ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 福岡県 > 福岡市 > 大濠公園駅 > 大濠公園駅で退職金未払いが得意な弁護士

大濠公園駅で退職金未払いに強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

大濠公園駅の退職金未払いに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、大濠公園駅の退職金未払いに強い弁護士を探せます。退職金未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

大濠公園駅で退職金未払いに強い弁護士 が2件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休
2件中 1~2件を表示

大濠公園駅で退職金未払いの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

大濠公園駅で退職金未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
弁護士・司法書士の方はこちら