リストラによる退職勧奨を拒否し解雇されたが訴訟提起し解決金支払いで和解した事例
不当解雇
解雇予告
部長
金融
【年齢】非公開
【性別】非公開
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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弁護士に相談するまでの経緯・相談内容
金融関連会社でリストラが行われ、依頼者は部長職にあり退職勧奨を拒否したことから解雇された。
対応内容と結果
訴訟において、会社から解雇理由として会社の経営悪化に伴う整理解雇、依頼者が不正な経費を支出したことの2点を挙げていました。
整理解雇については「整理解雇の4要件法理」をふまえつつ、会社の経営状況を詳細に論じた準備書面を提出して対応しました。会社は整理解雇の主張を撤回し、不正な経費支出の有無が唯一の争点となったものの、地裁判決では不正はないとさて、解雇無効の判断が下されました。会社は控訴し、その控訴審では和解の話が進められました。
本人は復職を希望するものの、会社は金銭解決には応じるが復職には応じられないという態度を取り続けたため、最終的には解雇時から解決時までの賃金に加え、3年分の賃金相当額を解決金として支払う和解が成立しました。
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