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福島駅で雇い止めに強い弁護士一覧
福島駅の雇い止めに強い弁護士が7件見つかりました。ベンナビ労働問題では、福島駅の雇い止めに強い弁護士を探せます。雇い止めでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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雇い止め
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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更新日:
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 大阪府大阪市北区西天満2-2-5同心ビル4階 |
---|---|
最寄駅 | なにわ橋駅 |
弁護士 | 波多野 進 |
福島駅で雇い止めの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:00302)さんからの投稿
投稿日:2021年12月19日
お世話になります。
私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
解雇は客観的に合理的な理由がなければ無効となりますので、会社側は解雇にはせず、退職願を書かせて合意退職とすることを画策してくることが予想されます。退職を強いられることに納得が行かないのであれば、退職の意思を示す書面に署名してはいけません。
解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。
それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。
それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
影山法律事務所【面談予約専用窓口】からの回答
- 回答日:2021年12月20日
ご回答ありがとうございます。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2021年12月21日