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立川市で不当解雇に強い弁護士一覧

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東京都立川市の不当解雇に強い弁護士が21件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、東京都立川市の不当解雇に強い弁護士を探せます。不当解雇でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都立川市で不当解雇に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

21件中 1~21件を表示

不当解雇が得意な東京都立川市の労働弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05588)さんからの投稿
実際に自分の目で見たことがないのに、能力が不足している、周りの評判が悪い、会社の指示を聞かない等の理由で正社員からアルバイトととして契約をすらことになるあと言われた、勤務時間も他の社員のきゅうじあに出勤するだけでなく、日勤と夜勤が月に8日づつの16日間とえんぽうの倉庫での作業をしてもらうと言われた。一週間で返事が欲しいと言われたが、書面は無く口頭だけの説明だけであった。こんな会社にはみれんは無く、慰謝料と失業補償金を請求しうけとりたい。

正社員からアルバイトへの転換は、降格というより解雇といえます。また、提示されている勤務条件自体も不当な条件であり、退職勧奨の一環であると思われます。

なお、抽象的な指導で問題点を指摘されているようですが、証拠関係次第ですが、そのような抽象的な理由での解雇は通常認められません。退職勧奨ではなく正面を切って解雇してきたとしても、不当解雇である可能性が高いと思います。

とにかく、自分から退職すると言わないこと、退職届等の提出を求められても出さないことが重要です。

会社がどうしても退職させたいなら、半年分~1年分の賃金相当額程度で退職前提で和解できるケースが多いです。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月17日
早速のお返事ありがとうございました。
さらに詳しくご指導いただくことは可能ですか。そのばの費用について教えて下さい。
相談者(ID:05588)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
相談者(ID:28451)さんからの投稿
こんばんは。勤務していた会社を適応障害のために休職をしておりました。4月30日までの休職期間でしたが、医師の診察が4月30日の夕刻だったこともあり、復職については4月30日夕刻に診断書を出していただき、復職可能との判断をいただきました。郵送にて昨日郵送をしましたところ、入れ違いで本日「退職」の書類が届きました。就業規則においては1年間の休職は可能とありました。事前に4月30日に医師の診察があるとの旨も話していました。おそらく郵送物は連休明けに届くものと思われます。この場合、やはり退職の扱いになるものなのでしょうか。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。

休職期間が残っていたということであれば、ただ機械的に更新前の休職期間満了で退職扱いするのではなく、更新の可否について、まずは労働者の意向や病状を確認のうえ、主治医や産業医(あるいは会社指定医)との情報交換をして判断するべきです。

また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。

残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:05535)さんからの投稿
4年弱勤務。令和4年9月より、年俸制に契約変更。が、契約書の提示ないまま変更される、11月末にはじめて書類の提示があり、最初、合意しなかったのですが、署名を元に、改善するとの事でしたので、渋々署名をしたのですが、その後、契約の件は、取り合ってくれず、そのまま、解雇。9月以前は、37万+残業代、賞与夏冬、交通費、他手当支給で月間平均残業時間が80時間程で、年収が約870万でした。9月以降は月間70万、他支給無しの年間840万。役職は主任。元々残業は少と報告受けていました。9月以降は、残業、100〜150時間、パート、別店舗社員の異動を9月より要望してましたが、かなわず心身ともに、病的になっており、1/25社長に、改善要望と、心身が限界を超えているので、未改善では、続けていくのが難しい話しをしました。1/26社長より、解雇の話が有り、1/31で解雇になりました。金額は、尋ねていたのですが2/6まで提示がなく、金額に納得してない旨は伝えるが、強引に振込が2/7にあり、書類が2/10に郵送された。金額は、解雇金1ヶ月、退職金1ヶ月。未払いだった、有給の買上げが26日分でした。

まずこれは明らかな不当解雇なので、労働審判や訴訟で争った際、1年分の賃金相当額程度での和解が見込まれます。

退職金は請求したのではなく勝手に振り込んできたのでしょうか。一般的には、不当解雇を争う場合、退職金の請求をすることは矛盾挙動になってしまうので避けるべきとされています。

残業代は計算してみないとわからないですが、約3年分の請求が可能です(一部は時効により消滅しています)。ただその残業時間だと月10数万円の残業代が出そうですね。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月16日
退職金は、金額に納得していない旨は伝えてあります。録音もしてあります。残業代は、9月以前は、全て支払いしてくれてます。私を次期社長が解雇したかったのだと思うので復職しても、改善される事は困難だと思うので、転職希望です、面接もしてるので決まって来れば他に転職しますが、不当解雇だとは思っているので、金額請求はしたいと思ってます。不当解雇に強い弁護士の方がいたら是非お願いしたいです。よろしくお願いします
相談者(ID:05535)からの返信
- 返信日:2023年02月16日
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