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栗林駅で労働問題に強い弁護士一覧

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栗林駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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栗林駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:48205)さんからの投稿
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。

会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、
労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、
また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、
損害の衡平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度でしか
損害賠償義務を負わないという考えが一般的です。
ですので、使用者から労働者への損害賠償請求は認められないか、
認められたとしても少額にとどまることが多いです。

まず、資格試験について、業務との関連性が強い資格試験の場合は会社が負担すべきです。
逆に業務との関連性が薄く、労働者の個人的利益のための資格試験の費用は、
労働者の負担となる場合が多いと考えられます。

次に、名刺は会社の利益のために使用されるものですから、
一般的には会社の負担となります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月18日
相談者(ID:41770)さんからの投稿
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。
パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われず。(B社は1月から行っていたとの一点張り)精神的に追い込まれ1月後半に職場で倒れ、2月中旬に精神的不調と職場の調整などを理由に出社できない状況に追い込まれました。休んでいる間に環境が悪化し、同僚から「もう出社しない方がいい。やめた方がいい。」と連絡が入るほどに。(LINE画像あり。)パワハラ報告書エクセル、手書きのメモ、上記の同僚からのLINEやメールはあり、号泣場面を見ている同僚はいますが現場目撃情報や録音データがないので慰謝料は無理とB社から言われています。録音データが無いのは、A社上司より録音するなと指示があったからです。現在社会生活できなくよく鬱状態、適応障害の診断書もB社に提出しております。パワハラする女性の私への態度がひどく見ているのも辛い、という同僚からのメールもB社には提出しています。

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、ご相談者はパワハラ行為により、鬱状態、適応障害に罹患されたとのことですので、
労災の認定が下りる可能性があります。所管の労働基準監督署にご相談されてもよいかもしれません。
労災が認められれば、パワハラ行為の立証もやり易くなります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:45198)さんからの投稿
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手金などのほうがかなり高くなります。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。

資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。

法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:24928)さんからの投稿
労働現場で教育義務もない派遣社員が私を教育中に頭を叩くという暴行があった。それ以外にも人格否定的な言葉を浴びせられることもあった。いずれも一回二回ではなく複数回あって、精神的に我慢の限界である。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くあります(一般に弁護士費用は自己負担です。)ので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
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