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東京都立川市でハラスメントに強い弁護士一覧

東京都立川市のハラスメントに強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ労働問題では、東京都立川市のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都
立川市
ハラスメント
4 件中 1 - 4 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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企業側相談可 面談予約のみ LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
最寄駅 多摩都市モノレール・高松駅
事務所 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)
弁護士 松尾 裕介
対応エリア 東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県
営業時間

平日 :09:00〜18:00

経験年数 弁護士登録から 10 年
規模 在籍弁護士数 7 名
初回相談料 5,500 円

【個人・企業双方に対応】残業代請求不当解雇ハラスメント給与未払い労働災害など幅広い労働問題に注力してきた弁護士があなたのお悩みに向き合います◎≪◆詳細は写真をクリック≫

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初回相談無料 企業側相談可 面談予約のみ LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
最寄駅 四ツ谷駅
事務所 【退職代行に注力】下地法律事務所
弁護士 下地 謙史
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分無料休日相談◎退職代行は11万円(税込)対応!ハラスメントを疑われている方のご相談も◎慰謝料請求や未払い残業代も同時に対応可◆不当解雇/退職勧奨/給与未払いなど幅広く対応◎経験豊富な弁護士があなたの「強い味方」となります

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住所 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 四谷三丁目駅
事務所 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
対応エリア 埼玉・神奈川・千葉
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 5,500 円(30分)

【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 面談予約のみ 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区代々木1-42-4
最寄駅 JR山手線・総武線「代々木」駅西口 より徒歩4分/都営地下鉄大江戸線「代々木」駅 A1出口 より徒歩3分/小田急線「南新宿」駅 より徒歩2分
事務所 弁護士 大井 淳平(代々木総合法律事務所)
弁護士 大井 淳平
対応エリア 東京都
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分0円】【労働者側の問題解決に注力会社を辞める最適なタイミングや今後の見通しについてしっかりとご説明いたします。労働者の権利を守り、実現するために尽力します! 残業代請求不当解雇など

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ハラスメントが得意な東京都立川市の労働弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

ご依頼者様にとって有利な判決

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
得られたメリット

慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1

ハラスメントが得意な東京都立川市の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:38502)さんからの投稿
勤務年数33年 上場会社に勤務している会社員です。
パワハラを受け、認められましたが、形式だけです。パワハラした者と同じ職場、当人も反省なし。考課や賞与も下げられ、精神的、金銭的に苦痛です。
パワハラ防止法に基づき労働局に調停を申し立てると同時に、何か労働基準法違反があれば労働基準監督署に申告し、

同時に弁護士として労働審判か訴訟で請求するという感じかなと思います。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:04592)さんからの投稿
2020年12月に当時は同僚であったAにセクハラを受け前職場では同僚で上司になったBに報告。入社して2ヶ月であり周りにも知られたくなかった為誰にも言わないようにと伝えたがBはすぐに他の人に話てしまい職場の人達に段々と伝わっていった。
同じ部署内にAがおり次いつされるかわからないストレスが続き身体症状(過呼吸や胸の痛み)が出始め病院を回って2021年9月に精神科で不安障害と診断を受けた。が、状況はかわらないままで自傷行為をするほど悪化していった。
2021年10月部署を移動したが移動後も良くならず、さらに欠勤や早退、遅刻があり
Bにそんな状態で来られても迷惑、来ない方がまし、精神なんやでこんな言い方しとるやからな、などと言われるようになり余計にストレスを感じ欠勤や早退、遅刻、無断欠勤遅刻が増えた。
2022年2月16日より会社の方から休職するように指示があり1ヶ月休職したのち休職期間満期により退職することとなった。
かかりつけ医には全て報告、相談していた。休職理由は職場のストレスが原因と診断書に記載あり。
どこまで証拠を確保しているかですが、証拠を確保しているなら、会社、A
、Bに慰謝料請求可能と考えます。

休職期間満了による自然退職扱い自体が違法であると判断される可能性が高いと思います。そうなると、不当解雇同様に、退職扱い以降一定期間分の賃金請求が可能になります。
- 回答日:2023年02月16日
相談者(ID:05567)さんからの投稿
よろしくお願いします。
2022年3月からバイトとして働いていましたが正社員にならないかと言われ昨年9月から正式に雇用契約いたしました。後にわかったのですが正社員ではなく、契約社員と通知書に記載されておりました。
労働時間は11:00~20:00までとなっており、実際は22:00まで。(22:00で終わったことはありませんが)明細書には残業代は1時間分になっております。
その他、運送会社のため会社の車で配達していますが業務中に事故を起こした事もありその車は廃車となりました。
上司からの日常的なモラハラ、セクハラも重なり、退職した人のプライバシーを会社のグループLINEで晒す。(見かけたら写メを撮って住所や車まで晒されます)段々と辞めにくい精神状態にさせられ突然辞める人が増えています。段々抑うつ状態になり、家庭の事情で退職を希望したところ、車の修理代を払ったら辞めてもいいと言われそこでもう精神状態が保てなくなり吐き気目眩眠れない、恐怖心で外へも行けない状態です。
たくさん有り得ない事があるため整理するのが難しいのですが働けなくなった証拠として診断書を提出しました。
明らかに残業代未払があり、労働基準法には明確に違反しています。

本当はこちらから退職の意思表示をしない方が良かったかもしれません。

車の修理代を払う必要は基本的にありません。

今は退職はまだできていなくて休んでいる状態ということですか?傷病手当の請求は可能でしょう。パワハラ等の証拠を確保しているのであれば当然慰謝料請求も可能です。
- 回答日:2023年02月16日
回答ありがとうございます。退職にはなっておりませんが2月いっぱいで退職する事は決まっています。有給を使って欲しいと告げたところ有給はないと言われました。また私は国民保険なのですが明細書に社保欄の所から引かれているのは何故なのでしょうか
相談者(ID:05567)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
相談者(ID:50684)さんからの投稿
理不尽な会社からの要求・強制があり、2回目の適応障害に発展。その後休職となり、最初半月の休職希望で、それ以上・2ヶ月以上の休職は傷病手当ての支給が遅く、手当金も実働時より減るため生活ができなくなるし、その間の社会保険の支払いも厳しいと会社に相談したが無視され、強制的に3ヶ月休職になった。
就業規則により4ヶ月以上の休職は出来ず復職の条件に月収5万円以上減額になることと、会社からの無理強いを許容することを条件に突きつけられ会社のやり方に着いていけずそのまま退職。
退職理由は就業規則に乗っ取り自然退社で合意、退職合意書をもって退職。
現在、傷病手当ての申請を急いで貰わないと休職3カ月目の社会保険の支払いは(会社の規定の翌月の月末に支払う)出来ないことも伝えていたが、間に合わず支払えず。
また、退職1か月後、離職票の退職理由に自己都合退社にされていた。
残念ながら社会保険の支払い義務はありますが、損害賠償は十分可能です。退職合意の無効を争い、不当解雇同様に、退職扱い後解決までの賃金補償を求めることもあり得ます。
- 回答日:2024年08月12日
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