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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「明日から来なくていい」「今月いっぱいで辞めてもらう」。前触れのない解雇でも、会社は30日前に予告するか、足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として払わなければなりません(労働基準法20条)。北海道の一般労働者の所定内給与29万7,100円で計算すると、予告なしの即日解雇なら手当は約29万円です。道内の労働基準監督署には、予告も手当もないまま解雇されたといった解雇の申告が令和6年に178件寄せられています。札幌・旭川・函館・釧路・帯広のどこで働いていても、告げられた日のうちに次の4つから動いてください。
いまの状況別・最初にすること
予告の日数が30日に届かないとき、会社は足りない日数分の平均賃金を払う義務を負います。北海道労働委員会も、解雇予告の日数は1日分の平均賃金を払うごとに短くできると案内しているので、予告と手当は組み合わせられます。北海道の所定内給与は月29万7,100円で、全国平均の34万600円より4万3,500円低い水準です。この額をあてはめた目安は次のとおりです。
| 解雇を告げられた時期 | 会社が払う手当 | 北海道の所定内給与29万7,100円での目安 |
|---|---|---|
| 当日に告げられた(即日解雇) | 平均賃金の30日分以上 | 約29万円 |
| 解雇日の前日に告げられた | 平均賃金の29日分以上 | 約28万円 |
| 解雇日の10日前に告げられた | 平均賃金の20日分以上 | 約19万円 |
| 解雇日の20日前に告げられた | 平均賃金の10日分以上 | 約10万円 |
| 30日以上前に告げられた | 払う義務はない | — |
30日は、告げられた日を除いて翌日から土日祝日を含む暦日で数えます。告げられた日時と会社が示した解雇日を、その日のうちにメモに残してください。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、北海道労働委員会「解雇とは」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
1日分の平均賃金は、解雇を告げられた日より前の3か月に支払われた賃金の総額を、その3か月の暦日数で割って求めます(労働基準法12条)。給与の締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼって3か月を数えます。
平均賃金の計算で押さえる5つの点
月給29万7,100円の人なら、3か月分の89万1,300円を92日で割った約9,688円が1日分で、30日分は約29万円です。残業の多い月が含まれていれば額は上がるので、告げられる前の3か月分の給与明細を手元に残しておきましょう。
時給やシフト制で働く人は、最低保障額で手当が決まることが多くなります。北海道最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,131円です(9月30日までの勤務分は1,075円)。時給1,131円・1日5時間で3か月に40日働いた人の場合、暦日で割った1日分は約2,458円ですが、最低保障額が3,393円になるので、30日分の手当は10万1,790円です。
出典:千葉労働局「平均賃金の計算方法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、北海道労働局「北海道最低賃金を時間額1,131円に引上げます」
予告も手当もなく辞めさせてよい場面は、法律が2つに限っています。どちらの場面でも、会社は解雇の前に所轄の労働基準監督署長の除外認定を受けなければならないと、北海道の労働ガイドブックも説明しています。
| 除外の理由 | 認定の対象になる場面 | 認定に結びつきにくい場面 |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由で、事業を続けられなくなった | 災害で事業場が壊れるなどして、事業そのものを続けられない | 冬場に仕事が減った、売上が落ちた、資金繰りが苦しいといった経営上の事情 |
| 労働者の責めに帰すべき事由 | 予告で保護する必要がないほど重大で悪質な行為が本人にある | 成績が上がらない、たまに遅刻した、仕事で小さなミスをした |
本人の行為を理由にした申請では、監督署は厚生労働省の認定基準で判断し、次の6つが例に挙がっています。
労働者の責めに帰すべき事由の例(厚生労働省の認定基準)
監督署は個々の例にとらわれず総合的に判断し、就業規則に書かれた懲戒解雇の事由にも縛られません。会社が社内で懲戒解雇と決めただけでは、手当の支払いは免れません。会社が認定を申請する先は勤め先を受け持つ監督署なので、会社が答えないときはその署に認定の有無を尋ねてください。
労働基準法21条は次の4つの雇い方を予告の対象から外していますが、どれも決められた期間を超えて働き続ければ予告か手当が必要です。
| 雇い方 | 予告なしで辞めさせられる期間 | 予告か手当が必要になる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 雇われてから1か月まで | 1か月を超えて引き続き使われたとき |
| 2か月以内の期間を定めて雇われた人 | 定めた期間の中 | 定めた期間を超えて使われたとき |
| 季節的な仕事に4か月以内の期間を定めて雇われた人 | 定めた期間の中 | 定めた期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 雇われてから14日まで | 14日を超えて使われたとき |
北海道には季節労働者が約3万6千人いて、全国の季節労働者の59.1%を占めます。87.5%は4月から9月を中心に働く夏期就労型です。道が数える季節労働者(雇用保険の短期雇用特例被保険者)には、4か月以内の期間を定めて雇われる人は含まれません。4か月を超える契約の季節労働者は21条の例外に当たらないので、シーズン途中で打ち切られたら予告か手当を求め、労働契約法17条の「やむを得ない事由」があるのかも会社に問いましょう。
契約の期間が満了して終わるのは解雇ではないため、予告手当の問題にはなりません。次のシーズンは呼ばないと言われたなら雇止めとして争える場合があるので、北海道の雇い止めに強い弁護士一覧から相談先を探してください。
出典:北海道「労働ガイドブック」、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、北海道「季節労働者対策に関する取組方針について」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条・第17条)
北海道では、予告や手当の決まりを守らない解雇が、監督署への申告として毎年170件を超えて持ち込まれています。
| 北海道労働局・道内の裁判所 | 件数 | 中身・前年からの動き |
|---|---|---|
| 監督署への解雇の申告(令和6年) | 178件 | 2.3%増。申告全体1,690件の10.5%で、予告も手当もない解雇などが対象 |
| 総合労働相談コーナーへの解雇の相談(令和7年度) | 1,587件 | 民事上の紛争相談の10.6%で、全国の10.0%とほぼ同じ |
| 紛争調整委員会のあっせん申請のうち解雇(令和7年度) | 24件 | 申請全体は147件で61.5%増 |
出典:北海道労働局「令和6年の申告事案を公表します ~申告件数がコロナ前の水準まで増加~」、北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
北海道労働局が受けた申告は、賃金不払の1,160件に次いで解雇が多く、令和2年の195件から令和6年の178件まで、5年続けて170件を超えています。労働局はこの「解雇」を、法定の解雇予告や予告手当の支払いがないまま解雇された申告と説明しています。
労働局が公表した道内の是正例には、自動車整備業の会社が30日に満たない予告で、足りない日数分の手当も払わずに労働者を解雇した事案があります。監督署は労働基準法20条違反として是正を勧告し、会社は足りない日数分の手当を支払いました。告げられた日時と給与明細をそろえて、監督署に持ち込んでください。
出典:北海道労働局「令和6年の申告事案を公表します ~申告件数がコロナ前の水準まで増加~」
予告手当の不払いを申告するのは、住まいの近くの署ではなく、働いていた事業所の所在地を受け持つ労働基準監督署です。会社が除外認定を申請するのもこの署です。道内には16署と倶知安支署があり、受け持ちは次のように分かれます。
| 労働基準監督署 | 受け持つ主な地域 | 労働条件・解雇・賃金の電話 |
|---|---|---|
| 札幌中央(北区北8条西2丁目) | 札幌市中央区・北区・南区・西区・手稲区、石狩市(浜益区を除く) | 011-737-1191 |
| 札幌東(厚別区厚別中央) | 札幌市白石区・東区・厚別区・豊平区・清田区、江別市・恵庭市・北広島市・当別町・新篠津村 | 011-894-2815 |
| 苫小牧・室蘭 | 苫小牧は苫小牧市・千歳市・白老郡・勇払郡。室蘭は室蘭市・登別市・伊達市・洞爺湖町・豊浦町など | 苫小牧 0144-88-8899 室蘭 0143-48-4450 |
| 函館・小樽・倶知安支署 | 函館は函館市・北斗市と渡島・檜山。小樽は小樽市・余市町など。倶知安支署は倶知安町・ニセコ町・岩内町・寿都町など | 函館 0138-87-7605 小樽 0134-33-7651(代表) 倶知安 0136-22-0206(代表) |
| 旭川・滝川・岩見沢 | 旭川は旭川市・富良野市・美瑛町など。滝川は滝川市・芦別市・砂川市・深川市など。岩見沢は岩見沢市・夕張市・美唄市・三笠市など | 旭川 0166-99-4704 滝川 0125-24-7361(代表) 岩見沢 0126-28-2420 |
| 帯広・北見・釧路 | 帯広は帯広市と十勝の町村。北見は北見市・網走市・遠軽町・斜里町など。釧路は釧路市・根室市と釧路・根室の町村 | 帯広 0155-97-1243 北見 0157-88-3983 釧路 0154-45-7835 |
| 名寄・留萌・稚内・浦河 | 名寄は名寄市・士別市・紋別市など。留萌は留萌市・増毛町など。稚内は稚内市と宗谷・利尻・礼文。浦河は日高の町 | 名寄 01654-2-3186 留萌 0164-42-0463 稚内 0162-73-0777 浦河 0146-22-2113(いずれも代表) |
監督署の区切りは振興局とも地裁の管内とも違い、千歳市は苫小牧署、深川市は滝川署、紋別市は名寄署の受け持ちです。迷ったら、北海道労働局の総合労働相談コーナー(011-707-2700)に事業所の住所を伝えて案内してもらいましょう。
申告は平日に受け付け、費用はかかりません。申告を理由に会社が不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項が禁じています。解雇を告げられたメールや通知書、直近3か月の給与明細、雇用契約書か労働条件通知書の3点をそろえて出向いてください。
出典:北海道労働局「労働基準監督署所在地」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(北海道)」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
会社が手当を払わないときは、お金のかからない手段から順に重ねられます。最初に配達証明付きの内容証明郵便で「〇日までに解雇予告手当〇円を振り込むこと」と求めておけば、請求した日と金額が記録に残ります。
| 手段 | 期待できること | 限界 |
|---|---|---|
| 勤め先を受け持つ労働基準監督署への申告 | 20条違反を調べ、是正を勧告する。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人の代わりに交渉や取り立てはしない |
| 北海道労働委員会のあっせん | 無料で、おおむね30日以内の終結を目指す。札幌近郊以外ではあっせん員が現地に出向く | 会社が応じなければ打ち切られる。申請の前に、会社へ要求を伝えておく必要がある |
| 簡易裁判所の少額訴訟 | 請求額60万円以下なら、原則1回の期日で判決まで進む。札幌簡易裁判所は大通西12丁目 | その日に調べられる証拠に限られる |
| 弁護士による請求と労働審判・訴訟 | 代理人名の内容証明で請求し、応じなければ札幌・函館・旭川・釧路の地裁本庁に労働審判を申し立てる。訴訟なら同じ額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働委員会「解雇とは」、裁判所「少額訴訟」、札幌地方裁判所「窓口案内」
労働基準法114条により、裁判所は予告手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金を命じられます。北海道の所定内給与で出した約29万円の手当なら、付加金と合わせて約58万円です。ただし最高裁は、付加金の義務は裁判所が命じて初めて生じ、会社が手当にあたる額を払い終えたあとは申し立てられないとしています(昭和35年3月11日判決)。付加金を求められる期間は当分の間3年です。労働審判の申立書にも付加金の請求を書き込んでおけば、訴訟に移ったとき申立ての時点で訴えたものと扱われます(労働審判法22条1項)。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年と定めています。解雇予告手当は「その他の請求権」として2年と解されているので、2年以内に請求すればどちらの解釈でも間に合います。期限が迫っているなら、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、最高裁判所「昭和35年3月11日 第二小法廷判決(昭和30(オ)93)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
予告手当の請求は、解雇は受け入れて手続きの不足分を払わせる求め方です。解雇に納得していないなら、手当より先に、同意しないことを会社へ書面で伝えてください。
最高裁は、予告も手当もない解雇の通知について、即時解雇としては効力を生じないものの、会社が即時解雇にこだわらない限り、通知から30日たつか、手当が支払われた時点で解雇の効力が生じると判断しています(昭和35年3月11日判決)。手当の振込みが解雇の効力につながり得るので、争うつもりなら次の順で動きましょう。
解雇を争う人が手当を受け取る前にすること
解雇が労働契約法16条に反して解雇無効と判断されれば、解雇の日から解決までの賃金をバックペイとして求められます。実際には職場に戻らず解決金を受け取って退職する形が大半で、全国の労働審判の解決金は中央値150万円で、北海道の月給のほぼ5か月分です。北海道労働委員会も、突然「成績不良のため解雇する」と言われた人が解雇の撤回を求めてあっせんを申請し、会社が解決金を払う形でまとまった事例を紹介しています。解雇そのものを争うなら、北海道の不当解雇に強い弁護士一覧から、札幌や旭川で解雇事件を扱う事務所を探してください。
北海道の労働ガイドブックも、解雇を予告された人は、予告の日から退職の日までの間でも解雇理由の証明書を請求できると説明しています(労働基準法22条2項)。書かれた理由が懲戒にあたる行為なのか、成績や業績なのかで、除外認定が下りる見込みも、解雇を争う筋道も変わります。証明書を出さない会社には30万円以下の罰金が定められているので(120条1号)、予告期間中にメールで請求しましょう。
出典:最高裁判所「昭和35年3月11日 第二小法廷判決(昭和30(オ)93)」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条・第17条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、北海道労働委員会「解雇とは」、北海道「労働ガイドブック」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
解雇予告手当は、所得税では給与でなく退職所得になります。退職所得控除は最低80万円なので、ほかに退職金がなければ約29万円の手当に所得税はかかりません。「退職所得の受給に関する申告書」を出さずに20.42%を源泉徴収されたら、翌年の確定申告で取り戻しましょう。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
失業給付は、勤め先の所在地ではなく住んでいる地域のハローワークで申し込みます。札幌市は区によって3所に分かれ、中央区・西区・南区・手稲区はハローワーク札幌、白石区・豊平区・清田区・厚別区と北広島市は札幌東、北区・東区と石狩市・当別町は札幌北の担当です。千歳市と恵庭市はハローワーク千歳が受け持ちますが、恵庭市の会社の申告先は札幌東労働基準監督署なので、監督署とハローワークの行き先は分けてメモしておきましょう。
解雇で職を失った人は特定受給資格者となり、7日間の待期が過ぎれば給付制限なしで基本手当が出ます。本人の重大な落ち度による解雇(重責解雇)と判断されると、給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が自己都合や重責解雇になっていたら、離職票を受け取ったハローワークで異議を申し出てください。
出典:北海道ハローワーク「ハローワーク一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
弁護士に任せる意味が大きいのは、懲戒解雇で除外認定が争点になる場合と、解雇の効力そのものを問う場合です。道内の4つの弁護士会には1,099人の弁護士が所属し、そのうち888人が札幌弁護士会です(2026年9月1日現在)。
平均賃金と請求額を代わりに計算してもらえる
給与明細から平均賃金を出し、手当と付加金、解雇が無効なときのバックペイまで1枚の請求書にまとめます。
除外認定の有無を会社に問いただしてもらえる
懲戒解雇と言われた事案では、監督署の認定を受けたのかを代理人が会社に問い、認定がなければそれを請求の柱にすえます。
受領書や合意書を代わりに読んでもらえる
手当を受け取るときの通知文を代理人名で出し、会社が差し出す書面の文言も直します。解雇を争う道を自分の署名でふさぐ心配がなくなります。
大通西11丁目や釧路の期日に同席してもらえる
労働審判は札幌・函館・旭川・釧路の地裁本庁でしか開かれません。稚内や根室、帯広から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れ、受任のあとは会社からの連絡もすべて弁護士が受けます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、札幌弁護士会「法律相談センター 総合案内」
手当の請求だけで終わるのか、解雇の効力まで問うのかで、たどる道筋の長さが変わります。
同意しないことを書面で伝え、あわせて解雇理由証明書を出させます。
不払いだけなら監督署の是正勧告で決着する場合があり、解雇を争うなら代理人名の内容証明で会社と交渉します。
期日は原則3回までで、全国の平均審理期間は82.6日、65.5%が3か月以内に終わっています。
審判に異議が出れば訴訟に移り、付加金は判決で命じられ得ます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 札幌地方裁判所 本庁 | 労働審判(民事第4部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(札幌市中央区大通西11丁目) 民事第4部 保全・労働審判係 011-290-2173 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が札幌地裁の管内にある場合。石狩・胆振・日高の全域と、空知(深川市・雨竜郡を除く)・後志(寿都町・黒松内町・島牧村を除く)。札幌市・江別市・千歳市・小樽市・岩見沢市・滝川市・室蘭市・苫小牧市・倶知安町など |
| 函館地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(函館市上新川町1-8) 総務課 0138-38-2370 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が函館地裁の管内にある場合。渡島・檜山の全域と、後志の寿都町・黒松内町・島牧村 |
| 旭川地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(旭川市花咲町4丁目) 代表 0166-51-6251 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が旭川地裁の管内にある場合。上川・留萌・宗谷の全域と、空知の深川市・雨竜郡、オホーツクの紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町 |
| 釧路地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(釧路市柏木町4-7) 総務課 0154-99-1222 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が釧路地裁の管内にある場合。釧路・根室・十勝の全域と、オホーツクのうち旭川地裁の管内を除く地域(北見市・網走市・遠軽町・美幌町・斜里町など) |
| 4地裁の16支部(小樽・室蘭・苫小牧・帯広・北見・網走・稚内など) | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 会社の所在地か、働いていた事業所の所在地を受け持つ地裁の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、札幌地方裁判所「窓口案内」、函館地方裁判所「管内の裁判所の所在地・交通アクセス」、旭川地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、釧路地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「北海道内の管轄区域表」
道内の労働審判の新受は令和7年に129件で、うち99件が札幌地裁です。札幌地裁では民事第4部(保全・労働審判係・011-290-2173)が担当し、苫小牧・室蘭・小樽・岩見沢・滝川などで働いていた人も申立ては札幌の本庁です。帯広や北見の職場なら釧路地裁、名寄・稚内・紋別の職場なら旭川地裁が受け持ち、16の支部では申し立てられません。
労働審判法2条は、会社の所在地のほか、労働者がいま働いている、または最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地裁への申立ても認めています。東京や大阪に本社がある会社でも、道内の支店や工場で働いていたなら、その事業所を受け持つ道内の地裁に申し立てられます。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方裁判所「窓口案内」、札幌地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
費用は、手当だけを取り戻すか解雇無効まで争うかで大きく変わります。北海道は相談料も地域で違い、札幌弁護士会と函館弁護士会なら労働者側の労働相談は無料、旭川・釧路の弁護士会では有料です。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 札幌・函館は労働者側の労働相談が無料。旭川は約30分5,500円、釧路は30分5,000円 | 北海道は弁護士会が4つあり、住んでいる地域の会で料金が変わる。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側)は30分以内無料で夜間・土曜の枠もある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 取り戻した額の16〜25%、または30万〜50万円の定額 | 手当だけの回収なら割合で決める事務所が多い。付加金や解決金に割合を掛けるかで額が変わるので、委任契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 申立先の地裁で違う(札幌2,840円・函館3,330円・釧路3,800円分) | 同じ北海道でも4つの地裁で額と内訳が別々に決まっている。函館は現金・電子なら3,000円、釧路は4,000円で納められる。旭川は切手と予納金の組み合わせが他と違うので、申し立てる前に旭川地裁の一覧で額をそろえる |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、札幌地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、函館地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、旭川地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、釧路地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
監督署の是正勧告で会社が払えば、約29万円の手当に費用はかかりません。着手金なし・報酬金25%の事務所に回収を任せると、費用は約7万円で、手元に約22万円が残ります。付加金まで求めれば約58万円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、札幌・函館の無料相談か初回無料の事務所で見通しを聞いてから依頼先を決めましょう。
着手金が払えないなら、法テラスの民事法律扶助に申し込んでください。基準を満たせば、1つの問題につき3回まで相談料がかからず、弁護士費用も立て替えてもらって月々返済できます。
利用できるかどうかは手取りの月収と預貯金で判定され、札幌市・江別市の人の基準は次の額です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(札幌市・江別市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
札幌市と江別市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。函館市・旭川市・釧路市・帯広市・小樽市・苫小牧市など道内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「お近くの法テラス」
道内の弁護士は札幌に集中し、函館・旭川・釧路の弁護士会は各53〜79人です。任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。
北海道で解雇予告の事件を任せる事務所の条件
手当の請求は2年、付加金は3年で期限が来るうえ、会社が手当を払い終えると付加金は求められなくなります。解雇を争う場合も、黙って日がたつと解雇を受け入れたと受け取られかねません。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の北海道の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。札幌から遠い人は、オンライン面談の条件から探しましょう。
相談料が初回無料か、着手金がかかるか、土日やオンラインで話せるかは事務所によって異なります。札幌市・旭川市・函館市・釧路市・帯広市・苫小牧市・北見市から、条件に合う北海道の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署へ、解雇が有効かどうかの見立ては弁護士会や労働局の相談へ持ち込みます。道の電話相談は夜と土曜だけなので、平日の日中は振興局の中小企業労働相談所か総合労働相談コーナー、日曜・祝日は国のほっとラインに電話してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(道内16署と倶知安支署) | 解雇予告手当が払われないときの申告先。会社が除外認定を受けたかどうかもここで聞ける。勤め先の事業所を受け持つ署が担当し、千歳市は苫小牧署、深川市は滝川署、紋別市は名寄署。平日に受ける | 各署の「労働条件・解雇・賃金」の担当 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 国の電話相談。平日17:00〜22:00、土日祝日9:00〜21:00。道の電話相談がない日曜・祝日にも使える。無料 | 0120-811-610 |
| ハラスメント・労働相談コール(北海道) | 道の電話相談で、社会保険労務士が受ける。平日17:00〜20:00と土曜13:00〜16:00の夜間・週末型で、昼間は受けていない。ハラスメントのほか賃金・労働時間などの労働条件トラブル全般が対象。無料・道内全域からフリーダイヤル | 0120-81-6105 |
| 中小企業労働相談所(道内15か所) | 各総合振興局・振興局の商工労働観光課に置かれた来所相談の窓口。平日(祝日を除く)に受ける。石狩(札幌市中央区北3条西7丁目)、渡島(函館市)、上川(旭川市)、釧路、十勝(帯広市)などにある。無料 | 石狩 011-204-5827 |
| 北海道労働委員会(札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請からおおむね30日以内の終結を目指し、札幌近郊以外ではあっせん員が現地に出向く。平日8:45〜17:30 | 011-204-5667 |
| 北海道労働局 総合労働相談コーナー(道内18か所) | 北海道労働局と、札幌中央・札幌東・函館・旭川・釧路・帯広・北見・室蘭・苫小牧など16の労働基準監督署と倶知安支署に設置。平日に受ける。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 011-707-2700(北海道労働局) |
| 札幌弁護士会 雇用トラブル相談(労働者側) | 札幌法律相談センター(札幌弁護士会館2階)で30分以内・無料。水10:30〜、水・土13:30〜、火・木14:30〜、月・水・金19:00〜20:00の夜間に枠がある。予約制 | 011-251-7730 |
| 函館弁護士会 函館法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は無料(ほかの相談は30分5,000円)。毎週月・木曜13:00〜16:00と、第2・第4水曜17:30〜19:30の夜間。予約制 | 0138-41-0232 |
| 旭川弁護士会・釧路弁護士会の法律相談センター | 労働相談の無料枠はなく、旭川は約30分5,500円、釧路・帯広・北見などは30分5,000円。旭川は火曜17:30〜19:30、釧路は木曜16:00〜19:00にも受ける | 旭川 0166-51-9527 釧路 0154-41-3444 |
| 法テラス札幌・函館・旭川・釧路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。道内4か所にあり、平日9:00〜17:00 | 札幌 0570-078388 函館 0570-078390 旭川 0570-078391 釧路 0570-078392 |
出典:北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「労働相談全般」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、札幌弁護士会「札幌法律相談センター(札幌市)」、函館弁護士会「法律相談のご案内」、旭川弁護士会「地区の法律相談センター」、釧路弁護士会「法律相談」、法テラス「お近くの法テラス」
中小企業労働相談所と道の電話相談には、会社に支払いを命じる権限がありません。手当を払わせたいなら、相談と並行して監督署に申告しましょう。
出典:北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「労働相談全般」、北海道労働局「労働基準監督署所在地」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、札幌弁護士会「札幌法律相談センター(札幌市)」、函館弁護士会「函館法律相談センター」
平均賃金の30日分以上で、北海道の所定内給与29万7,100円をあてはめると約29万円です。前日の通告なら予告は1日だけなので、足りない29日分の約28万円を請求できます。告げられる前の3か月分の給与明細をもとに金額を書き、会社にメールで送りましょう。
苫小牧市港町の苫小牧労働基準監督署で、労働条件・解雇・賃金の担当は0144-88-8899です。千歳市は札幌地裁の管内ですが、監督署は苫小牧署の受け持ちです。電話してから出向きましょう。
深川市は滝川労働基準監督署(0125-24-7361)、紋別市は名寄労働基準監督署(01654-2-3186)が受け持ちます。労働審判はどちらも旭川地方裁判所の本庁に申し立ててください。
できません。十勝は釧路地裁の管内で、帯広支部は労働審判を扱わないため、釧路市柏木町の釧路地裁本庁に申し立てます。期日に通うのが難しいなら、代理人を立てましょう。
4か月を超える期間を定めた契約なら、労働基準法21条の例外に当たらないので、予告か手当が必要です。期間満了で終わった場合は解雇ではないので、雇止めとして相談してください。
懲戒解雇でも、解雇の前に監督署長の除外認定を受けていなければ手当は払う必要があります。認定は就業規則の懲戒事由とは切り離して監督署が判断するので、会社に認定の有無を書面で尋ね、答えがないなら働いていた事業所を受け持つ監督署に申告してください。
出ます。令和8年10月1日からの北海道最低賃金1,131円の時給で、1日5時間・3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,393円を使い、30日分は10万1,790円です。
最高裁は、会社が手当にあたる額を払い終えたあとは付加金を申し立てられないと判断しています。振り込まれた額が平均賃金の計算どおりか、足りない分が残っていないかを弁護士に計算してもらいましょう。
予告手当は労働基準法115条の「その他の請求権」として2年と解されているので、2年以内ならどちらの解釈でも間に合います。期限が近いなら内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月止めてください。
道のハラスメント・労働相談コール(0120-81-6105)が平日17時から20時、土曜13時から16時に受けています。札幌弁護士会は月・水・金曜19時から無料の夜間枠があり、日曜や祝日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。
弁護士会によって違います。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側・30分以内)と、函館弁護士会の労働者からの労働相談は無料です。旭川は約30分5,500円、釧路は30分5,000円の有料なので、旭川・釧路・帯広・北見の人は初回無料の事務所も探しましょう。
札幌近郊以外の人は行かなくて済みます。札幌近郊以外では、あっせん員が現地に出向きます。令和7年の解決率は73.3%で無料です。会社へ要求を伝えたうえで、労働委員会事務局の個別対策グループ(011-204-5667)に電話しましょう。
札幌・函館・旭川・釧路の4か所で、受付はいずれも平日9時から17時です。単身の人の収入の目安は、札幌市・江別市なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下です。
参考資料・更新情報