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福岡市で労働問題に強い弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県福岡市で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日
2件中 1~2件を表示

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:60501)さんからの投稿
以前から心療内科に通院しており、この度医師より適応障害で仕事を休むよう言われました。
診断の翌日より休むことになり、自分の仕事を引き継げなかったので、できていない仕事を急遽持ち帰り、なんとか仕上げて渡しました。
すると後日会社からデータを持ち帰った理由と署名を書けという書類が届きました。
自分も引き継ぎに頭がいっぱいで、上司に持ち帰っていいかの確認を怠っていたことはいけないのですが、以前より社長と上司から2人分の仕事を1人でするよう強要されたり、間に合わなくて残業申請すると、なぜできないのかと言われたり、残業すること自体許さないという姿勢で、話すだけでも頭痛と耳鳴りの症状が出てしまい相談することができませんでした。
就業規則は見たことがなく、最新のものも事務所に置いていないのではっきりとは知らないのですが、データの持ち出しは就業規則違反だそうです。
会社の内情をよく知る友人からは、会社の規律を守らない、注意しても繰り返すと理由で退職の方向に持っていこうとしてるように思うと言われました。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご質問の点ですが、ご記載の事情を前提とすれば、経緯を素直に記載をするのが一番よいと思います。
要旨、
・データを持ち帰ったことは事実である。
・持ち帰った理由は、休職するにあたり、休職時に終わっていなかった仕事を終わらせるためであった。
・就業規則の内容を確認していなかったため、それが就業規則に違反するという認識はなかった。急なことで、仕事を終わらせなければならないということばかりを考えていた。ご迷惑をおかけし申し訳ない。
という内容を丁寧な表現で記載してはいかがでしょうか。
この書類は、提出前に、ご自身でもコピーをとって保管しておきましょう。
この書類でも、今後の対応でも、重要なのは、(会社側から圧力をかけられたとしても)事実に反することを事実だと認めることはしない、ということです。
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。

【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:58826)さんからの投稿
11月に正社員になりましたが、毎日1時間くらいの時間外労働の手当が無いのと上司からのパワハラに嫌気がさして次の就職先見つかったので1月末で退職させてくださいと言った所、正社員になったばかりだしボーナスもあげたから2月までは退職させられないと言われました。 
会社の規定では1ヶ月前に退社の意向伝えれば良いとなっていたのですが、どうしたら良いですか?

法律上は、退職の意思表示をして2週間が経過すれば、会社の了承がなくとも退職の効果は発生します。
そのため、1月末で退職をしたいということであれば、「1月末で退職します」と明確に会社に伝えておけばよいということになります。口頭では後々言った言わないの問題も生じうるので、きちんと退職届を提出しておくようにしましょう(控えも取っておいてください。)。
それでも揉めそうということであれば、退職代行を依頼するのも一つの手段だと思います。
相談者(ID:04227)さんからの投稿
10月15に私からパワハラを受けたとの訴えが起きました。

私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。
私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。

また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていないと思います。
その社員は母親から出勤できないから退職したいと後日連絡があったそうです。

その社員とはお互いヒラ社員の先輩後輩と言う関係です。

私自身の状況を説明すると11月末での退職届を出しており11半ばで有給消化予定でした。
所が後輩社員からのパワハラの訴えがあり
面談の場で否定したにも関わらず、
10/17時点で自己都合退職か11月末までの出勤停止処分しか無いから選ぶ様に言われ、自己都合退職はしないと答えた所出勤停止処分が降りました。

私自身強く注意しすぎたかな?と思うのですが
流石に出勤停止40日は重すぎると思います。

また会社からは懲戒解雇の可能性も提示されました。

流石に給料が減りすぎて辛いです。

出勤停止の懲戒処分であれば、懲戒事由が明示されていると思います。出勤停止40日が重すぎるかどうかは、懲戒事由がどのようなものか、また、それが立証できるものなのかによって変わってくると思います。
ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラになる場合はありますが、暴力などを使っていなければ、懲戒解雇が有効となる可能性は低いかなと思われます。
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日

福岡県福岡市の労働問題に関する相談窓口

福岡県福岡市の労働問題は、福岡市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

福岡県福岡市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

福岡労働局総合労働相談コーナー

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館4階
福岡労働局・雇用環境均等部指導課内

092-411-4764

福岡中央総合労働相談コーナー

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1
福岡中央労働基準監督署内

092-761-5600

福岡東総合労働相談コーナー

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26
福岡東労働基準監督署内

092-687-5342

※赤字・・・女性相談員あり

 

福岡県福岡市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

福岡中央労働基準監督署

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1

092-761-5607

福岡東労働基準監督署

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26

092-661-3770

福岡県福岡市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、福岡県の労働力人口2548000人のうち、福岡市の占めている割合は27.62%(703779人)で、福岡県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は47606人でした。

 

また、福岡県の就業率が95.9 %、完全失業率が4.1%に対し福岡市の就業率は94.9%、完全失業率が5.1%と福岡市の就業率を福岡県の就業率が上回る形になりました。

福岡県福岡市の通勤事情

ここでは福岡県福岡市の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、福岡市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が314,000人、他市区町村から通勤してくる人が448,650人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。このことから、福岡市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

福岡県福岡市で割合の多い職種ランキング

ここでは福岡県福岡市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、福岡市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技能者でした。特に、福岡市の事務職の割合(23.20%)が福岡県の割合(20.32%)を上回っており、県内でも比較的事務職の多い地域であると言えるでしょう。

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