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住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F |
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最寄駅 | ◆JR「鹿児島中央駅前駅」徒歩1分◆JR「鹿児島中央駅」徒歩5分 |
代表弁護士 | 福永 臣吾 |
試用期間を満了したAさんは、会社から解雇を言い渡され、正式な採用を拒否されてしまいました。
持病が原因で本来の約3分の2の期間しか出社していなかったこと、持病を持っていることを入社時に報告していなかったことが本採用拒否の理由でした。
今回の決定に納得がいかなかったAさんは、弁護士に相談するため弊所にお越しくださいました。
欠勤には、病気というやむを得ない事情がありました。また入社時にAさんは「持病はほとんど完治したので、報告の必要はない」と考えていたそうです。
Aさんから詳細にヒアリングを行った弁護士は、会社側は試用期間延長などの対応を取ることで解雇についてはもう少し慎重になるべきだったと判断しました。
会社に対し解雇取り消しを求めるため、弁護士が交渉を代理する形でご依頼をお受けしました。
担当弁護士は会社に対し、次の内容を通知しました。
「Aさんに弁護士が就いたこと」
「解雇という処分は不適切であること」
「解雇以外で、会社側の取るべき対応は他にもあったこと」
これに対し、会社は次のように反論してきました。
「慢性的な体調不良を引き起こすAさんの持病が、業務遂行に明らかに支障をきたしてしまうこと」
「解雇の理由には法的な根拠があること」
「いつ持病が完治するかの目処も立っていないため、試用期間を延長するわけにはいかないこと」
弁護士は、解雇処分を慎重に行う必要性について過去の判例を用いて交渉を続けました。
結果、会社は解雇を撤回。解雇していた期間の給料を支払い、退職の理由を会社都合とすることで事件は解決しました。
持病に対する評価にAさんと会社でズレがあり、主張が分かれてしまった事件です。
解決のポイントは、過去の判例を引用して根拠のある主張を行ったことでした。
一人では交渉が難しい相手でも、今回のように弁護士が交渉することで迅速な解決が期待出来ます。
近しいトラブルを抱えた方は、ぜひご相談ください。
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