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東京都新宿区でハラスメントに強い弁護士一覧

東京都新宿区のハラスメントに強い弁護士が11件見つかりました。ベンナビ労働問題では、東京都新宿区のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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11 件中 1 - 11 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 四谷三丁目駅
事務所 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
対応エリア 埼玉・神奈川・千葉
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 5,500 円(30分)

【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》

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初回相談無料 企業側相談可 面談予約のみ LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
最寄駅 四ツ谷駅
事務所 【退職代行に注力】下地法律事務所
弁護士 下地 謙史
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分無料休日相談◎退職代行は11万円(税込)対応!ハラスメントを疑われている方のご相談も◎慰謝料請求や未払い残業代も同時に対応可◆不当解雇/退職勧奨/給与未払いなど幅広く対応◎経験豊富な弁護士があなたの「強い味方」となります

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初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 面談予約のみ 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区代々木1-42-4
最寄駅 JR山手線・総武線「代々木」駅西口 より徒歩4分/都営地下鉄大江戸線「代々木」駅 A1出口 より徒歩3分/小田急線「南新宿」駅 より徒歩2分
事務所 弁護士 大井 淳平(代々木総合法律事務所)
弁護士 大井 淳平
対応エリア 東京都
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分0円】【労働者側の問題解決に注力会社を辞める最適なタイミングや今後の見通しについてしっかりとご説明いたします。労働者の権利を守り、実現するために尽力します! 残業代請求不当解雇など

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弁護士への相談の流れ

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号室
最寄駅 地下鉄「市ヶ谷」A4出口より徒歩5分、JR総武線「市ヶ谷」出口より徒歩8分
事務所 【法人からのご相談のみ対応】弁護士 櫛橋 建太
弁護士 櫛橋 建太
対応エリア 全国
営業時間

平日 :10:00〜22:00

土曜 :10:00〜22:00

日曜 :10:00〜22:00

祝祭日:10:00〜22:00

初回相談料 0 円

法人からのご相談のみ対応問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください【市ヶ谷駅徒歩5分

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面談予約のみ
住所 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4F
最寄駅 東京メトロ日比谷線 神谷町
事務所 ※面談予約のみ受付中※弁護士 藤井康広(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
弁護士 藤井康広
対応エリア 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :10:00〜18:00

初回相談料 5,000 円

初回有料相談英語相談◎】【英語交渉◎】【英文契約書対応◎外資系企業・日系大手企業の雇用問題の解決に注力|この道20年以上外資系企業労働顧問として実績ある弁護士が対応いたします!《解決実績は写真をクリック》 (電話やメール相談不可)

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面談予約のみ
住所 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階
最寄駅 【JR「有楽町」駅 徒歩4分】【丸ノ内線 日比谷線「銀座」駅 徒歩2分】【千代田線 都営三田線「日比谷」駅 徒歩2分】
事務所 旬報法律事務所
弁護士 並木 陽介 他28名在籍
対応エリア 東京都|埼玉県|千葉県|神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜19:00

規模 在籍弁護士数 29 名
初回相談料 5,500 円(30分)

1954年創立|65年の歴史と豊富な実績| 女性弁護士 複数在籍
残業代請求・不当解雇・労災でお悩みの方
諦める前にご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたの正当な権利・利益をお守り致します。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

初回相談無料 企業側相談可 面談予約のみ 休日相談可
住所 東京都千代田区丸の内2-1-1明治生命館4階
最寄駅 千代田線「二重橋前駅」より徒歩1分|「東京駅」丸の内南口より徒歩5分 |  「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分
事務所 弁護士 河原 周(石上法律事務所)
弁護士 河原 周
対応エリア 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :10:00〜17:30

初回相談料 0 円(45分)

初回面談45分無料未払い残業代の請求不当解雇雇い止め解雇予告など労働問題のお悩みは当職へご相談ください◆労働問題の解決実績多数◆顧問弁護士の経験を活かし、雇用者側の立ち回りを見据えた解決策を提案いたします。【企業側の相談も対応可

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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階B号室
最寄駅 東京メトロ日比谷線「八丁堀」B4出口から徒歩4分
事務所 かせだ法律事務所
弁護士 悴田 峻吾
対応エリア 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :10:00〜19:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談無料不当解雇/解雇予告/残業代請求/退職金未払いなど◆示談交渉に強みあり!裁判になる前にスピード解決を目指します◆最初から最後まで1人の弁護士が対応◆諦めてしまう前にご相談ください!

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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 オンライン面談可
住所 東京都千代田区岩本町1-3-1THE HUB 神田EAST 4A
最寄駅 (日比谷線)小伝馬町駅 徒歩4分 (都営新宿線)岩本町駅 徒歩4分 (JR山手線)神田駅 徒歩7分 (総武線)新日本橋駅 徒歩6分
事務所 弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
弁護士 濱岡 宏紀
対応エリア 全国
営業時間

平日 :09:00〜20:00

初回相談30分無料給与残業代の請求不当解雇に注力!証拠集めから徹底サポートいたします!労働問題のお悩みはお早めにご相談を◆ご依頼者様のお気持ちに寄り添って対応いたします【電話オンライン相談◎

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企業側相談可 面談予約のみ LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
最寄駅 多摩都市モノレール・高松駅
事務所 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)
弁護士 松尾 裕介
対応エリア 東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県
営業時間

平日 :09:00〜18:00

経験年数 弁護士登録から 10 年
規模 在籍弁護士数 7 名
初回相談料 5,500 円

【個人・企業双方に対応】残業代請求不当解雇ハラスメント給与未払い労働災害など幅広い労働問題に注力してきた弁護士があなたのお悩みに向き合います◎≪◆詳細は写真をクリック≫

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相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

初回相談無料 企業側相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室
最寄駅 船橋駅から徒歩3分
事務所 虎ノ門法律経済事務所 船橋支店
弁護士 小宮山 優樹
対応エリア 千葉県 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜19:00

規模 在籍弁護士数 95 名

初回の面談無料不当解雇/残業代請求/労災申請など労働トラブルでお困りの方はご相談下さい。お一人では不安なこと、難しいことも弁護士に依頼することで解決の糸口も見つけやすくなります【企業からのご相談にも対応可能◎

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ハラスメントが得意な東京都新宿区の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:00449)さんからの投稿
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。

仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。

この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。

「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。

ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。

大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日
相談者(ID:00400)さんからの投稿
特別養護老人ホームで介護士をしていました。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
まず、慰謝料というのは、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝を金銭的に行ってもらうものです。慰謝料を請求する場合には、慰謝料を請求する側が不法行為があったことを主張し、立証する必要があります。

すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。

①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能

①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。

もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月18日
相談者(ID:00488)さんからの投稿
大手会社で中間管理職してました。ミスをしてしまい、その相手がクレーマーで毎日のように会社に問い合わせがあり、その度に事情聴取を一日中され、クレーマーの問い合わせと私の発言が合致するまで上司である管理者3人から誘導され、誘導された後に発言を変えると何で最初からそう言わないんだと何回も罵倒され、精神疾患になり退職しました。これはパワハラではないか判断願います。
まず、今回の件がパワーハラスメントかどうかについては、そのクレーマーの方からの問い合わせに対して行った社内の調査の方法が相当性を逸脱していたと言えるかどうかで決まると思います。

「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。

精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月26日
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