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労働問題マガジン
公開日:2018.4.27 

「履歴書に全くの嘘を記載」…そんなとき社員を解雇できる?

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4月は転職者が新たな職場に入ることも多い時期です。このサイトをご覧になっている皆さんのなかにも、即戦力として新しい会社で活躍している人も多いことでしょう。

 

企業が転職を目的とした求職者を選ぶうえで参考とするのが、履歴書や職務経歴書の内容です。

 

欲している人材像と合致しているか、これから働こうとしている人が自分の会社が展開している事業で力を出せるかどうかを見極めるためには、この2つの書類に書かれている記述は大きな判断材料になります。

 

入社後、履歴書や職務経歴書の内容を詐称していたことが判明した。企業としては「解雇」を検討したくなる場合もあるでしょう。そのようなことは、はたして可能なのでしょうか?

 

 

Q.入社後履歴書や職務経歴書の内容詐称が発覚した場合、当該社員を解雇できる?

A.企業との信頼関係を破壊する「重要な経歴の詐称」の場合は懲戒解雇できる可能性が高いといえます。

多くの企業では「重要な経歴の詐称」を懲戒事由としています。ですが、履歴書や職務経歴書の内容詐称があったから「即解雇」とはいきません。詐称された内容が「重要な経歴」であるかどうかを吟味する必要があります。

 

裁判例で「重要な経歴」であるとされたものとしては、最終学歴や犯罪歴があります。

 

例えば、「大卒以上」を条件として募集して採用したにもかかわらず実は高卒だったことが発覚した場合や、逮捕・勾留されていたことが後に判明した場合には、「重大な経歴」の詐称があったとして懲戒解雇を認めた裁判例があります。

 

また、一定の技術を有した人材を募集し、「経験者」として採用したものの、本当は全く技術がなく、職務経歴書に書かれた経験や面接時に回答した職歴も虚偽だった場合について、懲戒解雇を認めた裁判例があります。

 

ただし、日本において解雇が認められる場面はかなり限定的されています。解雇する場合には慎重な判断と適正な手続きを踏むことが必要です。解雇する前に弁護士に相談することをおすすめします。

 

また、これから就職・転職を考えている人は、経歴詐称のリスクが高いことを知っておくべきです。

 

裁判例でも、たとえ数年間問題なく勤務した後であっても、採用時に経歴を詐称したこと理由として懲戒解雇を有効だと判断した事例があります。経歴詐称は行うべきではありません。

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