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公開日:2018.12.7 更新日:2022.7.8 弁護士監修記事

リストラされた・解雇予告された際に労働者が考えるべきこと

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あなたにも起こるかもしれないハラスメント被害|万が一のとき弁護士費用の補償が受けられる保険『ベンナビ弁護士保険』

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リストラは拒否することも可能|退職する際の対応3つ

リストラで整理解雇された際に、解雇理由に納得がいかない場合は書面などで会社と交渉することもできます。

 

退職時に受け取る書類を確認する

退職をする際には以下の書類を受け取らなければなりません。書類が足りない場合は、手続き関係が遅れてしまうため、必ず確認してください。

 

書類

使用用途

離職票

ハローワークなどに失業保険の申請

健康保険等資格喪失証明書

健康保険や国民健康保険の加入手続き

雇用保険被保険者証

次の職場での雇用保険加入手続き

源泉徴収票

年末調整や確定申告

 

健康保険の手続きを行う

リストラで退職することになった際に、まず考えなければならないのは健康保険(保険証)のことです。退職によって保険資格が喪失してしまうと、病院などの診療台が全額自己負担になってしまいます。

 

リストラなどで退職する場合は以下のいずれかで保険加入の手続きを行ってください。

 

社会保険の任意継続をする

今の会社(事業所)で2ヶ月以上継続して保険加入している場合は、社会保険を2年間まで継続して利用することができます。

 

任意継続をする場合は、退職後20日以内に健康保険協会へ書類を送付し、手続きしましょう。なお、任意継続は倒産などで事業所自体がなくなってしまう場合は手続きできない場合があります。

 

国民健康保険に加入する

退職後、自営業・無職など、会社に所属しない場合は国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は、居住している区市町村の役所にて加入手続きをします。

 

失業保険(基本手当)の手続きを行う

リストラされて次の就職先が決まっていない場合は、失業保険(基本手当)の給付申請を行ってください。

 

失業保険は、待機期間や講習への参加が必要になるため、申請後すぐ受給できるわけではありません。そのため、1日も早い申請が重要になるのです。

 

 

リストラで注意すべき労働問題

リストラは、会社にとっては、事業を活性化させるために必要なことです。しかし、対象者の選定理由などに不当性があった場合は、不当解雇になる可能性があるのです。この項目では、リストラの際に注意すべき労働問題についてご紹介します。

 

退職理由

リストラトラブルで起こる可能性が高いのは「退職理由」に関する問題です。

 

リストラは通常、会社都合による退職になるのが一般的ですが、早期退職などで自己都合退職になることもあります。また、会社によっては、自己都合退職を勧めてくることもあると思います。

 

自己都合退職では、会社都合退職に比べて基本手当(失業保険)の給付日数などが変わってくるため、基本手当(失業保険)の受給を考えている方によってはなるべく会社都合で退職したいものです。

 

リストラの退職理由トラブルは、早期退職の待遇にもよりますが、もしも自己都合退職を無理強いした場合はハラスメントになるため注意が必要です。

 

ハラスメント

職場での立場を利用して行われるパワハラ、妊娠・出産を理由とした嫌がらせをするマタハラなどによって、リストラ対象者になった場合は不当解雇の可能性があります。

 

ハラスメントによる解雇は、解雇の不当性、無効・撤回を主張することができるため、弁などの専門家に相談することをおすすめします。

 

ハラスメントによって働けない状態になった場合

セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメントによって、うつ病などの精神疾患などを発症した場合は労災申請をしましょう。労災を申請することで、治療費などを補償して、金銭的負担を減らすことができます。

 

未払い賃金

記事中で何度かお伝えしましたが、残業代や給与などで未払いのものがある場合は、会社に支払い請求をすることが可能です。未払い賃金は、書面での交渉などを個人で行うことも可能なので、もしも未払いの賃金がある場合は早急に支払い請求を行いましょう。

 

未払い賃金の請求は時効で消滅する

未払い賃金の請求には2年間の時効があります。

 

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元:労働基準法

2年間を過ぎた賃金に関しては、請求権が消滅してしまうため、支払い請求書の送付など「時効の中断」を行う必要があります。

 

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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