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大宮駅で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

大宮駅の労働問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ労働問題では、大宮駅の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
事務所 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都
営業時間

平日 :09:30〜21:00

土曜 :09:30〜18:00

日曜 :09:30〜18:00

祝祭日:09:30〜18:00

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住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
事務所 大宮ありあけ法律事務所
弁護士 和田 慈朗
対応エリア 埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県
営業時間

平日 :09:00〜20:00

土曜 :09:00〜20:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談0円残業代請求なら着手金0円/成功報酬制不当解雇労働災害など労働問題のお悩みはお任せください!社労士としての活動・労基署勤務の経験を持つ弁護士が、ご相談者様の味方として徹底的にサポートします◎

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住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
最寄駅 [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
事務所 弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所
弁護士 髙野 喜有
対応エリア 埼玉、東京、北海道、宮城、愛知、大阪、広島、福岡
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜19:00

日曜 :09:00〜19:00

祝祭日:09:00〜19:00

経験年数 弁護士登録から 8 年
規模 在籍弁護士数 1 名
初回相談料 0 円(30分)

【初回相談無料】【電話・オンライン相談可能】【全国8拠点あり】労働問題の経験豊富な専門チームが対応!残業代請求や不当解雇、退職勧奨などでお困りの方はご相談を。徹底的にサポートいたします。

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最寄駅|
JR「大宮駅」より徒歩5分 東武野田線「大宮駅」より徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
坂巻 佑馬【大宮支店長】

大宮駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

採用の見送りと勤務時間の改ざん
相談者(ID:02653)さんからの投稿
4月から転職活動しているのですが、6月にアマゾン契約社員の内定を辞退し、多数のPCR検査の補佐員アルバイトに応募していました。
書類選考や面接後に不採用となる中、ぜひご勤務頂きたいと存じます。初回勤務可能日時をご教示いただけますでしょうか。また、週何日程度のご勤務をお考えでしょうか。当日は検査所内で履く内履き、白衣、給与振込口座のわかるもの、印鑑をお持ちくださいませ。と一社からメールを頂きました。

週5の8時間勤務を希望し、内履きと白衣を購入しました。
弊社に関しては時間の固定などはしていただいてなくシフト制とさせていただいておりますのでお好きな時間帯でご勤務可能でございます。とメールを頂きました。

初出勤日は12:00~20:00まで作業し、休憩させていただける気配がなかったので「帰らせて下さい」と申告したら、勤務時間12:00~21:00の休憩時間14:00~15:00とかで給与申請してくださいと言われました。(まだ給与未申請)

後日、勤務先から「昨日はご勤務ありがとうございました。申し訳ございませんが、今回は採用を見送らせていただきたいと思います。現在検査補助員(臨床検査技師でない方)については比較的充足しており、技術レベルを見させていただき採用させていただいております。ご理解いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」というメールが着ました。

臨床検査技師のアルバイトと別枠のPCR検査補佐員で応募しました。
技術レベル(ピペット操作1年必須に対し、小生は前職で20年以上)を誰も見ていません。

コロナ関連業務で社会貢献できると思っていた矢先に職を失い、収入もなくなる一方で市役所に提出予定であった勤務証明書の提出も出来なくなり、保育料の補助もなくなり自己負担になります。

この採用の見送りによる慰謝料及び慰謝料以外の請求はできるのでしょうか。また勤務時間の改ざんは違法ではないのでしょうか。
 ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 事実関係につきまして、詳細を把握できておりませんが、未だ採用に至っていない段階であることからすと、慰謝料等の請求は難しいものと考えられます。
 何かご不明点や上記事項に足りない事実関係等ありましたら、遠慮なく下記フリーダイヤルまでお掛けください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年08月31日
お疲れ様です。

ご回答ありがとうございました。
明日、9時~10時くらいにお電話させていただきたいのですが宜しいでしょうか。
また、ご都合の良い時間はありますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
ご返信ありがとうございます。
明日10時以降でしたらお電話でのご相談可能となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
お疲れ様です。
おいそがしいところ相談にさせて頂き、ありがとうございました。

相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
未払いの残業代の請求、うつ病に対する損害賠償請求について
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
埼玉中央法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月06日