曜 :10:00〜18:00

祝祭日:10:00〜18:00

規模 在籍弁護士数 6 名
初回相談料 0 円

解決実績掲載中事前予約で休日対応可残業代を請求したい/不当に解雇された等のお悩みは初回面談無料◆労働問題に精通した弁護士が、ご希望に沿った解決案を提案いたします≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫

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企業側相談可 休日相談可
住所 北海道札幌市中央区大通西16丁目1−30第10芙蓉ビル7階
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線 「西18丁目」駅 5番出口より徒歩1分
事務所 弁護士 小西 瑛郁(相澤・小西法律事務所)
弁護士 小西 瑛郁
対応エリア 北海道
営業時間

平日 :09:00〜17:00

初回相談料 5,500 円(30分)

不当解雇退職勧奨残業代請求給与未払い等】企業と個人どちらも対応可能◎両者の立場を理解している弁護士が、一貫して責任を持って対応◆お困りの方は早めにご相談ください≪証拠集めからのサポートで安心

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
最寄駅 地下鉄東西線 西11丁目駅 直結
事務所 弁護士 水見隆文(ながた法律事務所)
弁護士 水見 隆文
対応エリア 北海道
営業時間

平日 :09:00〜21:00

初回相談料 0 円

初回相談0円/オンライン面談◎残業代請求・退職代行などの労働トラブルに幅広く対応。皆様のお悩みを本質的に捉え、適切なアドバイス・サポートを行っております◆証拠集めからサポート◆在職中の方もご相談ください!

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住所 北海道札幌市中央区南1条西10丁目第2タイムビル7階
最寄駅 地下鉄東西線西11丁目駅(3番出口)より徒歩2分
事務所 弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
弁護士 高橋 和央
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営業時間

平日 :09:00〜17:00

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初回相談無料】【弁護士費用立替サービスの利用可能】残業代請求、不当解雇など労働トラブルでお困りの方はご相談下さい。証拠集めからサポート!依頼者様のご希望に合わせ、最善の解決策を提案いたします。

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住所 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階
最寄駅 西11丁目駅から徒歩1分
事務所 たかさき・渡部法律事務所
弁護士 髙崎 暢
対応エリア 北海道
営業時間

平日 :09:15〜17:10

経験年数 弁護士登録から 45 年
規模 在籍弁護士数 5 名
初回相談料 0 円(60分)

【初回面談60分無料休日夜間相談OK】残業代請求/労働審判/労災など●複数名の弁護士でご相談者様をしっかりサポート◎労働者の正当な権利を守るため、尽力します札幌市密着|西11丁目駅から徒歩1分】

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

初回相談無料 休日相談可
住所 北海道札幌市中央区大通西11丁目第2大通藤井ビル3階
最寄駅 地下鉄東西線西11丁目駅から徒歩1分
事務所 札幌いぶき法律事務所
弁護士 福田 亘洋
対応エリア 北海道
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平日 :09:30〜20:00

【給料未払い】【残業代請求】【社会人経験あり】相談者様の目線に立ってサポートします。正当な権利を守るため共に戦いましょう。【初回相談無料】ですので、手遅れになる前にまずはお電話ください。

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札幌駅で労働災害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:50686)さんからの投稿
2021年10月、馬鈴薯選別施設で不慣れなフォークリフト業務をすることになり、職場環境の悪さからストレスで精神疾患を患い、同年10月29日に心身の異常により同業務を降り、ライン作業や選別作業を中心の業務に移行しました。

同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。

2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。

同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。

無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
ご質問ありがとうございます。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年08月29日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
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