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東京都でハラスメントに強い弁護士一覧

東京都のハラスメントに強い弁護士が46件見つかりました。ベンナビ労働問題では、東京都のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
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最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦

ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

ご依頼者様にとって有利な判決

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202301061538 68781 w120
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
ハラスメント
役職なし
IT・通信
ハラスメント
いじめ
職場内いじめ対する慰謝料請求をしたケース
得られたメリット

慰謝料の支払い

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
100万円
Office info 202207151615 12861 w120
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
【年齢】非公開【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202302201844 68351 w120
この事例を解決した事務所
法律事務所リーガルスマート 弁護士:吉田 倫子 牧野 孝二郎
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
得られたメリット

慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202301061538 68781 w120
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
【年齢】非公開【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202302201844 68351 w120
この事例を解決した事務所
法律事務所リーガルスマート 弁護士:吉田 倫子 牧野 孝二郎
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
ハラスメント
課長
メーカー
ハラスメント
パワハラによる精神的被害を訴訟によって解決したケース
得られたメリット

休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
200万円
Office info 202207151615 12861 w120
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
職場のセクハラに対して慰謝料を勝ち取ったケース
得られたメリット

会社はご相談者に120万円の慰謝料を支払い、セクハラを行なった当該上司を異動とするという形で決着しました。

【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
Office info 202207151615 12861 w120
この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階

ハラスメントが得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

会社が労働基準法に反しているのか、今までされてきた精神的苦痛をどうしたら良いのか
相談者(ID:05567)さんからの投稿
よろしくお願いします。
2022年3月からバイトとして働いていましたが正社員にならないかと言われ昨年9月から正式に雇用契約いたしました。後にわかったのですが正社員ではなく、契約社員と通知書に記載されておりました。
労働時間は11:00~20:00までとなっており、実際は22:00まで。(22:00で終わったことはありませんが)明細書には残業代は1時間分になっております。
その他、運送会社のため会社の車で配達していますが業務中に事故を起こした事もありその車は廃車となりました。
上司からの日常的なモラハラ、セクハラも重なり、退職した人のプライバシーを会社のグループLINEで晒す。(見かけたら写メを撮って住所や車まで晒されます)段々と辞めにくい精神状態にさせられ突然辞める人が増えています。段々抑うつ状態になり、家庭の事情で退職を希望したところ、車の修理代を払ったら辞めてもいいと言われそこでもう精神状態が保てなくなり吐き気目眩眠れない、恐怖心で外へも行けない状態です。
たくさん有り得ない事があるため整理するのが難しいのですが働けなくなった証拠として診断書を提出しました。
明らかに残業代未払があり、労働基準法には明確に違反しています。

本当はこちらから退職の意思表示をしない方が良かったかもしれません。

車の修理代を払う必要は基本的にありません。

今は退職はまだできていなくて休んでいる状態ということですか?傷病手当の請求は可能でしょう。パワハラ等の証拠を確保しているのであれば当然慰謝料請求も可能です。
- 回答日:2023年02月16日
回答ありがとうございます。退職にはなっておりませんが2月いっぱいで退職する事は決まっています。有給を使って欲しいと告げたところ有給はないと言われました。また私は国民保険なのですが明細書に社保欄の所から引かれているのは何故なのでしょうか
相談者(ID:05567)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
怪我による通勤困難時の欠勤について教えて下さい。
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
慰謝料請求は誰にできるか知りたい
相談者(ID:04592)さんからの投稿
2020年12月に当時は同僚であったAにセクハラを受け前職場では同僚で上司になったBに報告。入社して2ヶ月であり周りにも知られたくなかった為誰にも言わないようにと伝えたがBはすぐに他の人に話てしまい職場の人達に段々と伝わっていった。
同じ部署内にAがおり次いつされるかわからないストレスが続き身体症状(過呼吸や胸の痛み)が出始め病院を回って2021年9月に精神科で不安障害と診断を受けた。が、状況はかわらないままで自傷行為をするほど悪化していった。
2021年10月部署を移動したが移動後も良くならず、さらに欠勤や早退、遅刻があり
Bにそんな状態で来られても迷惑、来ない方がまし、精神なんやでこんな言い方しとるやからな、などと言われるようになり余計にストレスを感じ欠勤や早退、遅刻、無断欠勤遅刻が増えた。
2022年2月16日より会社の方から休職するように指示があり1ヶ月休職したのち休職期間満期により退職することとなった。
かかりつけ医には全て報告、相談していた。休職理由は職場のストレスが原因と診断書に記載あり。
どこまで証拠を確保しているかですが、証拠を確保しているなら、会社、A
、Bに慰謝料請求可能と考えます。

休職期間満了による自然退職扱い自体が違法であると判断される可能性が高いと思います。そうなると、不当解雇同様に、退職扱い以降一定期間分の賃金請求が可能になります。
- 回答日:2023年02月16日
職場改善や考課のやりなおし
相談者(ID:38502)さんからの投稿
勤務年数33年 上場会社に勤務している会社員です。
パワハラを受け、認められましたが、形式だけです。パワハラした者と同じ職場、当人も反省なし。考課や賞与も下げられ、精神的、金銭的に苦痛です。
パワハラ防止法に基づき労働局に調停を申し立てると同時に、何か労働基準法違反があれば労働基準監督署に申告し、

同時に弁護士として労働審判か訴訟で請求するという感じかなと思います。
- 回答日:2024年03月15日
パワハラで勝てますか?
相談者(ID:00488)さんからの投稿
大手会社で中間管理職してました。ミスをしてしまい、その相手がクレーマーで毎日のように会社に問い合わせがあり、その度に事情聴取を一日中され、クレーマーの問い合わせと私の発言が合致するまで上司である管理者3人から誘導され、誘導された後に発言を変えると何で最初からそう言わないんだと何回も罵倒され、精神疾患になり退職しました。これはパワハラではないか判断願います。
まず、今回の件がパワーハラスメントかどうかについては、そのクレーマーの方からの問い合わせに対して行った社内の調査の方法が相当性を逸脱していたと言えるかどうかで決まると思います。

「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。

精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月26日
精神的なパワハラによる慰謝料請求は可能か
相談者(ID:00400)さんからの投稿
特別養護老人ホームで介護士をしていました。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
まず、慰謝料というのは、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝を金銭的に行ってもらうものです。慰謝料を請求する場合には、慰謝料を請求する側が不法行為があったことを主張し、立証する必要があります。

すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。

①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能

①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。

もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月18日
セクハラの加害者です。処分内容に納得出来ないので相談したいと思います。
相談者(ID:00449)さんからの投稿
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。

仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。

この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。

「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。

ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。

大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日