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宮城県で雇い止めに強い弁護士 が15件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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契約社員やパートで働いていて「次の契約は結ばない」と告げられると、期間付きの契約なのだから受け入れるしかないと考えてしまいがちです。けれども、更新を何度も重ねてきた人や、上司の言葉から当然に続くと信じてきた人の雇止めは、労働契約法19条によって認められない場合があります。宮城労働局に寄せられた雇止めの相談は令和7年度に331件と、前の年度から3割以上増えました。満了日を迎える前にすることと、契約が切れたあとでも求められるものを、仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市・気仙沼市・大河原町で使える相談先と、仙台地方裁判所の手続きに沿って整理します。
いまの状況別・最初にすること
期間を決めた契約は、期間が来れば終わるのが原則です。それでも労働契約法19条は、次のどちらかに当てはまる契約について、更新を断る会社の側に客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めています。それを欠く雇止めは認められず、それまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。
| 型 | 認められやすい事情 | そろえておく記録 |
|---|---|---|
| 1号:期間の定めのない契約と変わらない | 更新のたびの面談がなく、新しい契約書は期間が始まってから回ってくる。担当している仕事は正社員と同じで、臨時の仕事ではない | 歴代の契約書と署名した日の分かるもの、勤務表、正社員と同じ業務の指示が残るメール |
| 2号:更新を期待する合理的な理由がある | 面接や更新の場で「ずっといてほしい」と言われた。来年度の業務の割り振りに名前が入っていた。同じ立場の同僚は誰も更新を断られていない | 求人票、来年度の担当表、上司の発言のメモや録音、同僚の勤続が分かる資料 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
どちらの型に当たるかは、仕事が一時的なものか、何回・何年更新してきたか、更新の手続きがどこまで形式的だったか、会社がどんな言葉で続くと思わせたかを合わせて判断されます。宮城県の労働相談Q&Aでも、3か月契約のパートが2回更新されたあとで「次は更新しない」と言われた例を挙げ、更新を期待する合理的な理由があれば期間の満了だけでは終わらせられないと説明しています。証拠になるメールや勤務表は、契約が切れて社内のシステムに入れなくなる前に自分の端末へ保存してください。
出典:宮城県「労働相談Q&A 期間の定めがある雇用の契約終了に伴うトラブル(雇止め)について」
満了日を待たずに打ち切られるなら、それは雇止めではなく期間途中の解雇です。会社は「やむを得ない事由」がない限り有期契約の途中で解雇できず(労働契約法17条1項)、正社員の解雇よりも厳しく判断されます。残りの契約期間の賃金も請求の対象になり得るので、契約書と打ち切りを告げられた日のメモを持って、仙台や石巻の弁護士に相談してください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
契約を更新してもらえずに国の窓口へ相談する人は、宮城でこの1年に大きく増えています。労働局長の助言・指導を求める人も増えています。
| 宮城労働局の雇止め | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 331件 | 250件 | +32.4% |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 16件 | 9件 | +77.8% |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 6件 | 6件 | ±0 |
相談・申出・申請の件数は、1件で複数の内容にまたがるものを重ねて数えた延べ件数です。前年度比は宮城労働局の令和6年度・令和7年度の公表値から計算しています。
出典:宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、宮城労働局「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況を公表します」
民事上の個別労働紛争の相談全体は6,341件で、前年度より6.4%増えました。雇止めの伸びはその5倍にあたり、延べ7,923件に占める割合も3.7%から4.2%へ上がっています。労働局長の助言・指導では、雇止めの16件が解雇の12件を上回りました。助言・指導の申出148件のうち、有期雇用の人からが26件、短時間で働く人からが26件、派遣で働く人からが4件で、合わせて4割近くを占めます。契約が切れる前なら、県内7か所の総合労働相談コーナーで助言・指導を申し出てください。
宮城労働局のあっせんは、手続きを終えた69件のうち23件が合意し、合意率33.3%は全国の27.0%を上回ります。一方で宮城県労働委員会では、令和7年9月に派遣で働いていた人の雇止めをめぐって、得られなかった賃金と慰謝料を求める申請が2件ありました。どちらも話し合いの席が一度も開かれないまま、57日で打ち切られています。あっせんには会社を出席させる力がないため、相手が応じる見込みを弁護士と見立ててから申し込みましょう。
出典:宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、宮城県労働委員会「宮城県労働委員会年報(令和7年)」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」
「契約社員だから更新を断られても仕方がない」と思い込む前に、同じ働き方をしている人の多さを知っておいてください。宮城で雇用契約に期間の定めがある人は24万2,300人で、役員を除く雇用者の23.4%にあたり、全国の22.5%を上回ります。
| 宮城県の雇用者(令和4年) | 人数 | 割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 1,035,600人 | — | — |
| 雇用契約期間の定めがある | 242,300人 | 23.4% | 22.5% |
| うち更新3回以上 | 109,500人 | 45.2% | 46.2% |
| うち更新10回以上 | 38,200人 | 15.8% | 16.1% |
| 契約社員 | 61,700人 | 6.0% | 5.1% |
| 派遣社員 | 28,800人 | 2.8% | 2.7% |
令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の人数から計算しています。期間の定めがある人・契約社員・派遣社員の割合は役員を除く雇用者に対する比率、更新回数の割合は期間の定めがある人に対する比率です。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)
宮城で非正規として働く人の割合は35.1%で、全国の36.9%より低い水準です。それでも契約社員と派遣社員の割合は全国を上回り、期間を決めた契約で働く人の割合も全国より高くなっています。1回の契約期間で最も多いのは「6か月超1年以下」の8万6,900人で、毎年のように更新の時期が来る働き方が中心です。
更新を3回以上重ねた10万9,500人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り得る人たちです。仙台市では雇用者の22.8%にあたる11万4,800人が期間の決まった契約で働き、仙台市を除く県内では24.0%と、さらに割合が高くなります。石巻や大崎、名取の職場でパートや契約社員として更新を重ねてきた人も、19条と18条をそのまま使えます。
同じ会社との有期契約が更新され、通算の期間が5年を超えると、働く人の申込みだけで期間の定めのない契約に移れます(労働契約法18条)。申込みの時点で会社が承諾したとみなされるため、会社は拒めません。仙台の本社に雇われたまま名取や多賀城の事業所へ移ってきた人も、雇い主が同じ会社なら期間を足し合わせます。
通算するのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間です。1年契約なら5回目の更新後の契約期間中に、3年契約なら1回目の更新後に申込権が生まれます。
口頭で伝えただけでは、会社に「聞いていない」と言われる余地が残ります。送信日の分かるメールか書面で申し込み、控えを保存してください。
無期の契約は、申し込んだときの契約が満了した日の翌日から始まります。別の取り決めがなければ賃金や仕事の中身は転換前と同じで、正社員と同じ待遇になるわけではありません。転換した人に適用される就業規則を会社に示してもらいましょう。
2024年4月から会社は、申込権が生まれる更新のたびに、申し込めることと転換後の労働条件を書面で示さなければなりません。更新上限の有無と内容も、契約を結ぶときと更新のたびに示すことになりました。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
宮城で有期の労働契約と無期転換ルールの相談を受けるのは、仙台市宮城野区鉄砲町の仙台第4合同庁舎2階にある宮城労働局 雇用環境・均等室(022-299-8844)です。パートや有期で働く人と正社員との待遇の差も、同じ部署が扱います。
出典:宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、宮城労働局「宮城労働局の部署一覧」、宮城労働局「非正規労働者の雇用管理」
通算5年が見えてきた更新で、契約書に初めて「更新はこれが最後」と書き込まれることがあります。厚生労働省は、無期転換を避ける目的で申込権が生まれる前に雇止めをすることは18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって雇止めが認められない場合があると示しています。
無期転換逃れの雇止めを争う手がかり
契約のない期間が6か月以上続くと、通算1年以上あった期間はリセットされ、5年を最初から数え直すことになります(通算1年未満ならその半分以上の空白でリセット)。空白期間を置く話を持ちかけられたら、その場で返事をしないでください。言われた日付と相手の名前を書き留めて、宮城労働局の雇用環境・均等室か、仙台や大崎の弁護士に伝えましょう。
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
会社が契約を更新しないと決めたとき、いつまでに伝えるか、理由をどう示すかは厚生労働省の告示に定めがあります。
| 決まり | 対象になる人 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人(あらかじめ更新しないと明示されていた場合を除く) | 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告する |
| 雇止め理由の証明書 | 予告の対象になる人が求めたとき。雇止めのあとに求めてもよい | 遅滞なく交付する。「期間満了」とだけ書くのではなく、担当業務の終了、業務量の減少、勤務態度など、更新しない実際の理由を記す |
| 更新上限の明示 | 期間の定めのある契約で働くすべての人(2024年4月から) | 締結時と更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新設・短縮するときは、前もって理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、宮城県「労働相談Q&A 期間の定めがある雇用の契約終了に伴うトラブル(雇止め)について」
3か月契約を2回更新しただけで、働き始めて1年を超えていなければ、30日前の予告の対象には入りません。それでも19条の更新への期待は回数だけで決まるものではないので、予告がなかったことと合わせて争う材料を集めてください。雇止め理由の証明書は、求めた日付と文面が残るメールで請求しましょう。会社が交付しないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市は仙台署、石巻市・東松島市・気仙沼市は石巻署、大崎市と黒川郡は古川署、白石市・角田市・大河原町などは大河原署、登米市と栗原市は瀬峰署の担当です。
派遣で働く人の雇い主は、働いている現場の会社ではなく派遣元です。派遣先との契約が打ち切られても、派遣元との雇用契約がその日に終わるとは限りません。次の仕事や補償の話は派遣元に向けてください。
派遣元と派遣先それぞれの主な義務
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)
宮城で派遣社員として働く人は2万8,800人で、雇用者に占める割合は2.8%と全国の2.7%をわずかに上回ります。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を切ったといった労働者派遣法の問題は、仙台第4合同庁舎2階の宮城労働局 職業安定部 需給調整事業課(022-292-6071)に相談してください。賃金や労働時間の問題は、派遣元か派遣先の所在地を受け持つ労働基準監督署が扱います。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、宮城労働局「宮城労働局の部署一覧」
更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者として扱われ、自分から辞めたときの給付制限を受けません。離職前の1年間に被保険者だった期間が通算6か月あれば、受給資格を得られます。更新を重ねて3年以上雇われていた人や、契約のときに更新すると約束されていた人の雇止めは、解雇と同じ特定受給資格者にあたり、給付日数も長くなります。
| 年齢・加入期間の例 | 特定受給資格者 | 自己都合で離職 |
|---|---|---|
| 30〜35歳・5年以上10年未満 | 180日 | 90日 |
| 45〜60歳・10年以上20年未満 | 270日 | 120日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社から届いた離職票に「本人が更新を希望しなかった」と読める記載があれば、事実と違うことをハローワークの窓口で申し出てください。更新を求めたメールと契約書を添えれば、会社と本人の両方の言い分をもとに離職理由が判定されます。手続きは住んでいる地域を受け持つハローワークで行い、県内には10か所あります。仙台市・名取市・岩沼市はハローワーク仙台、石巻市・東松島市はハローワーク石巻、大崎市はハローワーク古川、塩竈市・多賀城市はハローワーク塩釜、登米市は迫、栗原市は築館、気仙沼市はハローワーク気仙沼、大河原町や角田市はハローワーク大河原の担当です。
宮城の有効求人倍率は令和8年8月に1.11倍(季節調整値)で、全国の1.18倍より低く、正社員に限ると0.97倍(原数値)です。雇止めを争うかどうかとは別に、受給の手続きを早めに済ませてください。
出典:宮城労働局「ハローワークのご案内」、宮城労働局「宮城県の一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」
雇止めの争いでは、続くと期待してよかった事情を証拠でどこまで示せるかが結果を分けます。仙台弁護士会には497人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。依頼すると、一人で抱えていた次の作業を代理人が引き取ります。
更新の歴史を表にしてもらえる
契約書、勤務表、給与明細を時系列に並べ、更新の回数と通算期間、上限が入った時期をまとめます。紛失した契約書の写しも、代理人から会社に提出を求めます。
会社や派遣元と顔を合わせずに済む
代理人に就いたことを通知したあとは、会社や派遣元からの連絡は弁護士が受けます。契約を切った上司と一人で向き合う場面がなくなります。
申込みを期限内に出してもらえる
19条の更新の申込みや18条の無期転換の申込みを、間に合う時期に代理人名義の書面で出します。出し遅れて主張の土台を失う心配がなくなります。
請求額を計算して内容証明で送る
雇止めがなければ得られた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準と合わせて内容証明郵便で請求します。会社が応じなければ、そのまま仙台地方裁判所への申立てに進めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、仙台弁護士会「仙台弁護士会について」
宮城では、無料のあっせんを受ける機関が県と国に1つずつあり、県の相談窓口と県のあっせんが同じ課でつながっています。労働審判を扱う裁判所は仙台市青葉区片平の本庁だけです。この2点を前提に、進む順番を決めてください。
更新を望む意思をメールで伝え、同じメールで雇止め理由の証明書を求めます。通算5年を超えていれば、無期転換の申込みも書き加えます。
契約を続けるか、解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由と支払いの期日もあわせて詰めます。
県の手続きは県庁17階の宮城県労働委員会(調整班 022-211-3787)、国の手続きは県内7か所の総合労働相談コーナーで申し込みます。宮城労働局のあっせんが進んでいる紛争は、県労働委員会では扱いません。
労働者としての地位の確認と、満了日より後の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回までで、全国では平均審理期間96.7日、申立人の88.4%が代理人を付けています。
審判に異議が申し立てられると訴訟へ移り、訴訟は本庁のほか、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の各支部でも扱います。
出典:宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 仙台地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(仙台市青葉区片平1-6-1) 民事訟廷事務室 事件係 022-745-6056 |
県内のすべての労働審判 |
| 仙台地方裁判所 大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 白石市・大崎市・栗原市・登米市・石巻市・気仙沼市などに勤めていた人も、労働審判は仙台市青葉区片平の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、仙台地方裁判所「窓口案内」
仙台地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は76件で、県内では本庁しか扱わないため、これが宮城のすべての労働審判です。東北6県の地方裁判所が受け付けた139件の半分を超えます。申立ての受付は本庁1階の民事訟廷事務室事件係(022-745-6056)です。古川・石巻・気仙沼の各支部では労働審判を受け付けないので、大崎市や気仙沼市で雇止めされた人も期日には仙台へ出向きます。移動の負担が大きいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
本社が東京にある会社でも、仙台の支店や名取の物流拠点など宮城県内の事業所で働いていたなら、仙台地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に勤務した事業所の所在地を管轄する地方裁判所にも申し立てられると定めています。宮城に住んで県外の事業所へ通っていた場合は、会社の本店かその事業所の所在地を受け持つ地方裁判所が申立先になります。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
仙台弁護士会は「労働と生活保護に関する無料法律相談」として、労働者の労働相談を無料で受けています。もともとは2009年4月に、非正規で働く人の解雇・雇止めの相談を担当する弁護士の名簿を作って始めた仕組みで、2011年4月からすべての労働者・すべての労働相談に広げられました。依頼するときの費用も、相談者の経済的な事情に配慮する決まりがあります。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者の労働問題の相談は無料(仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」) | 一般の法律相談は原則30分5,500円。仙台では月・木曜の夜間と土曜、古川は土曜、石巻は日曜にも相談枠がある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円程度。着手金0円で、解決したときの報酬だけを受け取る事務所もある | 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%・30万円が31%。交渉から労働審判に移るときの追加着手金の有無を最初に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円程度、または回収額の16〜25% | 同じアンケートで30万円が36%・50万円が31%。契約の継続や無期転換が認められたときの報酬の決め方を委任契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | 仙台地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円15枚・50円5枚・20円8枚・10円9枚。相手方の人数にかかわらず一律で、郵送費用を現金・電子納付する場合も4,000円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」
宮城県の最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,098円です。この時給で1日6時間・月20日働いていたと仮定すると月収は13万1,760円で、雇止めが無効と認められれば満了日より後の賃金を請求でき、半年分で約79万円、1年分で約158万円になります。全国の労働審判で雇用の終了が争われた事案では、解決金の中央値が150万円という集計もあります。まとまった着手金を用意できないなら、完全成功報酬型の事務所から探しましょう。
出典:宮城労働局「宮城県最低賃金の改正が決定しました~令和8年10月1日から時間額は1,098円に~」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
費用を用意できないときは、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準以下なら、同じ問題で3回まで無料相談を受けられ、着手金などを立て替えてもらって分割で返せます。宮城県で生活保護の一級地にあたるのは仙台市だけで、仙台市に住む人は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(仙台市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
仙台市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。石巻市や大崎市、名取市、塩竈市、登米市、栗原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。宮城県内の窓口は法テラス宮城(0570-078369)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス宮城」
仙台弁護士会は仙台のほか、石巻・古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)にも法律相談センターを置いていますが、弁護士の9割以上は仙台地裁本庁の管内に事務所を構えています。最初の相談で次の5点を尋ね、任せる事務所を絞ってください。
出典:仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「仙台弁護士会について」
宮城で雇止めの事件を任せる事務所の条件
ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の宮城の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に応じる事務所を条件で絞り込めます。平日は勤務を抜けられない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市の事務所を比べられます。
弁護士に頼むかどうかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めの相談先は、労働問題全般、有期契約と無期転換、派遣の3つに分かれます。宮城県の窓口は県庁17階の1か所で、電話は平日17時までですが、電子申請なら夜間や休日でも相談を送れます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 宮城労働局 雇用環境・均等室(仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎2階) | 有期の労働契約と無期転換ルールの相談。通算5年を超えたのに転換を認めない、パート・有期であることを理由にした待遇の差、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め | 022-299-8844 |
| 宮城労働局 職業安定部 需給調整事業課(仙台第4合同庁舎2階) | 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が契約を途中で解除した | 022-292-6071 |
| 宮城県労働相談窓口(仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁17階 宮城県労働委員会事務局) | 賃金・労働時間などの労働条件、解雇、退職など労働問題全般の相談を受け、制度の説明や適切な相談先の案内をする。平日8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)。面談は事前の電話予約がおすすめ。電子申請でも相談でき、受付時間外も送れる(回答まで2週間程度かかることがある)。無料・秘密厳守。県に監督権限はないため、会社への調査・指導はしない | 022-214-1450(専用ダイヤル) |
| 宮城県労働委員会(宮城県庁17階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金の引下げ・残業代の不払いなどが対象で、申請から開催まで40日程度、原則1回で終わる。県内で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。募集・採用に関する紛争は対象外。書面のほか電子申請も可 | 022-211-3787(審査調整課 調整班) |
| 宮城労働局 総合労働相談コーナー(県内7か所) | 宮城労働局(仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎)と、仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の労働基準監督署、気仙沼駅前プラザ2階に設置。平日9:00〜16:30(古川は9:30〜17:00、大河原は9:15〜16:45、気仙沼は9:00〜16:00)。管轄はなく最寄りのコーナーで相談できる。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 022-299-8834(宮城労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 仙台弁護士会 労働と生活保護に関する無料法律相談 | 解雇・雇止めに限らず賃金・労働時間・パワハラ・セクハラなどすべての労働相談を無料で受け、労働事件を扱う登録弁護士を紹介する。正社員・非正規を問わずすべての労働者が対象。弁護士に依頼するときの費用も相談者の経済事情に配慮する決まりがある。まず仙台弁護士会館(仙台市青葉区一番町2-9-18)内の法律相談センターへ | 022-223-2383 |
| 仙台弁護士会 法律相談センター(仙台・古川・石巻・気仙沼・登米・県南) | 一般の法律相談は原則30分5,500円・事前予約制。仙台は平日のほか月・木曜の夜間18:00〜20:00と土曜9:30〜12:30、古川は土曜10:30〜15:30、石巻は日曜10:30〜16:30にも相談できる。気仙沼(月・水)・登米(水・金)・県南=大河原町(火・木)は平日のみ。予約は平日9:00〜17:00 | 022-223-2383(予約・各センター共通) |
| 法テラス宮城(仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。相談は面談か電話で、予約制(WEB予約も可)。相談内容の例に労働問題も挙がっている。仙台弁護士会の法律相談センターや法テラスと契約する弁護士の事務所でも、この制度で無料相談を受けられる。受付は平日9:00〜17:00 | 0570-078369 |
出典:宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、宮城労働局「宮城労働局の部署一覧」、宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「夜間法律相談実施中」、仙台弁護士会「土曜・日曜法律相談実施中」、法テラス「法テラス宮城」
宮城県労働相談窓口(022-214-1450)は制度の説明や相談先の案内をする窓口で、県に労働基準法上の監督権限がないため、会社を調べたり指導したりはしません。あっせんを望むなら、窓口と同じ調整班が申請まで案内します。弁護士と会って話したいときは、仙台弁護士会の法律相談センター(022-223-2383)に、労働相談として申し込んでください。仙台の月・木曜の夜間(18〜20時)、仙台と古川の土曜、石巻の日曜にも一般の法律相談の枠(30分5,500円)があるので、平日に休めない人はそちらを予約しましょう。
出典:宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「夜間法律相談実施中」、仙台弁護士会「土曜・日曜法律相談実施中」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
状況を整理する段階なら、宮城県労働相談窓口(022-214-1450)か、宮城労働局の総合労働相談コーナー(022-299-8834ほか県内7か所)が無料で受けます。有期契約や無期転換は宮城労働局 雇用環境・均等室(022-299-8844)、派遣は需給調整事業課(022-292-6071)の担当です。契約の継続や解決金を求めるなら、仙台弁護士会の無料の労働相談を使ってください。
電話と面談の受付は平日8時30分から17時までです。電子申請の相談フォームなら、受付時間外や土日でも相談を送れます。回答まで2週間程度かかることがあるので、満了日が迫っているときは、平日22時・土日祝21時まで受け付ける国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。
争えます。宮城県内で働いている人や働いていた人なら、パートや派遣でも無料で申請できます。ただし会社に出席を強いる力はなく、令和7年に派遣の雇止めをめぐって申請された2件は、どちらも話し合いが開かれないまま打ち切られています。審査調整課調整班(022-211-3787)に相談し、会社が応じる見込みが薄ければ労働審判を選んでください。
労働者の労働相談は無料です。仙台弁護士会は2009年4月に、非正規で働く人の解雇・雇止めの相談を受ける弁護士の名簿を作り、2011年4月からはすべての労働者の労働相談を無料で受けています。仙台弁護士会館(仙台市青葉区一番町)の法律相談センター(022-223-2383)に問い合わせてください。夜間や土日の枠は一般の法律相談(30分5,500円)として案内されているので、料金は予約のときに聞きましょう。
宮城労働局 雇用環境・均等室(022-299-8844)が、有期の労働契約と無期転換ルールの相談を受けます。場所は仙台市宮城野区鉄砲町の仙台第4合同庁舎2階です。パートや有期であることを理由にした待遇の差も、同じ部署に相談してください。
まず雇い主である派遣元に、次の派遣先の紹介や雇用の継続を求めてください。雇用安定措置をとらない、契約を一方的に解除されたといった問題は、宮城労働局 需給調整事業課(022-292-6071)が扱います。
はい。宮城県内で労働審判を扱うのは仙台地方裁判所の本庁(仙台市青葉区片平)だけで、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5つの支部では受け付けていません。訴訟なら各支部にも起こせます。仙台へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出るのは事情を聞かれる期日に絞ってください。
宮城県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店がある場所だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。仙台の支店や名取・多賀城の工場、石巻の営業所に勤めていた人は、仙台地裁本庁を申立先に選べます。予納郵便切手は相手方が何社でも4,000円です。
仙台市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。宮城県で生活保護の一級地にあたるのは仙台市だけなので、石巻市・大崎市・名取市など県内のほかの市町村に住む人は18万2,000円以下になります。預貯金は単身で180万円以下が基準で、窓口は法テラス宮城(0570-078369)です。
3回以上更新されているか、雇い入れから1年を超えて働いている人が予告の対象なので、2回の更新で1年に満たなければ対象に入りません。ただし19条の更新への期待は回数だけで決まらず、宮城県の労働相談Q&Aも、合理的な理由があれば期間の満了だけでは終わらせられないと説明しています。更新の場で言われた言葉を書き出して、総合労働相談コーナーか弁護士に伝えてください。
契約のない期間が6か月以上続くと通算期間がリセットされ、無期転換までの5年を最初から数え直すことになります。空白期間を置いて再雇用を約束しながら雇止めをするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされ得る例に挙げています。返事は保留にして、持ちかけられた日と相手の名前をメモし、仙台や石巻の弁護士に伝えてください。
予告の対象になる人は、雇止め理由の証明書を請求できます。証明書には期間満了のほかに、更新しない本当の理由を書くことになっています。請求はメールで送り、交付されなければ勤務先の所在地を受け持つ労働基準監督署へ相談しましょう。気仙沼市と南三陸町は石巻署の担当で、気仙沼駅前プラザ2階に臨時窓口があります。
争える余地は残っています。満了日の前か直後に更新を求めたメールが残っていれば、契約期間が過ぎていても19条で雇止めを争えます。賃金の請求は3年で時効にかかり、時間がたつほど証拠も集めにくくなるので、送ったメールと契約書をそろえて、今週のうちに弁護士へ相談を申し込んでください。
受け取れます。雇止めが無効とされて満了日以降の賃金を得たときは、受け取った給付を返す形になります。住んでいる地域のハローワークで手続きし、離職理由が「自己都合」になっていたら、その場で異議を申し出てください。
参考資料・更新情報