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なにわ橋で残業代請求に強い弁護士一覧

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なにわ橋の残業代請求に強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、なにわ橋の残業代請求に強い弁護士を探せます。残業代請求でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

なにわ橋で残業代請求に強い弁護士 が10件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

上村・髙橋法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
髙橋 政幸 | 上村 優貴
定休日
日曜 土曜 祝日

法律事務所プリウス

住所
大阪府大阪市北区西天満5-1-9大和地所南森町ビル4階
最寄駅
南森町駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
式森 達郎
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 荒井 淳平

住所
大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース34階
最寄駅
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
荒井 淳平
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 櫛田 悠介

住所
大阪府大阪市北区西天満4-1-20LEE PLAZA 4階
最寄駅
南森町駅より徒歩約10分
営業時間
平日:09:00〜18:30
弁護士
櫛田 悠介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
10件中 1~10件を表示

なにわ橋で残業代請求の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
残業代請求
ハラスメント
部長
出版/印刷業
残業代請求
管理監督者とされる労働者について残業代を獲得
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階

なにわ橋で残業代請求の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00220)さんからの投稿
管理職になり基本給等は7〜8万は上がりましたが、残業代は無くなりましたので、残業代請求が出来るのかご教示下さい。


実態として管理監督者に該当しなければ請求は可能です。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
- 回答日:2021年12月15日
相談者(ID:00295)さんからの投稿
お世話になります。

以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。

1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。

2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。

いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)

上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。

実際対応した時間のみでしょうか。

もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。


労働基準法上の労働時間について、判例(最判H12.3.9)は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。そして、労働者が退勤後に自宅で行ういわゆる「持ち帰り残業」については、自宅は使用者の支配下にないことから、裁判所は容易に労働時間とは認めません。労働時間と認められるのは「使用者から業務の遂行を指示されてこれを承諾し、私生活上の行為と峻別して労務を提供して当該業務を処理したような例外的な場合に限られる」などと説かれています(白石哲編著『労働関係訴訟の実務〔第2版〕』66頁藤井聖悟執筆部分)。

ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。

2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
- 回答日:2021年12月16日
確認が遅くなり申し訳ありません。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
相談者(ID:00295)からの返信
- 返信日:2021年12月20日
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