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【土日祝も対応】長野県で労働問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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長野県の労働問題に強い弁護士が106件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、長野県の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

長野の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
306件/年
全国:17594 件

長野県で労働問題に強い弁護士 が106件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

106件中 1~40件を表示

長野県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:57235)さんからの投稿
営業ノルマが果たせない状況がここ一年続き、営業車両修理代と営業支援アドバイス代金を損害賠償しろといわれ、退職するなら賠償金払えば辞めてよい、これからも継続働くなら歩合の部分から給与天引きする。天引きの金額が不足するなら銀行口座に振り込めと言われている。
損害賠償額は280万だとFAXで送られてきた。

なお、車両の修理に関して道路交通法、法律的にもなんら問題なく。車の私的使用も全くありません。
また、営業支援アドバイスとは、毎日日報をFAXして、電話で相談する程度です

ご質問いただきありがとうございます。

雇用形態を確認する必要はありますが、労働契約の場合において、労働者側の承諾もなく給与から損害賠償額を天引きすることは法律上許されません。
そのため、その点に関しては、給料を請求するとともに、相手方より別途損害賠償の請求を受けるのが一般的となります。

次に、損害賠償に関しては、どのような義務違反が存在したのかについて、相手方が主張・立証しなければならず、
現時点では、判断できませんが、法的に支払い義務の負わない請求が含まれている可能性はあると考えます。
- 回答日:2024年12月04日
どのような義務違反か不明とのことですので、追記します。
なんら債務不履行は生じていません。

損害賠償額は、2,870,000円です。
内訳は、営業車両の修理費用として1,000,000円、マネージャーの営業支援費用として1,870,000円です。

車両修理費用の内訳は、オイル漏れによるエンジン交換、自損事故バック時のテールバンパー修理(ペナルティで3万弁償済)、請求書は受け取っておらず内訳と金額は不明です。
いずれも通常の顧客訪問営業中の故障と自損事故で、私用での利用とか交通事故とか法律に触れることはありません。

マネージャー支援の内訳は、毎日の業務報告をFAXで送付しアドバイスを受けることでです。
それと、年に2泊3日のOJTとして、訪問販売に同行することです。

相談者(ID:57235)からの返信
- 返信日:2024年12月10日
ご返信いただきありがとうございます。

労働契約ということを前提とすれば、マネージャーの営業支援費用を労働者側に要求するのは法的な根拠がないものと思料いたします。
また、自損事故に関しては、全くの責任を負わない、ということまで明言することはできませんが、すべての責任を負うことはありません。
それは企業は、労働者を用いて利益を上げているため、損失が生じた場合にはその損失も負う必要がある、とする考えによるものです。

もっとも、上記は労働契約を前提とするものであり、契約内容を確認しなければならないことには変わりありません。
不安なことがあれば弁護士にご相談されるのが良いと思料いたします。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月11日
相談者(ID:54166)さんからの投稿
私は派遣で施工管理の仕事をしているのですが、2ヶ月くらい前から上司からの叱責やセクハラを受けています。1週間のうちほぼ毎日、1日4時間にも渡る叱責を受けていて精神的にとても苦しいです。例えば、「お前は頭が悪いな」「親の顔が見てみたい」「使えない無能」など心ない言葉を浴びせられます。また、罰ゲームと称してキスを要求してきたり、「次ミスをしたら、ホテルに行くぞ」など、言われて怖くて断れずにキスをしてしまい、家で泣いてしまうことがありました。最近では、仕事でミスをしてしまって、「いつ行く?決めろ」と言われて、仕事場でも家でも思い出す度に泣いてしまいます。

あなたが述べている事実によれば、それはパワーハラスメントおよびセクシャルハラスメントに該当すると考えられます。
パワーハラスメントとは、職場での人間関係において、その立場を利用して精神的または身体的な苦痛を与える行為を指します。あなたが経験している、無理な作業命令や乱暴な言葉による叱責はその一例と言えます。また、セクシャルハラスメントは、性的な言動によって相手を不快にさせる行為を指し、強制的なキスの要求はこれに当たります。

仕事上の問題は、あなた一人で抱え込まないでください。可能であれば、信頼できる同僚や上司に相談したり、会社のハラスメント対策窓口があれば、そういったところに問題を報告するなどの対策を検討しましょう。
また、リーガルアドバイスも重要ですので、弁護士や労働基準監督署などに相談するのも一つの選択肢ですので、困った際には、早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年11月05日
相談者(ID:54473)さんからの投稿
会社の経営が悪化していて、給料の支払いが困難。
10%~20%の減給で続けるか、退職勧奨として退職し、翌月1月は出勤しなくても良い。退職金も支払う。
と言われている。
まだ、口答での説明のみ。
いつまでの返事との期限は言われていない。
会社の金銭的な資料は何も見ていない。
見せてもくれない。

まず、退職の条件については必ず書面でもらうべきです。
口頭の約束は証明が難しく、後になって約束が反故にされた場合に困ることが多いです。

また、会社の規模や従業員の数等が不明ですが、口頭の説明に関しては、従業員説明会(全員)に対してなされたものであるのか、ご相談者の方のみに対して行われたのか、等の事情も考慮する必要があると思います。
会社の経済状況に関しても、何らかの資料を作成いただき従業員側へ交付するように求めるのが良いと考えます(社印を押した書面)。

最後に、個人的に作成した資料について、破棄しても良いかについては、本人が必要性を感じない限り、問顔なく破棄しても良いと考えられますが、後々紛争となった際に役立つ可能性はありますので、一度退職の条件などを整理してから考えてみることをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:54371)さんからの投稿
現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。

ご質問いただきありがとうございます。
退職金の減額について、企業の経営状況等を考慮して変更することが法的には可能ですが、変更する際は就業規則を改定する必要があります。その際は、少なくとも労働組合または労働者代表との協議が必要となり、さらに十分な公示も必要です。

「事情変更による改廃」の条項があるとのことですが、この条項が適用されたとしても、通常は事前にその説明などが行われますので、突然の減額は法的に問題があるかもしれません。

この問題は法的な裁量が関わるため、具体的な文書や状況を詳しく調査した上で弁護士や労働基準監督署に確認することを推奨します。ちなみに、不合理な理由での退職金制度の変更は労働者の権利を侵害する可能性があり、その場合は文書の提出や適切な救済手段を求めるための法的手続きも選択肢となりえます。
- 回答日:2024年11月05日
相談者(ID:52466)さんからの投稿
1年1カ月と短い期間でしたが、20数名の金属加工業の正社員として勤めていた会社に、訓告、減給、注意なしに、その場で解雇(懲戒解雇)を言い渡されました。

事の経緯としては、12月のボーナスに約2万円の賞与を頂いたのですが、金額として不満はありつつも、休みも多かったし仕方ないと思っていましたが、どのような査定基準なのか改善を考慮に念のため相談したいと考え、周りの上司と話していた所、社長が「話をきこか?」と呼びだしを頂いたので、ついていき、工場長、部長がいる作業現場で、電話片手に社労士さんなどに電話をつないだ状態にて、社長が色々な私へのクレームを言い出し、「無断欠勤」「無断早退」「社内不和」を切り出され、懲戒免職(言い間違いと思いますが免職)と言い渡されました。

無断ではないですし、先輩側の理不尽な要求により、不和にも理由があり、偏った意見をもとに、私の意見も取り入れられず、就業規則の説明もなく、後出しで社長の理屈に合わないため、「解雇通知書」を会社側、労働者側に渡され、一か月後やむをえず、退職しました。

納得はしていないため、退職届はだしていません。

懲戒解雇について、一般的な観点より解説いたします。
懲戒解雇に関しては、従業員が重大な過失または不正行為を犯した時に、雇用者がその従業員との雇用契約を終了する権利です。しかし、その懲戒解雇が適切であるかどうかは、過失の程度や、事前の警告の有無、反省の様子など様々な条件によります。ご説明を拝見する限り、無断欠勤や早退がないにも関わらず、警告なしに解雇が通告されたようですね。これは、権利の濫用となる可能性があり、不当解雇と認定される可能性が高いと思われます。

また、従業員の意見を聞かずに社内不和を理由に解雇することは、平等な対話なく社員の人格権を侵害する可能性があります。

慰謝料額に関しては、解雇無効・仮想再就職期間(解雇通知後から仮想的に再就職可能と認められる期間)内の未払賃金と精神的苦痛による慰謝料からなります。具体的な額については、具体的な事実関係や証拠に基づいた具体的な算定が必要となります。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:53951)さんからの投稿
家族が後遺障害診断書のお金を払ってなかった為不支給にされました。その時の対処のやり方があるか?

特別給付金の申請にあたり、後遺障害診断書の提出とその費用が重要となります。貴重な事例としてご理解いただければと思います。このケースでは、遺障害診断書の費用が未払いであったため、給付金の支給が遅れてしまったとのことですね。

通常、この後遺障害診断書の費用未払いという問題が生じた場合、原則としてその診断書の費用を支払うことで問題は解消されます。ご家族が診断書の費用を早急に払い、その事実を労働基準局に通知し、診断書を再提出すれば、特別給付金が再度審査され、支給される可能性が高まります。

ただし、これが一般的な対応ですので、本件でもその他の事情の有無により状況は変わります。具体的な対応については、労働基準局等に相談して確認することをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:57048)さんからの投稿
運送の仕事をしていますが
仕事中にあやまって車をぶつけてしまい
後ろのガラスを割ってしまったのですが
それは自損事故で会社の保険は降りない
とのことで、会社から全額支払うように言われ
分割で給料から天引きで払っています。
この度退職することになり、残金を一括で引きますというように言われたのですが
家族から会社の車を壊したのに払う必要があるのか?と言われました。
これは違法なのでしょうか。

ちなみにですが労働条件通知書はもらっておらず、免責などの説明も特に入社時に聞いておりません。
労働基準局などにいけば無しになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご質問いただきありがとうございます。

まず、ご自身が労働者の立場であれば、会社は、原則として、給料を直接全額支払わなければなりません。
そのため、会社が勝手に天引きすることは許されません。

次に、具体的に会社に生じた損害についての考え方です。
車両が損傷しているということであれば、当然会社には車両修理費の損害が生じているのは事実となります。
その場合には、会社がご自身に対して、修理費相当額の損害賠償請求を行うことが考えられます。
この際においても、会社側は労働者を使用して、利益を得ているため損失を負う際にすべて労働者に負わせることは許されません。
したがって、ご自身は一部の返済義務は負うかもしれませんが、すべての返済義務を負うことはないと思料いたします。

いずれにしましても、労働基準監督署へご相談されるのはよいことと思料いたします。

何か、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 回答日:2024年12月02日

長野県の労働に関する情報

2020年の長野県における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の長野県における労働力人口は114万6000人(前年比6000人減)で、全国平均である146万8000人よりも下回りました。

 

しかし、この数字は全都道府県の16位にあたり、新潟県 (119万7000人で15位)、岐阜県(114万6000人で17位)と近い結果になりました。47都道府県の中では比較的労働人口の多い地域と言えるでしょう。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の長野県における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、長野県の総合労働相談件数は18,480件で、全国で17番目に多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は6,115件で同様に全国14位、労働局長による助言・指導申出件数は97件で全国27位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は126件で12位でした。労働局長による助言・指導申出件数以外は47都道府県の中でも多い方に属するため、長野県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが比較的多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、長野県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.61%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の長野県における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

長野県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは407事業所でした。

 

そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が306(75.2%)あり、その中でも123(30.2%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると長野県は23位で、三重県 (307件・22位)、山口県(300件・24位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は1,256件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約1%を占めています。

 

また、長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は2,755件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約2%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

1,256

2,755

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

長野県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の長野県における死亡災害発生状況件数は16件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の長野県における死亡災害発生状況件数は16件で、前年から変動はありません。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

16

16

0

参考:職場のあんぜんサイト

長野県の労働に関する相談先一覧

長野県の労働問題は、長野県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

 

長野県の総合労働相談コーナー

 

コーナー名

所在地

電話番号

長野労働局総合労働相談コーナー

〒380-8572
長野市中御所1丁目22-1 4F
雇用環境・均等室内
 

026-223-0551

長野総合労働相談コーナー

〒380-8573
長野市中御所1丁目22-1 1F
長野労働基準監督署内

026-480-0631

松本総合労働相談コーナー

〒390-0852
松本市大字島立1696
松本労働基準監督署内

0263-48-5707

岡谷総合労働相談コーナー

〒394-0027
岡谷市中央町1-8-4
岡谷労働基準監督署内

0266-22-3454

上田総合労働相談コーナー

〒386-0025
上田市天神2-4-70
上田労働総合庁舎 3F
上田労働基準監督署内

0268-22-0338

飯田総合労働相談コーナー

〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5
飯田高羽合同庁舎 3F
飯田労働基準監督署

0265-22-2635

中野総合労働相談コーナー

〒383-0022
中野市中央1-2-21
中野労働基準監督署内

0269-22-2105

小諸総合労働相談コーナー

〒384-0017
小諸市三和1-6-22
小諸労働基準監督署内

0267-22-1760

伊那総合労働相談コーナー
 

〒396-0015
伊那市中央5033-2
伊那労働基準監督署内

0265-72-6181

大町総合労働相談コーナー

〒398-0002
大町市大町2943-5
大町地方合同庁舎4F
大町労働基準監督署内

0261-22-2001

※赤字・・・女性相談員あり

 

長野県の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名

所在地

電話番号

長野労働基準監督署

〒380-8573
長野市中御所1-22-1
長野労働総合庁舎1F

026-223-6310

松本労働基準監督署

〒390-0852
松本市大字島立1696

0263-48-5693

岡谷労働基準監督署

〒394-0027
岡谷市中央町1‐8‐4

0266-22-3454

上田労働基準監督署

〒386-0025
上田市天神2-4-70

0268-22-0338

飯田労働基準監督署

〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5
飯田高羽合同庁舎

0265-22-2635

中野労働基準監督署

〒383-0022
中野市中央1-2-21

0269-22-2105

小諸労働基準監督署

〒384-0017
小諸市三和1-6-22

0267-22-1760

伊那労働基準監督署

〒396-0015
伊那市中央5033-2

0265-72-6181

大町労働基準監督署

〒398-0002
大町市大町2943-5
大町地方合同庁舎4F

0261-22-2001

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