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千葉県で労働審判に強い弁護士一覧
千葉県の労働審判に強い弁護士が122件見つかりました。ベンナビ労働問題では、千葉県の労働審判に強い弁護士を探せます。労働審判でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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千葉県
労働審判
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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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更新日:
住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階 |
---|---|
最寄駅 | JR総武線大久保駅より徒歩約3分 |
弁護士 | 櫻井 俊宏 |
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
---|---|
最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
労働審判が得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
得られたメリット
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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労働審判が得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13587)さんからの投稿
投稿日:2023年06月29日
派遣会社に登録し、6/29に出勤の予定でした。
当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。
その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。
まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。
当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。
その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。
まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。
このたびは「賠償金について話があります」ご不安になったことでしょう。
結論から申し上げますと、貴方が体調不良で休んだとしても、法的には「賃金を支払われない」で済む問題です。原則的には、たとえ会社が代わりの人材を必要としたとしても、会社のリスク管理の範囲内であり、休んだ個人に損害賠償責任が生じることはありません。
しかし、世の中には法的には通ら主張であっても、損害賠償の請求を請求をしてくる人や企業が一定存在するのも事実です。
もし訴状(相手が民事訴訟を提起したとして裁判所から届く書類)が届いた場合、貴方は自身で、または弁護士に依頼して、反論をする必要があります。反論をせずに放置すれば、相手方の言い分が認めれて、貴方に不利な結末になることもあります。
こうした事態に備えて、あらかじめ弁護士に頼んで、
・法的に成り立たない主張には徹底的に争います
・以後、この件については弁護士を通して話しをしてください
と、相手方に釘を刺す通知を送ることも、手段としては有効です。
当事務所ではそのような牽制的な弁護士通知の実績もございます。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
結論から申し上げますと、貴方が体調不良で休んだとしても、法的には「賃金を支払われない」で済む問題です。原則的には、たとえ会社が代わりの人材を必要としたとしても、会社のリスク管理の範囲内であり、休んだ個人に損害賠償責任が生じることはありません。
しかし、世の中には法的には通ら主張であっても、損害賠償の請求を請求をしてくる人や企業が一定存在するのも事実です。
もし訴状(相手が民事訴訟を提起したとして裁判所から届く書類)が届いた場合、貴方は自身で、または弁護士に依頼して、反論をする必要があります。反論をせずに放置すれば、相手方の言い分が認めれて、貴方に不利な結末になることもあります。
こうした事態に備えて、あらかじめ弁護士に頼んで、
・法的に成り立たない主張には徹底的に争います
・以後、この件については弁護士を通して話しをしてください
と、相手方に釘を刺す通知を送ることも、手段としては有効です。
当事務所ではそのような牽制的な弁護士通知の実績もございます。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
相談者(ID:13545)さんからの投稿
投稿日:2023年06月28日
知人からの紹介で7/1に単発の
コンパニオンのバイトをすることにしました。
知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。
その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。
事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、
6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)
1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。
すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。
事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。
紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
コンパニオンのバイトをすることにしました。
知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。
その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。
事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、
6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)
1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。
すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。
事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。
紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
このたびは先方から損害賠償請求を示唆されてご不安なことと存じます。
民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。
ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。
そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。
ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。
そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
ご丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:13545)からの返信
- 返信日:2023年07月07日