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会社辞めたい。日曜の『サザエさん』や連休最後の夜になんとなくそう思ってしまう方も多いもの。
今は辞めようと思っていなくても、いつかやめようと考えている人に、円満に仕事を辞める方法をご紹介します。
退職の意思を伝えるのは、一般的には直属の上司です。立場を飛び越えて、さらに上の役職の方に伝えるのは避けましょう。
直属の上司は部下の状態を把握できなかったとして咎められることがあります。必ず、最初は直属の上司に相談しましょう。
なお、退職意思は、可能であれば退職希望日の1ヶ月〜1ヶ月半前までには伝えた方がよいでしょう。
法律上は退職意思は2週間前で足りるとされていますが、一般常識的にはそれより前から退職の意思を表明する方が適切です。
会社が退職を認めないという対応をする場合は、退職意思を表明したことは必ず証拠化しておきましょう。
後々、退職の意思表示を受けた受けないでトラブルになることを避けるためです。
証拠化する方法は、退職届・退職願等の書面を提出した上で、Eメールで提出した旨を連絡するなどの方法があります。
なお、退職の意思表示は会社を退職する意向が明確となっていればよく、退職届、退職願、辞職願など形式は特に問いません。
上司に仕事を辞めたいと言うと会社から引き止めるための面談が行われ、退職理由や今の職場での不満をヒアリングされることがあります。
通常のコミュニケーションとして面談で受け答えすることは特に問題ありませんが、退職の意思だけは明確にしましょう。
曖昧な態度を取ると退職の意思が撤回されたか否かでトラブルとなる可能性があります。
退職届を提出したら、残りの日数は業務の引き継ぎや有休消化にあてましょう。
有給を消化する場合は、なるべく早い段階で上司に相談し、引き継ぎの妨げにならないようにしましょう。
もっとも、有休消化は労働者の権利であり引継ぎが完了しているか否かに問わず行使できます。
会社から「引継ぎが終わらないと有休は使わせない」と言われてもこれに従う必要はありません。
ただ、常識的には退職による混乱を避けるため、適切なタイミングで引継ぎを行っておく方がベターでしょう。
会社に直接退職意思を表明することが躊躇されるという場合は、退職届けを会社に郵送すると同時に有休権を行使するという方法があります。
ただし、本来は業務請負の引き継ぎや退職のあいさつを行うことが社会人としてのマナーですので、やむを得ない場合に限るべきでしょう。
労働者から機関の定めのない雇用契約を終了させる場合、2週間前までに終了の通知を行えば足りるとされています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法
このため、正社員労働者から会社に退職届を郵送すれば2週間の経過により雇用契約は終了します。
なお、アルバイトや契約社員といった期間の定めのない雇用契約はこの限りではありません。
退職まで上司に会いたくない、会社に行きたくない場合はそのまま有休消化にあてましょう。
なお、退職日まで有休を利用する場合は退職届にその旨も記載しましょう。
この項目では仕事を円満に辞めるための流れについて詳しくご紹介しました。
今の環境に不満がないのであればそれが一番ですが、いざという時は、思い出してみてはいかがでしょうか。
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