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北新地駅で労働問題に強い弁護士一覧

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北新地駅の労働問題に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、北新地駅の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

北新地駅で労働問題に強い弁護士 が3件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 荒井 淳平

住所
大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース34階
最寄駅
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
荒井 淳平
定休日
日曜 土曜 祝日

北大阪総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満5-16-3 西天満ファイブビル4階
最寄駅
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町」駅より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
鎌田幸夫、中西基、谷真介、安原邦博、西川翔大 他合計9名
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日
3件中 1~3件を表示

北新地駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
給与未払い
退職金未払い
部長
IT・通信
退職金未払
懲戒解雇された労働者の退職金を半額以上獲得
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
内定取消
ハラスメント
役職なし
運送業
内定取消
内定通知書の無い内定の取り消しについて慰謝料を獲得
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
不当解雇
解雇予告
役職なし
医療
不当解雇
【2か月でスピード解決】給料約7か月分の解決金を獲得
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
得られたメリット

即日での退職+会社とのやり取りをせずに解決

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士 櫛田 悠介 弁護士:櫛田 悠介
大阪府大阪市北区西天満4-1-20LEE PLAZA 4階
得られたメリット

請求額から約85%の減額+元従業員と円満解決

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士 櫛田 悠介 弁護士:櫛田 悠介
大阪府大阪市北区西天満4-1-20LEE PLAZA 4階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
士業
不当解雇
年俸制労働者の「雇止め」につき、再就職までの賃金相当額を獲得
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階

北新地駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00156)さんからの投稿
医師より適応障害の診断受け休職中。休職期間の6ヶ月が当月10日満了になる。労災申請中(労基署に時系列でのメモやメール、録音の書き出し詳細文面提出済み、ヒアリングも済み)で昨日、社側が退職届の提出を求めてきた。現社長には2月5日に定年まで働きたいと話してあり、現在もその意思は変わらず、退職意思ないと文面で伝えれば良いか。

退職勧奨に応じて退職するか否かは労働者の自由です。退職する意思がなければ拒否なさったら結構です。
書面で回答することは、勧奨に応じない旨を明示したことを証拠に残す観点で適切なことといえます。
- 回答日:2021年12月15日
相談者(ID:00220)さんからの投稿
管理職になり基本給等は7〜8万は上がりましたが、残業代は無くなりましたので、残業代請求が出来るのかご教示下さい。


実態として管理監督者に該当しなければ請求は可能です。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
- 回答日:2021年12月15日
相談者(ID:00295)さんからの投稿
お世話になります。

以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。

1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。

2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。

いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)

上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。

実際対応した時間のみでしょうか。

もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。


労働基準法上の労働時間について、判例(最判H12.3.9)は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。そして、労働者が退勤後に自宅で行ういわゆる「持ち帰り残業」については、自宅は使用者の支配下にないことから、裁判所は容易に労働時間とは認めません。労働時間と認められるのは「使用者から業務の遂行を指示されてこれを承諾し、私生活上の行為と峻別して労務を提供して当該業務を処理したような例外的な場合に限られる」などと説かれています(白石哲編著『労働関係訴訟の実務〔第2版〕』66頁藤井聖悟執筆部分)。

ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。

2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
- 回答日:2021年12月16日
確認が遅くなり申し訳ありません。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
相談者(ID:00295)からの返信
- 返信日:2021年12月20日
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。

相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日
相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

解雇は客観的に合理的な理由がなければ無効となりますので、会社側は解雇にはせず、退職願を書かせて合意退職とすることを画策してくることが予想されます。退職を強いられることに納得が行かないのであれば、退職の意思を示す書面に署名してはいけません。

解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。

それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
- 回答日:2021年12月20日
ご回答ありがとうございます。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2021年12月21日
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