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【土日祝も対応】松戸駅で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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住所 千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B
最寄駅 松戸駅(JR常磐線・新京成線) 西口から徒歩4分
事務所 【取締役の退職代行なら】たま法律事務所
弁護士 玉真 聡志
対応エリア 千葉県、東京都、埼玉県、茨城県
営業時間

平日 :11:00〜19:00

初回相談料 5,500 円(30分)

平日夜間休日オンライン面談可「取締役などの役員を任期途中に辞任したい/解任された/退職慰労金や報奨金が支払われない」方はお任せください◎在宅勤務中や出張先での面談にも対応≪まずは面談予約を!≫

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【不当解雇】給与約1年分の解決金を得られたケース
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和解金240万円

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
240万円
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Office info 202110221708 48681 w120
この事例を解決した事務所
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B

松戸駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

半年間の出張終了間際に、他の部署に移動を命じられた
相談者(ID:00015)さんからの投稿
現在、経理担当しているが、一部業務のアウトソーシングをすることになり、半年のの出張を命じられました。来月半年間の出張が終わるタイミングで、上司が出張先にきて、出張が終わったら同じ部署に戻るのではなく、他の部署への移動を命じられました。この時は、納得はできませんでしたか承知しました。私は採用時、経理担当として採用され、今度の異動先は、全然違います。
まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。

採用時に経理担当とされていたとのことですが、まずは、経理職に職種限定された採用であることが契約書等で明記されているか否か、という点が問題になります。職種限定されている場合には、今回の人事異動は契約違反として拒絶できます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
- 回答日:2021年12月06日