働いた分の給料は本来きちんと支払われなければなりません。
そのため、会社から何かしら理由をつけて給料を支払っていないのであれば、きちんと精算してもらう必要があります。とは言っても、自分一人だけでは難しい場合もあるかもしれません。
今回は、給料未払いの相談ができる第三者機関などのご紹介や給料未払いに対する対処法をお伝えします。
給料未払いについて相談したいと考えている方へ
給料未払いの状態をなんとかしたいと思っているものの、どうすればよいか分からない方は窓口に相談しましょう。
弁護士・労働基準監督署・労働条件相談ほっとラインなどに相談可能ですが、未払い問題を解決するには弁護士がおすすめです。
弁護士の場合、以下のような特徴があります。
- あらゆる労働問題に対応している
- 個別の状況に応じた的確なアドバイスがもらえる
- 代わりに請求や交渉を行ってくれる
当サイト労働問題弁護士ナビでは、労働問題に注力する弁護士を掲載しています。信頼できる弁護士を自由に選べますので、まずはお気軽にご相談ください。
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
給料未払いに有効な相談先3つ|特徴と頼るメリット
給料未払いの相談ができる機関は実は数多くあります。種類がたくさんあるということは頼もしい次第ですが、逆にどこに相談すれば良いのか悩んでしまいますね。
こちらでは、給料未払いの相談ができる3つの相談窓口とそれぞれの特徴についてご説明していきたいと思います。
相談先
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弁護士
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労働基準監督署
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労働条件相談ほっとライン
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相談方法
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※事務所による
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※面談がおすすめ
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相談料金
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※事務所による
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無料
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無料
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相談時間
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営業時間中
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平日:8:30~17:15
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平日:17時~22時
土日:9時~21時
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対応可能範囲
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会社とのトラブル全て
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会社による違法行為について
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会社とのトラブル全般について
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まず簡単に今回ご紹介する相談先の特徴をまとめると上記のようになります。以下でさらに詳しくご説明していきます。
弁護士|的確なアドバイスがもらえて依頼すれば請求や交渉も行ってくれる
まず、労働問題といえば弁護士が挙げられます。法律問題に精通しているプロフェッショナルですので、相談することによって的確なアドバイスをもらうことができます。
さらに、あらゆるトラブルに対応してくれるので心強いはずです。
弁護士に相談するメリット
一番は、あらゆるトラブルについて個別の状況に応じて適切なアドバイスを貰えることです。
最近では無料相談ができる弁護士も増えてきていますので、相談だけならお金がかけずにできます(有料の場合は30分5,000円が相場)。
事態が深刻で、相談者だけでは対応できそうにない場合は、弁護士に一任することで請求や交渉など適切に処理してくれると思われます。また、もし必要な場合は裁判手続も代理してくれます。
例えば、未払給与と同時に未払い残業代も請求したいという場合は、弁護士に一任することで一括した解決を目指すこともできます。
弁護士への相談方法
弁護士への相談と言うと、知人からの紹介や近所の弁護士事務所で面談などのイメージを持たれている方も多いと思いますが、現在では当サイト、老有働問題弁護士ナビのように、多くの弁護士を掲載しているポータルサイトも増えてきています。
インターネットで探すメリットは、弁護士の得意分野が分かりやすいということです。
給料未払い問題は、労働問題に注力している弁護士に相談・依頼すべきですが、当サイトでも労働問題に注力している弁護士を多く掲載しています。
お住まいの地域から弁護士を探して相談してみましょう。
労働基準監督署|会社へ勧告や指導を行ってくれる
労働問題と言えば、こちらもピンとくる方が多いでしょう。労働基準監督署への相談です。労働基準監督署にできる相談は、以下の内容があります。
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賃金不払い等の労基法違反に関する相談
- 労災保険に関する相談
- 労災年金受給者の年金・介護に関する相談
- 職場の安全衛生・健康管理に関する相談
- 違法な長時間労働時間に関する相談
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労働基準監督署の調査の結果、会社に違法性があると判断されれば、当局の判断で是正勧告や指導などが行われることもあります。
その結果、会社が違法状態を是正する趣旨で、一定の範囲で未払い給与を精算する可能性はあります。
労働基準監督署に相談するメリットと注意点
労働基準監督署は、会社が労働基準法などの取締法規に違反している場合にこれを取り締まる機関です。
そのため、相談内容が取締法規違反と言えるかどうか、会社に実際に違反行為があるのかどうかについては、慎重に判断されます。そのため、結果として動きが遅くなってしまい、思うようなスケジュールで対応されないということはあり得ます。
そのため、少しでも当局に迅速に対応してもらうために、ただ漠然と相談しに行くのではなく、給料未払いがあるという証拠を準備して相談しに行く方が良いでしょう。
なお、このような証拠については、弁護士などの他の相談先に相談する時も有用ですし、実際に未払い給料を請求する時に必要ですので、早い段階で準備しておくに越したことはありません。
参考:「給料未払いの証拠を集める」
労働基準監督署の所在地と相談時間
労働基準監督署は各都道府県に必ず1ヶ所はあります。以下のリンクからお探しください。
【都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧】
相談受付時間
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平日:08:30〜17: 15
土日祝日・年末年始は休み
※各都道府県の労働基準監督署によって異なる
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相談先窓口
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労働基準部:【監督課】または【賃金課】
※各都道府県の労働基準監督署によって異なる
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また注意点として、上記のように平日の日中しか相談することができません。
平日休みがない会社にお勤めの方は、休憩時間を上手く使うか(時間が足りないおそれがあります…)、有給休暇を上手く使うなどして相談しに行くしかありません。
労働条件相談ほっとライン|電話で労働問題の相談
上記の労働基準監督署は、相談できる日時が限られていますが、労働条件相談ほっとラインは、夕方以降や土日など、比較的に相談しやすい時間帯に受け付けてくれます。
フリーダイヤル
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0120-811-610
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開設時間
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平日:17:00~22:00
土日祝日:9:00~21:00
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労働条件相談ほっとラインのメリット・デメリット
このように、電話で夕方以降や土日にも相談しやすいことが労働条件相談ほっとラインのメリットですが、注意点もあります。
労働条件相談ほっとラインは、あくまでも相談者の疑問・質問に一般的な範囲で回答することが主な業務で、具体的に会社に注意や交渉を行ってくれるような機関ではないということです。
場合によっては新たな相談先を紹介してもらえる場合もありますが、結局は上記の労働基準監督署が紹介される可能性が高いです。
ですので、ちょっとした相談事には向いていますが、具体的に未払い給料を支払ってもらいたいというような場合は、上記の弁護士や労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。
給料未払いでよくある相談内容
こちらでは、給料未払い問題でよくある質問と回答をまとめてみました。
だいたいの方は、以下の3つの悩みに集約されると思いますので、参考にしていただいた上でさらに具体的な内容を先ほどの相談先にしていただければと思います。
関連記事:仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
決まった日に給料が支払われない
給料未払いの態様の一つとして、会社からの給与支給技が明確ではなく、都度支給のような形になっており、いつもらえるかわからない状態が続いているということが考えられます。
賃金に関すること(賃金不払いなど)
決まった日に給料が支払われない
Q 給料が決まった日に支払われません。
A 決まった日に支払が必要
給料は毎月1回以上、決まった日に支払われなくてはいけません。労働条件を通知した書面や契約書に書いてある毎月決まった日に支払ってもらうよう会社に話しましょう。
引用元:よくある相談事例(賃金)|神奈川県ホームページ
弁償代を差し引かれた
Q 仕事中に、不注意で食器を割ってしまい、その費用を給料から差し引かれました。
A 弁償不要のケースが多い
仕事のミスによって会社に損害を与えた場合でも、食器を割るなど、会社として当然予想できる程度のミスであれば、原則として弁償はしなくてよいと考えられます。仮に弁償しなくてはならない場合でも、給料は全額支払うことが原則ですので、給料から勝手に差し引くことはできません。
引用元:よくある相談事例(賃金)|神奈川県ホームページ
このような事例が多いとは思いませんが、もしこのような事態に陥っているような場合は、どのような対応を取れば良いのでしょうか?
まずは会社に確認しましょう
本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
そして、確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にするよう求めて下さい。
会社から何かしらの説明があれば(又は何ら説明がない場合も)、それを踏まえてご紹介した第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。
本来支払われるべき金額より少ない給料しか支払われません
確かに給料は支払われているけど、雇用時に約束した基本給すら支払われないとか、基本給から不可解な控除がされているとか、実労働時間に応じた残業代が支払われていないというケースも考えられます。
これらも給与未払いといえます。
会社に事情を確認の上、必要に応じて第三者に相談しましょう。
こちらについても、まずは会社に対して何故、雇用時に合意した給与が支払われないのかを確認して下さい。
そして、会社から何かしらの説明があれば(又は何ら説明がない場合も)、それを踏まえてご紹介した第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。
パートで仕事をしています。100時間までは、募集の時給から50円引かれると最初に説明がありました。しかし、100時間を越えても時給があがらず、聞くと、所属する店長が本社に申請しないと、時給が引かれるのが止まらないシステムだったようで、当時の店長も知らなかったと認めています。
店長より上の役職の方から、遡って支払いはするといわれましたが、社員の方に、だいたいの日にちでいいので、100時間をこえた日にちを教えてもらえたら、本社で調べると言われたので、こちらも、大体で言いました。100時間を越えた、次の月から、時給が上がる仕組みらしいです。
こちらも、だいたいの日にちを伝えた後で、明細をよく確認したところ、月がかわる最初からちょうど100時間を越えることがわかりましたが、こちらが言った日にちがその月の途中だったので、時給が上がるのは、その次の月からだと言われました。
要するに自己申告をした日にちがそのまま採用になり、きちんと調べたら違うのに、言った日にちがそうだから、時給があがるのは、次の月からだと言われました
引用元:時給の一部不払いについて|あなたの弁護士
無断欠勤してそのまま辞めてしまいました。働いた分の給料は貰えないのでしょうか?
会社を無断欠勤して辞めたら最後に働いた月の給料が支払われていなかった。というケースもあるかと思います。
確かに無断欠勤してそのまま退職するという行為は褒められるものではありません。この場合はどうなるのでしょうか?
働いた分の給料は支払われるべきです。第三者機関へ相談しましょう。
賃金は労働の対価として支払われるものです。そのため、欠勤があればその分の賃金が支払われないのは仕方のないことです。
しかし、そのような欠勤分を超えて就労した分についても給料を支払わないのは、許されるものではありません。
飲食店で1ヶ月程アルバイトをしていましたが、店が忙しく仕事がきつかったので、店長や同僚スタッフにも無断で欠勤してしまい、店長から怒られると思い、そのまま仕事に行かなくなりました。先日、自分の友人から「働いた分の賃金は貰えるはず」と聞き、店に行って店長に「1ヶ月間働いた分の賃金を下さい」と言ったところ、店長から「勝手に来なくなって迷惑した、お前には賃金は払わない」と言われ、追い返されてしまいました。無断で仕事を辞めたら、働いた分の賃金は貰うことができないのでしょうか。
引用元:労働相談 賃金不払い|福岡県庁ホームページ
無断欠勤があろうがなかろうが、働いた分の正当な対価については、労働者はこれを請求する権利があります。
したがって、このように欠勤分を超えて給与の支払がない場合は、会社に連絡し、何故支払がないのか確認して下さい。
会社から「無断欠勤があるので損害が出ている」旨説明されるかもしれませんが、仮に何かしらの損害があったとしても、これを給与から一方的に控除して精算することは許されませんので、その点も留意して下さい。
もっとも、この段階となった場合、会社との間で何かしらのトラブルに発展する可能性もありますので、弁護士等に相談して対応してもらった方が良いかもしれません。
給料未払いの相談から解決までの流れと対処法
こちらでは、未払い給与の問題を実際に抱えている方が参考となるような情報を簡単に記載しておきます。
確かに弁護士や労働基準監督署に任せれば、対応も行ってくれますが、証拠集めなどご自身でもできることをやっておくことで、より効率的な対応が可能となるかもしれません。
給料未払いの証拠を集める
まずは、会社に対して一定の賃金を請求することができる事実を立証する証拠が必要です。
給与未払いについて裁判等で争いごとになった場合、そもそも会社に給料を請求する権利があるかどうかは労働者側で立証しなければなりません。
また、裁判を起こすかどうかは別にして、相談する際の出発点として会社に一体いくら請求できるのかどうかは明確にしなければならない事柄です。
したがって、この点の証拠は必ず押さえておきましょう。
- 給与明細書
- タイムカード(給与計算・労働時間が測定できる資料)
- 就業規則・退職金規定
- 会社から配布されている勤怠表
- その他会社から配布されている給与、勤怠に関する資料
- 雇用契約書(またはそれに代わる書類)
- 労働するにあたって提出を求められている書類
- 業務日誌の控え
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会社に対して給料債権が存在することの証拠として上記のものが挙げられますので、集められそうな証拠を少しでも多く集めておくようにしましょう。
会社と協議する
会社による給与の遅配について、必ずしも第三者機関に解決を頼らなければならないというものでもありません。会社と直接話し合うことで解決することもあります。
そのため、まずは会社に対して給与債権が存在することの根拠とともに何故精算されないのか、いつ精算可能となるのかなど、話し合って確認することから始める方法もあります(そちらの方が対応としては穏便です。)。
このような話合いに対して会社が誠実に対応しないようであれば、弁護士等に相談するなどして他の方法を取ることを考えるのが良いでしょう。
内容証明郵便などの書面で請求する
会社と協議を開始しようと考えている場合又は会社と協議しても解決しないような場合は、書面でこちらの考え方を明確に通知して、支払いを求めるという方法があります。
これを内容証明郵便で行うことは必須ではありませんが、会社が通知を受け取った事実すらしらばっくれそうだという場合には、内容証明郵便で送った方が良いかもしれません(もっとも、このような場合はEmailで送れば送信の記録が残りますので、それでも足りる事が多いと思われます。)。
一応説明しておくと、内容証明郵便とは、郵便局が書類に書かれている内容や郵送した日時などを証明してくれるサービスで、会社が「そのような請求されていない」というような言い逃れを防ぐことができます。
このような文書での通知をご自身で作成して送ることも可能ですが、弁護士に依頼して弁護士名義で作成することで、会社が真剣に対応してくれるということはあるかもしれません。
労働基準監督署に違反として申告する
上記で相談先としてもご紹介した労働基準監督署ですが、給料未払いなど明らかな違法行為が証拠上明らかであれば、それなりに迅速に対応してくれます。
したがって、会社と協議しても埒が明かないという場合でかつ十分な証拠がある場合は、労基署に対して違反を『申告』しに行きましょう。
それなりの根拠に基づく申告があれば労基署は調査するでしょうし、結果、会社に給料未払いの事実があれば、指導や勧告を行ってくれます。
結果、会社が是正を正す趣旨で未払い賃金を一定程度支払うということは考えられます。
民事調停を行う

民事調停は、裁判官や調停委員の第三者を間に入れた話し合いでトラブルを解決させていく方法です。
あまり一般的ではありませんが、賃金未払いの事案で民事調停を行うことも可能です。調停の結果、話し合いがまとまれば、「いつまでに未払い賃金のいくら分を支払う」という合意内容が調停調書という形で明確となります。
少額訴訟を行う(未払い賃金が60万円以下の場合)

請求額が60万円以下の場合、少額訴訟制度を利用することができます。
通常の訴訟に比べると、手続きも簡単で期間も短いので、弁護士に依頼しなくても手続きを行うことは難しくはないと思われます。申立て費用も8,000~9,000円程度ですので、金銭的負担も少ないです。
支払督促
支払督促とは、裁判所を通じて金銭の支払いを督促する手続きです。
裁判所に対して所定の申立をすることで、裁判所から債務者(会社)に対して「支払督促」を送ってもらえます。
相手が支払督促に異議を述べなければ請求どおりの権利があることが確定します。他方、相手が異議を述べた場合は、通常の訴訟に移行します。
労働審判・訴訟
上記の手続は労働者本人でも十分可能な簡易的な手続です。
もし、会社に対して多額の請求をするとか、割増賃金(残業代)まで請求したいということであれば、労働審判や通常訴訟を検討するべきでしょう。
【関連記事】労働審判とは|申立ての流れや期間をわかりやすく解説
まとめ
今回は、給料未払いの相談先を3つご紹介させていただきました。それぞれ一長一短ですので、どのような相談先を選択するべきかは、自身の境遇を踏まえて検討してみて下さい。
本来、労働者が働いた分の賃金は正しく支払われるべきです。
決して泣き寝入りすることなく、支払われるべき賃金はきちんと受け取るようにしましょう。
給料未払いについて相談したいと考えている方へ
給料未払いの状態をなんとかしたいと思っているものの、どうすればよいか分からない方は窓口に相談しましょう。
弁護士・労働基準監督署・労働条件相談ほっとラインなどに相談可能ですが、未払い問題を解決するには弁護士がおすすめです。
弁護士の場合、以下のような特徴があります。
- あらゆる労働問題に対応している
- 個別の状況に応じた的確なアドバイスがもらえる
- 代わりに請求や交渉を行ってくれる
当サイト労働問題弁護士ナビでは、労働問題に注力する弁護士を掲載しています。信頼できる弁護士を自由に選べますので、まずはお気軽にご相談ください。
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