不当な退職勧奨に対し、解決金60万円を獲得した事例
相談前
正社員として勤務していたAさんは、ある日退職勧奨を受けました。
会社に理由を聞いてみても「組織全体の総意である」としか返ってこず、Aさんは納得することが出来ませんでした。
考える時間を求めたAさんでしたが、会社からは「退職するかしないかの二択だ。時間をかけるものではない。退職しなかった場合、待遇は今より悪くなる。嫌なら訴えてもらっても構わない」と言われたそうです。
「退職勧奨を受け入れるしか選択肢はないのか」と不安になったAさんは、弁護士に相談するため、弊所にお越しいただきました。
相談後
会社が労働者に対し退職を促すことを退職勧奨と言い、それを受け入れるかはどうかは労働者の自由な意思によって決められなければなりません。
一方的な退職は解雇にあたり、その場合は労働基準法第16条にある厳格な基準を満たしている必要があります。
自由意志を侵害するような退職勧奨は、違法にあたります。
Aさんの会社は、受け入れなかった場合に待遇を悪化させることを告知していることや、考えるための十分な時間を与えないようにしていることが問題でした。
このような退職勧奨は不当にあたります。
担当弁護士はご依頼をお受けしてすぐ、会社に退職勧奨を中止するよう連絡しました。
もっとも、その会社で継続して働きたいという意思はAさんにはなかったため、一方的でない、円満な退職となるように会社へ通知しました。
連絡を受けた会社は、退職勧奨を撤回。
結果、Aさんは解決金60万円を受け取る形で円満に退職することが出来ました。
弁護士からのコメント
弁護士が介入するだけで会社側の態度が急変することは珍しくありません。
退職を促されていることから退職条件の交渉にも持ち込みやすく、一定の解決金を受け取って退職できるケースもございます。
個人での交渉が難しい場合でも、弁護士から通知を出すことで早期解決が期待出来ます。
退職勧奨にお困りの方は、ぜひ弁護士へのご依頼もご検討ください。