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給料未払いの相談におすすめの窓口3つ|特徴・選び方・相談時のポイント

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
給料未払いの相談におすすめの窓口3つ|特徴・選び方・相談時のポイント

本来、働いた分の給料は会社からきちんと支払われなければなりません。

 

そのため、会社から何かしら理由をつけて給料を支払っていないのであれば、きちんと精算してもらう必要があります。

 

とはいえ、自分一人だけでは難しい場合もあるでしょう。

 

今回は、給料未払いの相談ができる第三者機関などの紹介や給料未払いに対する対処法を解説します。

 

未払い給料を会社に請求したい方へ

給料未払いについて「労働基準監督署に相談すれば解決する」と思っている方も多いかもしれません。

しかし、労働基準監督署は、明確な根拠や証拠がないと動いてくれないことも多々あります。

また、労働基準監督署が動いてくれたとしても、会社との話し合いの仲介はしてもらえず、是正勧告には強制力がないので、必ずしも解決できるとは限りません。

その点、弁護士であれば以下のような対応が望めます。

  • 自分の代わりに会社へ請求してくれる
  • 給料未払いの証拠がない場合は証拠の集め方をアドバイスしてくれる
  • 労働審判や労働訴訟などの裁判手続きも一任できる

労働基準監督署では対応してくれない案件でも、弁護士であれば解決できることもあります。

労働弁護士ナビには、初回相談無料・土日対応可の事務所も多数掲載しています。

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給料未払いに有効な相談先3つの特徴と相談するメリット

給料未払いの相談ができる機関は、数多くあります。

 

種類がたくさんあるということは頼もしい次第ですが、逆にどこに相談すればよいのか悩んでしまいますね。

 

こちらでは、給料未払いの相談ができる3つの相談窓口とそれぞれの特徴について説明していきます。

 

相談先

弁護士

労働基準監督署

労働条件相談ほっとライン

相談方法

電話

面談

メール

※事務所による

面談

電話

メール

※面談がおすすめ

電話のみ

相談料金

初回無料

30分5,000円(相場)

※事務所による

無料

無料

相談時間

営業時間中

平日:8:30~17:15

平日:17時~22時

土日:9時~21時

対応可能範囲

会社とのトラブル全て

会社による違法行為について

会社とのトラブル全般について

 

まず簡単に今回紹介する相談先の特徴をまとめると上記のようになります。

 

以下でさらに詳しく説明していきます。

 

弁護士|的確なアドバイスがもらえて依頼すれば請求や交渉もおこなってくれる

まず、労働問題といえば弁護士が挙げられます。

 

法律問題のプロフェッショナルですので、相談することによって的確なアドバイスをもらうことができます。

 

法律問題以外にも、あらゆるトラブルに対応してくれるので、心強いはずです。

 

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは、あらゆるトラブルについて個別の状況に応じて適切なアドバイスをもらえることです。

 

最近では無料相談ができる弁護士も増えてきていますので、相談だけならお金をかけずにできます(有料の場合は30分5,000円が相場)

 

事態が深刻で、相談者だけでは対応できそうにない場合は、弁護士に一任することで請求や交渉など適切に処理してくれるでしょう。

 

また、もし必要な場合は裁判手続も代理してくれます。

 

たとえば、未払い給与と同時に未払い残業代も請求したいという場合は、弁護士に一任することで一括した解決を目指すこともできます。

 

弁護士への相談方法

弁護士への相談というと、知人からの紹介や近所の弁護士事務所で面談などのイメージをもたれている方も多い傾向がありますが、現在では当サイトのように、多くの法律事務所を掲載しているポータルサイトも増えてきています。

 

インターネットで探すメリットは、弁護士の得意分野がわかりやすいということです。

 

給料未払い問題は、労働問題に注力している弁護士に相談・依頼すべきです。

 

当サイトでも労働問題に注力している弁護士を多く掲載しています

 

居住している地域から、弁護士を探してみましょう。

 

労働基準監督署|会社へ勧告や指導をおこなってくれる

労働問題といえば、労働基準監督署への相談を思い浮かべる方も多いでしょう。

 

ここでは労働基準監督署にできる相談内容を紹介します。

 

労働基準監督署に相談できる内容は、以下のとおりです。

 

  • 賃金不払い等の労基法違反に関する相談
  • 労災保険に関する相談
  • 労災年金受給者の年金・介護に関する相談
  • 職場の安全衛生・健康管理に関する相談
  • 違法な長時間労働時間に関する相談

労働基準監督署の調査の結果、会社に違法性があると判断されれば、当局の判断で是正勧告や指導などがおこなわれることもあります

 

その結果、会社が違法状態を是正する趣旨で、一定の範囲で未払い給与を精算する可能性はあります

 

労働基準監督署に相談するメリットと注意点

労働基準監督署は、労働基準法などの取締法規に違反している会社を取り締まる機関です。

 

そのため、相談内容が取締法規違反といえるかどうか、会社に実際に違反行為があるのかどうかについては、慎重に判断されます

 

結果として動きが遅くなってしまい、思うようなスケジュールで対応されないということがあります

 

そのため、少しでも当局に迅速に対応してもらうために、ただ漠然と相談しに行くのではなく、給料未払いがあるという証拠を準備して相談しに行くほうがよいでしょう。

 

なお、このような証拠については、弁護士などのほかの相談先に相談する時も有用ですし、実際に未払い給料を請求するときに必要です。

 

早い段階で準備しておくに越したことはありません。

 

労働基準監督署の所在地と相談時間

労働基準監督署は各都道府県に必ず1ヵ所はあります。

 

以下のリンクからお探しください。

 

 

相談受付時間

平日:8時30分〜17時15分

土日祝日・年末年始は休み

※各都道府県の労働基準監督署によって異なる

相談先窓口

労働基準部:「監督課」または「賃金課」

※各都道府県の労働基準監督署によって異なる

また注意点として、上記のように平日の日中しか相談することができません

 

平日休みがない会社に勤めている方は、休憩時間を上手く使うか、有給休暇を上手く使うかなどして相談しに行くしかありません。

 

労働条件相談ほっとライン|電話で労働問題の相談

労働基準監督署は、相談できる日時が限られていますが、労働条件相談ほっとラインは、夕方以降や土日など、比較的相談しやすい時間帯に受け付けています

 

フリーダイヤル

0120-811-610

開設時間

平日:17時00分~22時00分

土日祝日:9時00分~21時00分

労働条件相談ほっとラインのメリット・デメリット

このように、電話で夕方以降や土日にも相談しやすいことが労働条件相談ほっとラインのメリットですが、注意点もあります。

 

労働条件相談ほっとラインは、あくまでも相談者の疑問・質問に一般的な範囲で回答することが主な業務で、具体的に会社に注意や交渉をおこなってくれるような機関ではないということです。

 

場合によっては新たな相談先を紹介してもらえる場合もありますが、結局は上記の労働基準監督署が紹介される可能性が高いです。

 

ちょっとした相談事には向いていますが、具体的に未払い給料を支払ってもらいたいというような場合は、上記の弁護士や労働基準監督署に相談したほうが良いでしょう。

 

給料未払いでよくある相談内容

本項では、給料未払い問題でよくある相談内容と回答をまとめてみました。

 

だいたいの方は、以下の3つの悩みに集約されます。

 

  • 決まった日に給料が支払われない
  • 本来支払われるべき金額より少ない給料しか支払われない
  • 無断欠勤して辞めた場合、働いた分の給料は貰えます

参考にしていただいたうえで、さらに具体的な相談を先ほどの相談先にしてみてください。

 

決まった日に給料が支払われない

給料未払いの実情のひとつとして、会社からの給与支給日が明確ではなく、都度支給のような形になっており、いつもらえるかわからない状態が続いているということが考えられます。

 

賃金に関すること(賃金不払いなど)

 

決まった日に給料が支払われない

Q 給料が決まった日に支払われません。

A 決まった日に支払が必要

給料は毎月1回以上、決まった日に支払われなくてはいけません。労働条件を通知した書面や契約書に書いてある毎月決まった日に支払ってもらうよう会社に話しましょう。

引用元:知っておこう!働くときのルール|神奈川県ホームページ

 

弁償代を差し引かれた

Q 仕事中に、不注意で食器を割ってしまい、その費用を給料から差し引かれました。

A 弁償不要のケースが多い

仕事のミスによって会社に損害を与えた場合でも、食器を割るなど、会社として当然予想できる程度のミスであれば、原則として弁償はしなくてよいと考えられます。仮に弁償しなくてはならない場合でも、給料は全額支払うことが原則ですので、給料から勝手に差し引くことはできません。

引用元:知っておこう!働くときのルール|神奈川県ホームページ

 

このような事例が多いとは思いませんが、もしこのような事態に陥っているような場合は、どのような対応を取ればよいのでしょうか?

 

まずは会社に確認しましょう

本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています

 

したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高いです。

 

そのため、まずは会社に会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認してください。

 

そして、確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にするよう求めてください

 

会社から何かしらの説明があれば(又は何ら説明がない場合も)、それを踏まえて紹介した第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。

 

本来支払われるべき金額より少ない給料しか支払われない

確かに給料は支払われているけど、雇用時に約束した基本給すら支払われないとか、基本給から不可解な控除がされているとか、実労働時間に応じた残業代が支払われていないというケースも考えられます。

 

これらも給与未払いといえます。

 

会社に事情を確認のうえ、必要に応じて第三者に相談しましょう。

こちらについても、まずは会社に対して何故、雇用時に合意した給与が支払われないのかを確認してください

 

そして、会社から何かしらの説明があれば(又は何ら説明がない場合も)、それを踏まえて紹介した第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします

 

無断欠勤して辞めた場合、働いた分の給料は貰えますか

会社を無断欠勤して辞めたら最後に働いた月の給料が支払われていなかったというケースもあるでしょう。

 

飲食店で1ヶ月程アルバイトをしていましたが、店が忙しく仕事がきつかったので、店長や同僚スタッフにも無断で欠勤してしまい、店長から怒られると思い、そのまま仕事に行かなくなりました。先日、自分の友人から「働いた分の賃金は貰えるはず」と聞き、店に行って店長に「1ヶ月間働いた分の賃金を下さい」と言ったところ、店長から「勝手に来なくなって迷惑した、お前には賃金は払わない」と言われ、追い返されてしまいました。無断で仕事を辞めたら、働いた分の賃金は貰うことができないのでしょうか。

引用元:労働相談 賃金不払い|福岡県庁ホームページ

 

無断欠勤してそのまま退職するという行為は褒められるものではありませんが、この場合はどうなるのでしょうか?

 

働いた分の給料は支払われるべき

欠勤があればその分の賃金が支払われないのは仕方のないことです。

 

しかし、欠勤分を超えて就労した分についても給料を支払わないのは、許されません。

 

無断欠勤があろうがなかろうが、労働者は働いた分の正当な対価を請求する権利があります

 

したがって、このように欠勤分を超えて給与の支払いがない場合は、会社に連絡し、なぜ支払いがないのか確認してください

 

会社から「無断欠勤があるので損害が出ている」など説明されるかもしれませんが、仮に何かしらの損害があったとしても、これを給与から一方的に控除して精算することは許されません。

 

会社との間で何かしらのトラブルに発展する可能性もありますので、場合によっては弁護士等に相談して対応してもらったほうがよいでしょう。

 

給料未払いの相談から解決までの流れと対処法

ここからは、給料未払いを解決するまでのおおよその流れについて説明します。

 

  1. 給料未払いの証拠を集める
  2. 会社と協議する
  3. 内容証明郵便などの書面で請求する
  4. 労働基準監督署に違反として申告する
  5. 民事調停を行う
  6. 少額訴訟を行う(未払い賃金が60万円以下の場合)
  7. 支払督促
  8. 労働審判・訴訟

 

給料未払いの証拠を集める

まずは、会社に対して賃金を請求するための証拠が必要です。

 

給与未払いについて裁判等で争いごとになった場合、会社に給料を請求する権利があるかどうかは労働者側で立証しなければなりません

 

また、裁判を起こすかどうかは別にして、相談する際の出発点として会社にいくら請求できるのかどうかは明確にしなければならない事柄です。

 

会社に対して給料債権が存在することの証拠として下記のものが挙げられます。

 

  • 給与明細書
  • タイムカード(給与計算・労働時間が測定できる資料)
  • 就業規則・退職金規定
  • 会社から配布されている勤怠表
  • その他会社から配布されている給与、勤怠に関する資料
  • 雇用契約書(またはそれに代わる書類)
  • 労働するにあたって提出を求められている書類
  • 業務日誌の控え

 

集められそうな証拠は、少しでも多く集めておくようにしましょう。

 

会社と協議する

会社による給与の遅配について、必ずしも第三者機関に解決を頼らなければならないというものでもありません

 

会社と直接話し合うことで解決することもあります。

 

そのため、まずは会社に対して給与債権が存在することの根拠とともに、なぜ精算されないのか、いつ精算可能となるのかなど話し合って確認することから始める方法もあります。

 

このような話し合いに対して会社が誠実に対応しないようであれば、弁護士に相談するなどしてほかの方法を取ることを考えるのがよいでしょう。

 

内容証明郵便などの書面で請求する

会社と協議を開始しようと考えている場合や会社と協議しても解決しないような場合は、書面でこちらの考え方を明確に通知して支払いを求めるという方法があります。

 

これを内容証明郵便でおこなうことは必須ではありませんが、会社が通知を受け取った事実すらとぼける場合には、内容証明郵便で送ったほうがよいかもしれません

 

内容証明郵便は、郵便局が書類に書かれている内容や郵送した日時などを証明してくれるサービスで、会社が「そのような請求されていない」というような言い逃れを防ぐことができます。

 

このような文書での通知を自身で作成して送ることも可能ですが、弁護士に依頼して弁護士名義で作成することで、会社がちゃんと対応してくれるケースもあります

 

もっとも、このような場合はメールを送れば送信記録が残りますので、それで十分な場合が多いです。

 

労働基準監督署に違反として申告する

相談先として紹介した労働基準監督署ですが、給料未払いなど違法行為が明らかであれば、迅速に対応してくれます

 

十分な証拠があり、会社と協議してもらちが明かないという場合は、労働基準監督署に対して違反を『申告』しましょう

 

それなりの根拠に基づく申告があれば労働基準監督署は調査するでしょうし、会社に給料未払いの事実があれば、指導や勧告をおこなってくれます。

 

結果として、会社が未払い賃金を支払うということは考えられます。

 

民事調停を行う

 

民事調停は、裁判官や調停委員の第三者を間に入れた話し合いでトラブルを解決させていく方法です。

 

あまり一般的ではありませんが、賃金未払いの事案で民事調停をおこなうことも可能です。

 

調停の結果、話し合いがまとまれば、「いつまでに未払い賃金のいくらを支払う」という合意内容が調停調書という形で明確となります。

 

少額訴訟をおこなう(未払い賃金が60万円以下の場合)

 

請求額が60万円以下の場合、少額訴訟制度を利用することができます

 

通常の訴訟に比べると、手続きも簡単で期間も短いので、弁護士に依頼しなくても手続きをおこなうことは難しくはないでしょう。

 

申し立て費用も8,000~9,000円程度ですので、金銭的負担も少ないです。

 

支払い督促

支払い督促とは、裁判所をつうじて金銭の支払いを督促する手続きです。

 

裁判所に対して所定の申立てをすることで、裁判所から債務者(会社)に対して「支払い督促」を送ってもらえます

 

相手が支払い督促に異議を述べなければ請求どおりの権利があることが確定します。

 

相手が異議を述べた場合は、通常の訴訟に移行します。

 

労働審判・訴訟

上記の手続きは労働者本人でも十分可能な簡易的な手続きです。

 

もし、会社に対して多額の請求をするとか、割増賃金(残業代)まで請求したいということであれば、労働審判や通常訴訟を検討するべきでしょう。

 

さいごに

今回は、給料未払いの相談先を3つ紹介させていただきました。

 

それぞれ一長一短ですので、どのような相談先を選択するべきか、自身の境遇を踏まえて検討してみてください。

 

本来、労働者が働いた分の賃金は正しく支払われるべきです。

 

決して泣き寝入りすることなく、支払われるべき賃金はきちんと受け取るようにしましょう。

 

未払い給料を会社に請求したい方へ

給料未払いについて「労働基準監督署に相談すれば解決する」と思っている方も多いかもしれません。

しかし、労働基準監督署は、明確な根拠や証拠がないと動いてくれないことも多々あります。

また、労働基準監督署が動いてくれたとしても、会社との話し合いの仲介はしてもらえず、是正勧告には強制力がないので、必ずしも解決できるとは限りません。

その点、弁護士であれば以下のような対応が望めます。

  • 自分の代わりに会社へ請求してくれる
  • 給料未払いの証拠がない場合は証拠の集め方をアドバイスしてくれる
  • 労働審判や労働訴訟などの裁判手続きも一任できる

労働基準監督署では対応してくれない案件でも、弁護士であれば解決できることもあります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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決まった日に給料が支払われないのですが、これは給与未払いなのでしょうか?

まずは会社に確認しましょう。本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にし、それを踏まえて第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。

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給与未払いが数ヶ月にわたって発生しています。未払いの給料がいくらかわからないのですが、どうしたらいいでしょうか?

残業代を含めた、未払い給料の計算は非常に複雑です。また、給与未払いの時効は2年となっていますので迅速な行動も必要です。このような場合はすぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、未払いの給料も正確に計算してくれますし、未払いの給料の回収だけではなく、支払いが遅れた分の遅延損害金も合わせて回収できる可能性があります。

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