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宮城県で給与未払いに強い弁護士 が5件見つかりました。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
給料日を過ぎても入金がない、最後の月の給与明細だけが届かない、残業が明細に一行も載っていない。働いた分の賃金は会社の資金繰りに関係なく受け取れるお金で、早く記録をそろえた人ほど多くを取り戻せます。宮城県では、仙台弁護士会が労働者の労働相談を無料で受けていて、給料の未払いも弁護士に費用の心配をせず見立ててもらえます。仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市・気仙沼市・大河原町で働く人が使える相談先と、仙台の裁判所で回収するまでの手順を、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
給料を取り戻せるかは、働いた時間と約束された賃金を、会社の外に残した記録で示せるかで決まります。入金がないと分かった週のうちに、次の4つを片づけてください。
払われていない月と金額を書き、いつ払うのかをメールで尋ねます。口頭で「来月まとめて払う」と言われたら、その日時と内容をメールに書いて相手に送り返します。仙台や石巻の事務所に相談するとき、このやり取りが請求額の土台になります。
労働条件通知書か雇用契約書、賃金規程、直近の給与明細、口座の入金履歴を撮影し、自分のスマートフォンに保存します。残業代も求めるなら、タイムカードや勤怠アプリの画面も控えてください。
出勤と退勤の時刻、休憩を取れなかった日を毎日メモに残します。勤怠を短めに付けるよう言われていても、自分の記録は実際の時刻で付けましょう。
給料は支払日から3年、退職金は5年で請求できなくなります(労働基準法115条・附則143条3項)。時効は月ごとに進むので、いちばん古い未払いの月が3年に近づいているなら、先に内容証明郵便で請求して完成を6か月遅らせてください(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「民法」(150条)
書面を一度も受け取らずに働いてきた人でも、働いた事実と約束された金額を別の記録で裏づければ請求できます。
書面がない人が集めておく記録
会社には賃金台帳と出勤簿を作って保存する義務があります。依頼を受けた弁護士は会社にその開示を求め、応じなければ仙台地方裁判所の労働審判や訴訟の中で提出を求めます。手元の記録が少ない人ほど、早い段階で弁護士に任せてください。
給料が払われていても、時給に直すと法律の下限を下回っていれば、足りない分は未払い賃金です。宮城労働局長が2026年9月1日に官報で公示した改正により、宮城県最低賃金は10月1日から時間額1,098円になりました。9月30日までの1,038円から60円、率にして5.78%の引上げです。
| 宮城県最低賃金 | 時間額 | 適用された期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,038円 | 2025年10月4日〜2026年9月30日 |
| 現在の額 | 1,098円 | 2026年10月1日から |
| 引上げ幅 | +60円 | 5.78% |
出典:宮城労働局「宮城県最低賃金の改正が決定しました~10月1日から時間額は1,098円に~」、宮城労働局「宮城県最低賃金の改正が決定しました」報道発表資料(令和8年9月1日)
月給の人は、基本給と毎月の手当の合計を1か月平均の所定労働時間で割って時給に直します。宮城労働局の例では、月給19万500円・1日8時間・年260日勤務の人は1時間あたり約1,099円で、1,098円をわずかに上回ります。同じ働き方で月給が19万円なら約1,096円となり、10月からは基準に届きません。この条件なら月給は19万320円以上が必要です。残業代、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与はこの計算に入りません。
最低賃金を下回る賃金の約束は、本人が同意していてもその部分が無効になり、最低賃金と同じ額で約束したものとして扱われます。仮に時給1,050円のパートが月80時間働き、10月以降も時給が据え置かれた場合、1時間48円、1か月3,840円が足りず、1年で約4万6,000円の差額を請求できる計算です。
宮城労働局が2026年1月から3月に県内の監督署で集中的に監督した310事業場のうち、39事業場(12.6%)が最低賃金に届かない賃金で人を雇っていて、違反率は前年の11.7%から上がっています。最低賃金を下回っていた労働者は81人です。
払っていなかった理由として、「月給制の労働者について、時給に直して最低賃金と比べていなかった」と答えた事業場が2割ありました。月給の人ほど不足に気づきにくいので、給与明細を持って賃金室か弁護士に相談してください。
宮城県には鉄鋼業、電子部品・電気機械器具などの製造業、自動車小売業の3つに特定(産業別)最低賃金があります。県の額と特定最低賃金の両方がかかる人は高いほうが基準になるので、勤め先の業種を伝えて宮城労働局の賃金室(022-299-8841)に額を聞いてください。
出典:宮城労働局「宮城県最低賃金の改正が決定しました」報道発表資料(令和8年9月1日)、宮城労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果について(令和8年1月から3月まで)」、宮城労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」報道発表資料(令和8年7月6日)、厚生労働省「最低賃金制度」
会社がどんな事情を挙げても、働いた分の賃金を遅らせたり減らしたりする理由にはほとんどなりません。労働基準法24条は、賃金を通貨で、本人に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うよう定めています。この全額払の原則があるため、本人の同意がない天引きも、売上が入るまでの後回しも認められません。24条違反は30万円以下、最低賃金法違反は50万円以下の罰金の対象です(労働基準法120条1号・最低賃金法40条)。
| 会社の説明 | 法律での扱い | 請求できるもの |
|---|---|---|
| 「取引先の入金が遅れているので、給料は来月まとめて払う」 | 賃金は毎月決まった日に払う義務がある(24条2項)。会社の資金繰りは支払日を動かす理由にならない | 遅れている月の賃金の全額。辞めた後なら年14.6%の遅延利息 |
| 「見習い期間だから時給は1,000円」 | 試用中に最低賃金を下回らせるには宮城労働局長の許可が要る。許可がなければ下回った分は未払い | 10月1日以降は1,098円との差額 |
| 「制服代と研修費を給料から引いた」 | 労使協定がなく、本人が自由な意思で同意してもいない控除は全額払の原則に反する | 差し引かれた額の全部 |
| 「引き継ぎをせずに辞めたので最後の月は払わない」 | 辞め方を理由に、働いた分の賃金を払わずに済ませることはできない。退職した人から請求されたら7日以内に払う(23条) | 最後の月の給料と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、厚生労働省「最低賃金制度」、e-Gov法令検索「最低賃金法」(第4条・第7条・第40条)
宮城労働局が公表している違反事案には、仙台市太白区の事業者が、労働者1人に約半月分の定期賃金を払わなかったとして、2026年6月18日に最低賃金法違反の疑いで書類送検された例があります。入金が遅れた時点で、記録を集め始めてください。
出典:宮城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年10月1日更新)
給料や労働時間の違反を監督署に訴える人は、宮城で年々増えています。宮城労働局によると、県内の監督署が処理した申告は令和7年に618件で、令和5年の509件、令和6年の568件から3年続けて増え、この5年で最も多くなりました。
| 宮城の数字 | 件数 | 集計の範囲 |
|---|---|---|
| 監督署が処理した申告 | 618件 | 宮城労働局・令和7年(前年568件) |
| 労働基準法などの違反が疑われる相談 | 4,068件 | 総合労働相談の内訳・令和7年度(8.8%増) |
| 長時間労働が疑われる事業場の監督 | 500事業場 | 宮城労働局・令和7年度 |
| うち賃金不払残業 | 35事業場 | 同・7%(前年度44事業場) |
出典:宮城労働局「令和8年度 宮城労働局行政運営方針」、宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、宮城労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果」報道発表資料(令和8年10月22日)
宮城労働局に寄せられた民事上の争いの相談では、「その他の労働条件」が1,557件と前年度から45.2%増えて最も多く、給料を一方的に下げられたという労働条件の引下げも793件あります。同意していない減給なら、差額を未払い賃金として請求できる場合があるので、減らされる前と後の給与明細を両方とも保存してください。
出典:宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
宮城労働局が令和7年度に長時間労働の疑いで監督した500事業場のうち、残業代を払っていない賃金不払残業が見つかったのは35事業場で、業種別では接客娯楽業と運輸交通業がそれぞれ7事業場と最も多くなっています。労働時間を自己申告制で記録していた事業場も145ありました。仙台の繁華街の飲食店や、仙台港周辺の物流施設、長距離のトラック運転で働く人は、会社の記録とは別に自分の記録を残してください。
出典:宮城労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します」、宮城労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果」報道発表資料(令和8年10月22日)
働いていた間に言い出せなかった残業代も、辞めてから請求できます。支払日から3年以内の分なら退職後も請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息が上乗せされます。給料の未払いを相談するときは、残業代も同時に計算してもらいましょう。
| 割増の種類 | 割増率 | 払われていないことが多い例 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 2割5分以上 | 開店準備や閉店後のレジ締め、着替えの時間が勤務時間から外されている |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 2023年4月から中小企業にも適用。宮城労働局の監督では、月80時間を超える時間外・休日労働が94事業場で見つかった |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分以上 | 飲食店の閉店作業や、倉庫・工場の夜勤、介護施設の夜間勤務。時間外と重なれば5割以上 |
| 法定休日の労働 | 3割5分以上 | 週1日の休日に出勤した分が、平日の残業と同じ2割5分で計算されている |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、宮城労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果」報道発表資料(令和8年10月22日)
辞めた後の残業代請求で手元に置くもの
「店長」「課長」の肩書があっても、人事の権限も出退勤の自由もなく、給与も部下と大きく変わらないなら、管理監督者には当たらず残業代を請求できる可能性があります。名取や多賀城の店舗、大崎や登米の工場で働いていた人も、労働審判は仙台地裁本庁に申し立てます。
辞めた後か在職中か、裁判まで進むかによって、元の給料に上乗せできるお金が変わります。宮城の一般労働者の平均的な所定内給与は月31万3,700円なので、2か月分が止まれば約63万円が手元に入らないことになります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 払われなかった賃金 | 基本給・手当・歩合給と、会社の都合で休まされた日の休業手当(平均賃金の6割以上) | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 最低賃金との差額 | 1時間あたりの賃金が宮城県最低賃金に届かなかった部分 | 2026年9月30日までの分は1,038円、10月1日からの分は1,098円が基準 |
| 割増賃金 | 時間外・深夜・法定休日に働いた分の残業代 | 労働基準法37条。時間外2割5分以上・法定休日3割5分以上 |
| 遅延利息 | 退職した人の未払い賃金に、退職日の翌日から払われる日まで加わる。退職金は対象外 | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の未払いは民法の法定利率 |
| 付加金 | 残業代・休業手当・解雇予告手当を払わなかった会社に、裁判所が同じ額まで上乗せを命じることがある | 労働基準法114条。違反のあった時から3年以内に訴訟で請求 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
14.6%の利率が使えるのは、辞めた人の未払い賃金だけです。在職中に遅れている給料には民法の法定利率がかかるので、同じ不払いでも辞めた後のほうが上乗せは大きくなります。ただし、会社が支払義務の有無を合理的な理由で裁判所などで争っている期間は、14.6%が使われない場合があります。
付加金は訴訟の判決でしか命じられず、労働審判や話し合いでの解決には付きません。会社が請求を無視し続けるなら、付加金を含めて仙台地方裁判所に訴えるかどうかを弁護士と決めてください。
会社が破産した、社長と連絡がつかないという場合も、国の未払賃金立替払制度を使えば、払われなかった賃金の8割を国が立て替えます。全国では令和7年度に28,987人が立替払を受け、総額は118億8,500万円、1人あたりの平均は約41万円です。
| 退職日の年齢 | 未払い額として認められる上限 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は含まれません。未払いの合計が2万円未満なら使えません。破産などの申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に退職した人が対象で、破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内に請求します。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」(令和7年度実施状況・参考1)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
会社が破産や民事再生の手続きに入っていれば、未払い額を破産管財人などに証明してもらって請求します。裁判所の手続きを取らずに事業を止めた中小企業なら、勤め先を受け持つ労働基準監督署長の認定を受けてから請求します。宮城県内の監督署は仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の5署で、気仙沼市と南三陸町は石巻署、登米市と栗原市は瀬峰署の担当です。給料の遅れが続いたら、その週のうちに担当の署へ電話してください。
破産手続では手続開始前3か月分の給料が財団債権として優先されるので(破産法149条)、立替払の不足分を回収できる場合があります。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、宮城労働局「労働基準監督署のご案内」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
弁護士に頼む前に使える無料の手段は、監督署への申告と、宮城県労働委員会や宮城労働局のあっせんです。会社の態度に合わせて選んでください。
| 手段 | できること | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告 | 会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。悪質なら送検もある。申告を理由にした不利益な扱いは禁止(104条2項) | 給料や残業代が払われていないことがはっきりしていて、会社に法律違反を正させたいとき |
| 宮城県労働委員会のあっせん | 委員3人が間に入り、原則1回の話し合いで解決を目指す。残業代の不払いや賃金の引下げも対象 | 会社と話し合う余地があり、未払い額や支払い方法で折り合いを付けたいとき |
| 宮城労働局のあっせん | 紛争調整委員会が話し合いを仲立ちする。令和7年度は申請73件で、手続きを終えた69件のうち23件が合意した | 県内7か所の総合労働相談コーナーのうち、最寄りの窓口で申請したいとき |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、宮城県「労働委員会事務局」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
注意したいのは、2つを同時に進められない場合があることです。宮城県労働委員会は、法令に基づいて労働基準監督署が指導などを進めている事項や、その指導で解決した事項に関する紛争を、あっせんの対象から外しています。宮城労働局のあっせんが進んでいる紛争も扱いません。監督署に申告して調査が始まった未払いを県労働委員会で話し合うことはできないので、どちらで進めるかを先に決めてください。迷ったら、あっせんを受け持つ審査調整課調整班(022-211-3787)で相談しましょう。
出典:宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん対象とならない紛争」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」
監督署も県労働委員会も、会社に支払いを強制できません。厚生労働省も監督署は民事上の争いを解決しないと案内しているので、是正勧告に従わない会社が相手なら、労働審判や支払督促に備えて並行して弁護士に相談してください。
契約書に「業務委託」と書かれていても、働き方の実態が会社員と同じなら労働基準法が適用され、払われなかった報酬を賃金として請求できます。宮城労働局は、県内の監督署に置いた「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」に申告があれば、原則として労働者に当たるかを判断し、必要な指導を行うとしています。実態が事業者なら、成果物の受領から60日以内の支払いを発注者に義務づけるフリーランス法を根拠に、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)で無料の相談と和解あっせんを受けてください。
出典:宮城労働局「令和8年度 宮城労働局行政運営方針」、厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)
未払いの給料は、書面で請求し、会社の返事を見て裁判所の手続きを選ぶ順に取り戻していきます。宮城県では、労働審判を扱うのは仙台地方裁判所の本庁だけで、少額訴訟と支払督促は簡易裁判所に申し立てます。
未払いの月と金額、支払期限を書いた請求書を、弁護士の名前で会社に送ります。
一括か分割かを交渉し、分割なら支払いが止まったときすぐ差押えに進めるよう公正証書にします。
金額に争いがなければ書類審査だけの支払督促、60万円以下なら原則1回の審理で終わる少額訴訟を使います。残業時間や賃金額に争いがあるなら、原則3回以内の期日で審理する労働審判を申し立てます。
判決や審判に従わない会社からは、預金や売掛金を差し押さえて回収します。給与の振込元の銀行名と支店名を控えておきましょう。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 仙台地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(仙台市青葉区片平1-6-1) 民事訟廷事務室 事件係 022-745-6056 |
県内のすべての労働審判 |
| 仙台地方裁判所 大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 白石市・大崎市・栗原市・登米市・石巻市・気仙沼市などに勤めていた人も、労働審判は仙台市青葉区片平の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、仙台地方裁判所「窓口案内」
宮城県内の労働審判は、仙台市青葉区片平1-6-1の仙台地方裁判所本庁ですべて扱い、令和7年には76件を受け付けています。申立ての窓口は本庁1階の民事訟廷事務室事件係(022-745-6056)です。5つの支部では扱わないので、気仙沼や登米の会社が相手でも期日は仙台で開かれます。通うのが負担なら代理人を立て、本人が出る期日を絞ってください。
本社が東京にある会社でも、仙台の支店や営業所など宮城県内の事業所で働いていたなら、労働審判法2条により仙台地裁に申し立てられます。宮城に住んでいても東京の事業所に勤めていて、会社の本店も東京なら、申立先は原則として東京地裁です。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
少額訴訟と支払督促は、会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。仙台簡易裁判所は地裁本庁と同じ青葉区片平1-6-1にあり、家・簡裁庁舎1階の民事受付センターが、少額訴訟を含む民事訴訟(訴訟受付係022-745-6082)と支払督促(支払督促係022-745-6084)を受け付けます。大崎市の古川簡易裁判所(0229-22-3810)と石巻市の石巻簡易裁判所(0225-22-0370)も、民事訴訟と支払督促の申立てを受けています。県内にはほかに大河原・登米・気仙沼・築館(栗原市)の簡易裁判所があり、どこが会社の所在地を受け持つかは最寄りの簡裁の民事の窓口で教えてもらえます。
| 請求額 | 少額訴訟(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円/2,400円 | 3,200円/3,000円 | 500円 |
| 30万円 | 5,500円/4,400円 | 4,200円/4,000円 | 1,500円 |
| 60万円 | 8,500円/7,400円 | 5,700円/5,500円 | 3,000円 |
| 100万円 | 通常訴訟12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は、2026年5月21日から郵便費用を含めた申立手数料です。労働審判は手数料に加えて、仙台地方裁判所に郵便切手4,000円分(現金・電子で納める場合も4,000円)を納めます。
出典:仙台地方裁判所「窓口案内」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」、仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
依頼するかを決める前の相談に、お金をかける必要はありません。仙台弁護士会は「労働と生活保護に関する無料法律相談」で、労働者の労働相談を無料で受け、労働事件を扱う登録弁護士を紹介しています。収入の条件や初回だけという限定はなく、依頼するときの費用も相談者の経済事情に配慮する決まりがあります。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者の労働問題の相談は無料(仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」) | 一般の法律相談は原則30分5,500円。仙台では月・木曜の夜間と土曜、古川は土曜、石巻は日曜にも相談枠がある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 10万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円で受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は、取り戻した額に応じて報酬を決める契約が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 着手金0円の完全成功報酬型は、最初の負担がない代わりに報酬金の割合が高めになる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | 仙台地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円15枚・50円5枚・20円8枚・10円9枚。相手方の人数にかかわらず一律で、郵送費用を現金・電子納付する場合も4,000円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」
月給31万3,700円(宮城の平均的な所定内給与)の人が、2か月分の約63万円を受け取れずに退職し、8か月後に回収したと仮定します。年14.6%の遅延利息が約6万1,000円加わり、請求できる総額は約69万円です。着手金を10万円、報酬金を回収額の16%とすると弁護士費用は約21万円で、手元に約48万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら、回収後に約17万2,000円を払い、手元には約52万円が残ります。
督促を重ねても払わない、会社の資金が尽きかけているといった状況なら、差押えまで見据えて弁護士に任せてください。仙台や石巻の事務所に見積りを頼むときは、回収できなかった場合の費用も書面で出してもらいましょう。
出典:仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
着手金を用意できないなら、法テラスの費用立替を使ってください。収入と資産が基準以下なら3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった費用は月々分割で返せます。
宮城県で生活保護の一級地にあたるのは仙台市だけで、仙台市に住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(仙台市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
仙台市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。石巻市や大崎市、名取市、塩竈市、登米市、栗原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。宮城県内の窓口は法テラス宮城(0570-078369)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス宮城」
仙台弁護士会には497人の弁護士が所属し(2026年10月1日現在)、4月1日時点の内訳では9割を超える弁護士が仙台地裁本庁の管内に事務所を置いています。石巻・大崎・気仙沼・登米・県南(大河原町)にも法律相談センターがあるので、通いやすい場所で次の5点を聞き、任せる事務所を絞り込んでください。
宮城で給料の回収を任せる事務所の条件
給与明細、雇用契約書、通帳、勤怠の記録がそろっていれば、その場で請求額の見込みまで聞けます。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談に応じる宮城の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を絞り込めます。気仙沼や栗原から仙台へ通うのが難しい人は、オンラインの条件で探してください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、仙台弁護士会「仙台弁護士会について」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」
相談料、着手金の有無、夜間・休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。給与明細と入金履歴を用意して、仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市から通いやすい事務所に問い合わせてください。
弁護士に依頼する前に使える無料の相談先です。宮城県の窓口は県庁17階の1か所で、電話は平日17時までですが、電子申請なら時間を問わず相談を送れます。夜間と土日は国のほっとラインと、仙台弁護士会の夜間・休日の枠を使ってください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の5署) | 給料や残業代、最低賃金の不払いを申告する先。勤め先を受け持つ署が会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。倒産したときの立替払の認定もここ | 仙台署 022-299-9072 石巻署 0225-22-3365 古川署 0229-22-2112 大河原署 0224-53-2154 瀬峰署 0228-38-3131 |
| 宮城労働局 賃金室 | 最低賃金の額や、月給を時給に直したときの比べ方の相談を受ける | 022-299-8841 |
| 宮城県労働相談窓口(仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁17階 宮城県労働委員会事務局) | 賃金・労働時間などの労働条件、解雇、退職など労働問題全般の相談を受け、制度の説明や適切な相談先の案内をする。平日8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)。面談は事前の電話予約がおすすめ。電子申請でも相談でき、受付時間外も送れる(回答まで2週間程度かかることがある)。無料・秘密厳守。県に監督権限はないため、会社への調査・指導はしない | 022-214-1450(専用ダイヤル) |
| 宮城県労働委員会(宮城県庁17階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金の引下げ・残業代の不払いなどが対象で、申請から開催まで40日程度、原則1回で終わる。県内で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。募集・採用に関する紛争は対象外。書面のほか電子申請も可 | 022-211-3787(審査調整課 調整班) |
| 宮城労働局 総合労働相談コーナー(県内7か所) | 宮城労働局(仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎)と、仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の労働基準監督署、気仙沼駅前プラザ2階に設置。平日9:00〜16:30(古川は9:30〜17:00、大河原は9:15〜16:45、気仙沼は9:00〜16:00)。管轄はなく最寄りのコーナーで相談できる。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 022-299-8834(宮城労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 仙台弁護士会 労働と生活保護に関する無料法律相談 | 解雇・雇止めに限らず賃金・労働時間・パワハラ・セクハラなどすべての労働相談を無料で受け、労働事件を扱う登録弁護士を紹介する。正社員・非正規を問わずすべての労働者が対象。弁護士に依頼するときの費用も相談者の経済事情に配慮する決まりがある。まず仙台弁護士会館(仙台市青葉区一番町2-9-18)内の法律相談センターへ | 022-223-2383 |
| 仙台弁護士会 法律相談センター(仙台・古川・石巻・気仙沼・登米・県南) | 一般の法律相談は原則30分5,500円・事前予約制。仙台は平日のほか月・木曜の夜間18:00〜20:00と土曜9:30〜12:30、古川は土曜10:30〜15:30、石巻は日曜10:30〜16:30にも相談できる。気仙沼(月・水)・登米(水・金)・県南=大河原町(火・木)は平日のみ。予約は平日9:00〜17:00 | 022-223-2383(予約・各センター共通) |
| 法テラス宮城(仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。相談は面談か電話で、予約制(WEB予約も可)。相談内容の例に労働問題も挙がっている。仙台弁護士会の法律相談センターや法テラスと契約する弁護士の事務所でも、この制度で無料相談を受けられる。受付は平日9:00〜17:00 | 0570-078369 |
出典:宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「夜間法律相談実施中」、仙台弁護士会「土曜・日曜法律相談実施中」、法テラス「法テラス宮城」
宮城県労働相談窓口は県に監督権限がないため、会社を調べたり指導したりはしません。会社に支払いを促してほしいなら監督署に申告し、話し合いで決着させたいなら、相談窓口と同じ県庁17階の労働委員会事務局でそのままあっせんの申請へ進んでください。
出典:宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城労働局「宮城県最低賃金の改正が決定しました」報道発表資料(令和8年9月1日)、宮城労働局「労働基準監督署のご案内」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」
できます。仙台弁護士会は「労働と生活保護に関する無料法律相談」として、正社員かパートかを問わず労働者の労働相談を無料で受け、労働事件を扱う弁護士を紹介しています。仙台弁護士会館内の法律相談センター(022-223-2383)に連絡し、夜間や土日の枠を使うなら料金を予約のときに聞きましょう。
2026年10月1日から時間額1,098円です。9月30日までに働いた分は1,038円が基準です。月給制なら、宮城労働局の賃金室(022-299-8841)に給与明細の数字を伝えて時給に直した額を聞いてください。
言ってもらえません。宮城県労働相談窓口(022-214-1450)は制度の説明と相談先の案内をする窓口で、県に監督権限はありません。支払いを促してほしいなら労働基準監督署に申告し、話し合いで解決したいなら県労働委員会のあっせんを申請してください。
話し合えます。宮城県労働委員会は、残業代の支払いを断られたケースをあっせんの例に挙げています。ただし、労働基準監督署が指導を進めている事項や、その指導で解決した事項は対象外なので、審査調整課調整班(022-211-3787)で相談してから申請しましょう。
勤め先の所在地で決まります。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市などは仙台署、石巻市・気仙沼市・南三陸町は石巻署、大崎市と黒川郡などは古川署、白石市・角田市・大河原町などは大河原署、登米市と栗原市は瀬峰署が担当します。
申告を理由にした解雇や減給は、労働基準法104条2項で禁じられています。在職中で不安があるなら、先に弁護士に相談して記録をそろえてから申告してください。
申し立てられません。宮城県内で労働審判を扱うのは仙台地方裁判所の本庁だけです。石巻や古川の簡易裁判所では、少額訴訟と支払督促を申し立てられます(石巻0225-22-0370・古川0229-22-3810)。
宮城県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているので、仙台の支店や名取の倉庫、石巻の営業所で働いていた人は仙台地裁本庁を選べます。
仙台市内の会社が相手なら、仙台簡易裁判所(青葉区片平1-6-1)の民事受付センターに出します。支払督促は支払督促係(022-745-6084)、少額訴訟は訴訟受付係(022-745-6082)が受け付けます。
あります。仙台弁護士会は仙台で月・木曜の18時から20時と土曜の午前、古川で土曜、石巻で日曜に予約制の相談を受けています。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日22時、土日祝21時まで受け付けます。
できます。宮城県内で働く外国人は令和7年10月末で20,234人と過去最多で、宮城労働局の監督課(022-299-8838)では中国語とベトナム語の相談員が曜日を決めて相談を受けています。夜や休日は、英語やベトナム語、ネパール語などでも話せる労働条件相談ほっとラインを使ってください。
仙台市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、石巻市や大崎市、名取市など県内のほかの市町村なら18万2,000円以下が目安で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は仙台市青葉区一番町の法テラス宮城(0570-078369)です。
賃金の3分の1を超える額が支払日までに払われずに辞めたなら特定受給資格者となり、給付制限はかかりません。離職票の理由が自己都合なら、ハローワークで給与明細を見せて異議を申し出てください。
参考資料・更新情報