過重労働による労災事件では、未払いの残業代の請求を忘れないようにしましょう
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【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大
残業代請求
労働災害
課長
飲食業界
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【性別】非公開
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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相談前
依頼者は過重労働の影響で精神的な病を患い、労災認定を受けて休職中でした。
休職前の残業時間は100時間を大きく超えていましたが、会社は依頼者を管理職と見なしており、時間外割増手当を支給していませんでした
相談後
会社に対して労災に基づく損害賠償請求に加え、未払い残業代の請求を行うことにしました。
未払残業代の請求は過去3年分に限られるため、先に交渉を始めましたが、会社側は依頼者を管理監督者と見なして労働時間に関する資料の開示請求には応じませんでした。そのため、未払残業代の請求についてのみ訴訟を提起しました。
裁判に進むと、会社側は一部の資料を開示しましたが、管理監督者としての立場は譲らず、裁判所の勧奨もあって和解による解決の見込みとなりました。
弁護士からのコメント
本件のように労災被害に基づく損害賠償を請求できるケースでも、未払い残業代がある場合は過去3年分の期間制限があるため、できるだけ早く請求することが重要です。
また、時間外労働があっても、当事者が管理監督者と見なされると、深夜を除く時間外割増賃金の請求ができなくなります。管理監督者であるかどうかは、「店長」や「課長」といった役職名よりも、実際に管理監督者としての機能を果たしているかが重要な判断基準となります。
例えば、勤務時間を自分で決められない、経営会議に出席できず経営に関与していない場合、一見管理職の役職についていても、一般の労働者と同様の働き方をしていると考えられるため、管理監督者とは認められず、未払残業代を請求できる可能性が高いと言えます。
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