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【不当解雇】就業規則に定めのない解雇を争ったケース

不当解雇
役職なし
その他
不当解雇
【年齢】50代 【性別】男性
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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【相談前】

ご相談者様は、組織のルールに反したとして、その月の給与も支払われることなく突如解雇され、会社に抗議をしても、ほとんど相手にされないという状況でした。
不当解雇を争いたいが、職場に戻っても以前の雰囲気で働くことはできないため、転職も考えているとのことでした。

【相談後】

弁護士が会社に出向き、不当解雇であり解雇は無効であると主張しました。
その結果、転職が決まるまでの期間、給料相当額を支払うという内容で和解が成立しました。

【弁護士からのコメント】

就業規則に定めていない事由に基づいて懲戒解雇をしても、無効となります。
また、懲戒解雇を争うとしても、必ず職場に復帰しなければならないわけではなく、労働契約が終了するまで本来支払われるべきだった給与を請求しつつ、職場には復帰しないというケースもあります。

 

給与相当額の和解金の支払い
得られたメリット
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