栗林駅で労働問題に強い弁護士一覧

栗林駅で労働問題に強い弁護士 が3件見つかりました。

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のぞみ総合法律事務所

弁護士
兼光 弘幸
住所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町6番地5のぞみビル
最寄駅
JR高松駅 徒歩10分
対応地域
香川県
営業時間
定休日
3件中 1~3件を表示

栗林駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相談者(ID:13134)さんからの投稿
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。
管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。
どうすれば良いか解りません。
助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。
退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、
これに従う必要はありません。

会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、
執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、
違法とされる可能性もあります。

ご相談者は、会社から自宅待機を命じられていることもありますので、
復職を目指されるのであれば、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:04600)さんからの投稿
今、数年勤めている会社はすごく暴力的で、恐怖を植え付けるような言動も多々あり、怖くてこの会社には居られないと思い過去に何度か辞めたい旨を伝えましたが、借金があるからなどと丸め込まれて辞めれず、怯えながら過ごしています。そこで今回は相談をしたいと思いました。

借金の返済義務が残ることになりますが、
借金があるからといって退職できないことはありません。
労働者側からの退職は、退職時期等で民法上の規制を受けますが、
原則として自由です。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48205)さんからの投稿
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。

会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、
労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、
また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、
損害の衡平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度でしか
損害賠償義務を負わないという考えが一般的です。
ですので、使用者から労働者への損害賠償請求は認められないか、
認められたとしても少額にとどまることが多いです。

まず、資格試験について、業務との関連性が強い資格試験の場合は会社が負担すべきです。
逆に業務との関連性が薄く、労働者の個人的利益のための資格試験の費用は、
労働者の負担となる場合が多いと考えられます。

次に、名刺は会社の利益のために使用されるものですから、
一般的には会社の負担となります。
- 回答日:2024年06月18日
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