片原町駅で労働問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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片原町駅で労働問題に強い弁護士 が3件見つかりました。

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【来所不要/全国対応】高松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2丁目1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 20階
最寄駅
JR「高松駅」より徒歩3分 ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
近石 誠弘【高松支店長】
定休日
3件中 1~3件を表示

片原町駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05175)さんからの投稿
派遣社員です。
2ヶ月更新の契約で一年以上同じ派遣先で勤めています。
転職のため来月中に辞めたいのですが、派遣会社に話すと難しいような反応をされました。
(派遣会社は契約更新のタイミングで辞めてほしいようです)
辞めるときは一ヶ月前に申告する、とあったので一ヶ月後には辞められるつもりでしたが、法的に駄目なのでしょうか?

有期雇用の(期間の定めがある)場合は、やむを得ない事由があるときに限り、
契約の解除(自己都合退職)ができます。
一方、無期雇用の場合や有期雇用が自動更新されている場合は、いつでも退職できます。
(退職申入れの日から2週間後に雇用契約が終了するのが原則です。)

ご相談者の場合、有期雇用と考えられますので、
退職するためにはやむを得ない事由が必要となると考えられます。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。


一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。

法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48253)さんからの投稿
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したところ、パワハラの事実関係を調査し連絡するとのことです。現在返答待ちですが、会社が認める可能性は低いと考えています。
半年の欠勤中上司からの借金20万、カードローン20万に加え、会社からは欠勤中の社会保険等の支払い30万を受けています。すでに70万以上の損失が出ているのですが、訴訟とした場合、弁護士費用を含めて費用対効果がるのか疑問があります。まだ会社からの返信はありませんが、会社が事実を隠ぺいした場合、損失額は泣き寝入りした方がいいのか訴訟の方向で考えた方がいいのかアドバイスお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、パワハラ行為を立証できたとしても、疾患(うつ)との因果関係が立証できなければ、
損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。
弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。

なお、ご子息は会社でのパワハラ行為により、うつ病に罹患されているとのことですので、
業務に起因する疾患であると認められれば、労災の認定が下ります。
労災の認定がされれば、保険から休業損害が支払われますし、
会社に対する損害賠償請求も認められやすくなります。
うつ病の診断が出ているのであれば、労働基準監督署に相談されるのもよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月13日
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。息子は工場勤務で加害は二人きりの夜勤時に行われていたので証拠はございません。できるとすれば同期、先輩の証言に頼るしかありません。たしかにハードルは高いと思います。うつの診断はでており今後三か月は休養します。よって傷病手当は受給できるみこみです。来週会社側と会って話をするので、事実を認めないのであれば労働基準監督書に相談する旨伝えてみます。貴重なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:48253)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
- 回答日:2024年05月29日
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