東京都で労働問題のご相談を受付中!
完全成功報酬
着手金0円
初回面談料0円
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
東京都でハラスメントに強い弁護士一覧
東京都のハラスメントに強い弁護士が42件見つかりました。ベンナビ労働問題では、東京都のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
検索条件
東京都
ハラスメント
42
件中 41 - 42
件の弁護士事務所を表示
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
更新日:
ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ハラスメント
管理監督者
IT・通信
得られたメリット
ご依頼者様にとって有利な判決
【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
ハラスメント
役職なし
アパレル
ハラスメント
得られたメリット
有給消化、会社都合退職
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
得られたメリット
会社はご相談者に120万円の慰謝料を支払い、セクハラを行なった当該上司を異動とするという形で決着しました。
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
IT・通信
ハラスメント
いじめ
得られたメリット
慰謝料の支払い
【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
100万円
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
管理監督者
飲食業界
得られたメリット
慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
ハラスメント
課長
メーカー
ハラスメント
得られたメリット
休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
200万円
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
飲食業界
マタハラ
得られたメリット
有給消化、会社都合退職
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約210ヶ月分
獲得損害賠償金
150万円
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50684)さんからの投稿
投稿日:2024年08月10日
理不尽な会社からの要求・強制があり、2回目の適応障害に発展。その後休職となり、最初半月の休職希望で、それ以上・2ヶ月以上の休職は傷病手当ての支給が遅く、手当金も実働時より減るため生活ができなくなるし、その間の社会保険の支払いも厳しいと会社に相談したが無視され、強制的に3ヶ月休職になった。
就業規則により4ヶ月以上の休職は出来ず復職の条件に月収5万円以上減額になることと、会社からの無理強いを許容することを条件に突きつけられ会社のやり方に着いていけずそのまま退職。
退職理由は就業規則に乗っ取り自然退社で合意、退職合意書をもって退職。
現在、傷病手当ての申請を急いで貰わないと休職3カ月目の社会保険の支払いは(会社の規定の翌月の月末に支払う)出来ないことも伝えていたが、間に合わず支払えず。
また、退職1か月後、離職票の退職理由に自己都合退社にされていた。
就業規則により4ヶ月以上の休職は出来ず復職の条件に月収5万円以上減額になることと、会社からの無理強いを許容することを条件に突きつけられ会社のやり方に着いていけずそのまま退職。
退職理由は就業規則に乗っ取り自然退社で合意、退職合意書をもって退職。
現在、傷病手当ての申請を急いで貰わないと休職3カ月目の社会保険の支払いは(会社の規定の翌月の月末に支払う)出来ないことも伝えていたが、間に合わず支払えず。
また、退職1か月後、離職票の退職理由に自己都合退社にされていた。
残念ながら社会保険の支払い義務はありますが、損害賠償は十分可能です。退職合意の無効を争い、不当解雇同様に、退職扱い後解決までの賃金補償を求めることもあり得ます。
弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月12日
相談者(ID:04592)さんからの投稿
投稿日:2023年02月15日
2020年12月に当時は同僚であったAにセクハラを受け前職場では同僚で上司になったBに報告。入社して2ヶ月であり周りにも知られたくなかった為誰にも言わないようにと伝えたがBはすぐに他の人に話てしまい職場の人達に段々と伝わっていった。
同じ部署内にAがおり次いつされるかわからないストレスが続き身体症状(過呼吸や胸の痛み)が出始め病院を回って2021年9月に精神科で不安障害と診断を受けた。が、状況はかわらないままで自傷行為をするほど悪化していった。
2021年10月部署を移動したが移動後も良くならず、さらに欠勤や早退、遅刻があり
Bにそんな状態で来られても迷惑、来ない方がまし、精神なんやでこんな言い方しとるやからな、などと言われるようになり余計にストレスを感じ欠勤や早退、遅刻、無断欠勤遅刻が増えた。
2022年2月16日より会社の方から休職するように指示があり1ヶ月休職したのち休職期間満期により退職することとなった。
かかりつけ医には全て報告、相談していた。休職理由は職場のストレスが原因と診断書に記載あり。
同じ部署内にAがおり次いつされるかわからないストレスが続き身体症状(過呼吸や胸の痛み)が出始め病院を回って2021年9月に精神科で不安障害と診断を受けた。が、状況はかわらないままで自傷行為をするほど悪化していった。
2021年10月部署を移動したが移動後も良くならず、さらに欠勤や早退、遅刻があり
Bにそんな状態で来られても迷惑、来ない方がまし、精神なんやでこんな言い方しとるやからな、などと言われるようになり余計にストレスを感じ欠勤や早退、遅刻、無断欠勤遅刻が増えた。
2022年2月16日より会社の方から休職するように指示があり1ヶ月休職したのち休職期間満期により退職することとなった。
かかりつけ医には全て報告、相談していた。休職理由は職場のストレスが原因と診断書に記載あり。
どこまで証拠を確保しているかですが、証拠を確保しているなら、会社、A
、Bに慰謝料請求可能と考えます。
休職期間満了による自然退職扱い自体が違法であると判断される可能性が高いと思います。そうなると、不当解雇同様に、退職扱い以降一定期間分の賃金請求が可能になります。
、Bに慰謝料請求可能と考えます。
休職期間満了による自然退職扱い自体が違法であると判断される可能性が高いと思います。そうなると、不当解雇同様に、退職扱い以降一定期間分の賃金請求が可能になります。
弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月16日
相談者(ID:00214)さんからの投稿
投稿日:2021年11月23日
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。
通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。
しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。
通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。
しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:38502)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
勤務年数33年 上場会社に勤務している会社員です。
パワハラを受け、認められましたが、形式だけです。パワハラした者と同じ職場、当人も反省なし。考課や賞与も下げられ、精神的、金銭的に苦痛です。
パワハラを受け、認められましたが、形式だけです。パワハラした者と同じ職場、当人も反省なし。考課や賞与も下げられ、精神的、金銭的に苦痛です。
パワハラ防止法に基づき労働局に調停を申し立てると同時に、何か労働基準法違反があれば労働基準監督署に申告し、
同時に弁護士として労働審判か訴訟で請求するという感じかなと思います。
同時に弁護士として労働審判か訴訟で請求するという感じかなと思います。
弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:05567)さんからの投稿
投稿日:2023年02月15日
よろしくお願いします。
2022年3月からバイトとして働いていましたが正社員にならないかと言われ昨年9月から正式に雇用契約いたしました。後にわかったのですが正社員ではなく、契約社員と通知書に記載されておりました。
労働時間は11:00~20:00までとなっており、実際は22:00まで。(22:00で終わったことはありませんが)明細書には残業代は1時間分になっております。
その他、運送会社のため会社の車で配達していますが業務中に事故を起こした事もありその車は廃車となりました。
上司からの日常的なモラハラ、セクハラも重なり、退職した人のプライバシーを会社のグループLINEで晒す。(見かけたら写メを撮って住所や車まで晒されます)段々と辞めにくい精神状態にさせられ突然辞める人が増えています。段々抑うつ状態になり、家庭の事情で退職を希望したところ、車の修理代を払ったら辞めてもいいと言われそこでもう精神状態が保てなくなり吐き気目眩眠れない、恐怖心で外へも行けない状態です。
たくさん有り得ない事があるため整理するのが難しいのですが働けなくなった証拠として診断書を提出しました。
2022年3月からバイトとして働いていましたが正社員にならないかと言われ昨年9月から正式に雇用契約いたしました。後にわかったのですが正社員ではなく、契約社員と通知書に記載されておりました。
労働時間は11:00~20:00までとなっており、実際は22:00まで。(22:00で終わったことはありませんが)明細書には残業代は1時間分になっております。
その他、運送会社のため会社の車で配達していますが業務中に事故を起こした事もありその車は廃車となりました。
上司からの日常的なモラハラ、セクハラも重なり、退職した人のプライバシーを会社のグループLINEで晒す。(見かけたら写メを撮って住所や車まで晒されます)段々と辞めにくい精神状態にさせられ突然辞める人が増えています。段々抑うつ状態になり、家庭の事情で退職を希望したところ、車の修理代を払ったら辞めてもいいと言われそこでもう精神状態が保てなくなり吐き気目眩眠れない、恐怖心で外へも行けない状態です。
たくさん有り得ない事があるため整理するのが難しいのですが働けなくなった証拠として診断書を提出しました。
明らかに残業代未払があり、労働基準法には明確に違反しています。
本当はこちらから退職の意思表示をしない方が良かったかもしれません。
車の修理代を払う必要は基本的にありません。
今は退職はまだできていなくて休んでいる状態ということですか?傷病手当の請求は可能でしょう。パワハラ等の証拠を確保しているのであれば当然慰謝料請求も可能です。
本当はこちらから退職の意思表示をしない方が良かったかもしれません。
車の修理代を払う必要は基本的にありません。
今は退職はまだできていなくて休んでいる状態ということですか?傷病手当の請求は可能でしょう。パワハラ等の証拠を確保しているのであれば当然慰謝料請求も可能です。
弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月16日
回答ありがとうございます。退職にはなっておりませんが2月いっぱいで退職する事は決まっています。有給を使って欲しいと告げたところ有給はないと言われました。また私は国民保険なのですが明細書に社保欄の所から引かれているのは何故なのでしょうか
相談者(ID:05567)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
相談者(ID:00449)さんからの投稿
投稿日:2022年01月20日
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。
仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。
この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。
「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。
ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。
大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。
この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。
「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。
ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。
大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日
相談者(ID:00400)さんからの投稿
投稿日:2022年01月12日
特別養護老人ホームで介護士をしていました。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
まず、慰謝料というのは、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝を金銭的に行ってもらうものです。慰謝料を請求する場合には、慰謝料を請求する側が不法行為があったことを主張し、立証する必要があります。
すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。
①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。
もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。
①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。
もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日