退職意思を会社に伝える前に、転職先から内定をもらっておくことをおすすめします。
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最近、自分で勤務先に「退職したい」と言いにくいので、代わりに「退職代行会社」を使う人が増えています。
退職代行会社とは、本人の代わりに勤務先に退職の意思を伝えてくれる業者です。退職代行会社に依頼すると、自分で退職の話をしなくても会社を辞められるので、自分で言い出せない人や言っても聞き入れてもらえない人に人気を博しています。
しかし現在、退職代行会社は「非弁ではないか?」という疑いを持たれて問題になっています。
今回は、退職代行会社が「非弁で違法」なのか、判断基準とともに解説します。
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退職代行業者は「非弁」の疑いを持たれているわけですが、そもそも「非弁行為」とは、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」」「法律事務」を行うことです。
弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
現在「退職代行」は法律事務に該当し、弁護士資格を持たない退職代行会社が行うのは違法ではないかが問題視されています。
弁護士法違反により、弁護士以外が行うことのできない「法律事務」にはどのようなものがあるのでしょうか?
報酬をもらって法律的アドバイスを行うことはできません。
交通事故や暴行、婚約破棄、不倫などで他人の代わりに示談交渉することも不可能です。
借金に苦しむ人の代わりに債権者と話し合って解決することは許されません。
本人の代わりにサイト管理者などに記事削除を求める行為は禁止されます。上記のようなことは、すべて法律事務に該当し「弁護士」にしかできません。
弁護士以外のものが非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を適用されます(弁護士法77条)。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
引用元:弁護士法第77条
それでは退職代行サービスが弁護士法違反になるケースと、違法にならないケースを分類する6つの基準とともにみていきましょう。
前提として、退職代行業務は比較的新しいサービスであり、まだ法的な解釈が確立されていません。今後裁判例が積み重なっていくまでは確実なことは言えませんが、おおむね以下のような解釈となると考えられます。
「退職を依頼する」の意味によります。退職に伴い、金銭支払い条件など何らかの代理交渉を依頼するのであれば非弁です。単に本人が作成した退職届を持参して届けるだけの役割であれば単なる使者として合法といいやすいかもしれません。
退職届を持参などして届けるだけでなく、退職日の調整や退職金の金額の話し合いなど何らかの交渉を伴う場合、違法の可能性が高いといえます。
顧問弁護士が自ら受任した事案について業者を使者として使って処理しているのであれば適法といえるのかもしれませんが、顧問弁護士からアドバイスをもらう程度で、業者が法律事務を主体的に取り扱っていれば、非弁となる可能性は高いと思われます。
「和解したい」という会社の言葉をそのまま本人に伝えるだけなら単なる使者として合法という余地はあります。しかし、どういった和解内容とするのかなど、条件交渉を代行した場合は違法となります。
勤務先で残業代が未払いになっているなら、退職と同時に請求可能です。ただし残業代請求は「法律事務」に該当するため、退職代行会社が行うと非弁行為となり違法になります。
基本的に労働者自身が罰を受けることはありませんが、退職代行会社がいい加減な交渉を行ったせいでトラブルが拡大したり、退職代行会社が非弁で逮捕されたときにその刑事事件に巻き込まれて利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。
退職代行業自体は時代が望んだサービスであり間違ったものではありませんが、弁護士法違反との関係ではやはり問題が残ると言えるでしょう。
どうしても自分で「退職したい」と言い出せない方は、退職代行会社ではなくきちんと資格を持った弁護士に依頼することをお勧めします。
【法律監修】
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
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