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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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給料日になっても口座に入金がない、辞めた月の給与だけ止められた、10月から時給が上がるはずなのに会社から何の案内もない。どれも取り戻せるお金で、動き出すのが早いほど回収できる額は大きくなります。神奈川では、県の労働相談に寄せられた賃金の相談が年1,707件あり、そのうち給料の不払いが799件、最低賃金の相談は前年度の1.4倍の198件に増えています。神奈川県の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,279円です。横浜・川崎・相模原・湘南のどこで働いていても使える相談先と、横浜の裁判所での回収の手順まで順に整理します。
いまの状況別・最初にすること
未払いの給料を取り戻す力は、働いた時間と約束の賃金額を会社の外に持ち出した記録で示せるかどうかで決まります。会社が「払った」「そんな約束はしていない」と言い出す前に、次の4つを片づけてください。
支払日と金額を書いて、会社に問い合わせます。上司から口頭で「来月まとめて払う」と言われたなら、その言葉と日時をメールに書いて送り返しておきます。横浜や川崎の事務所に相談に行く日、このやり取りがそのまま請求の土台になります。
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則と賃金規程、給与明細、通帳の入金履歴、タイムカードや勤怠アプリの画面、シフト表を撮影して保存します。残業代まで取り戻すなら、業務メールやチャットの送信時刻、入退館の記録も残しましょう。
月給や日給で働く人も、1時間あたりに直すと神奈川県の最低賃金を下回っていることがあります。10月1日からの基準は1,279円です。精皆勤手当・家族手当・通勤手当・残業代は計算から外します。
賃金の請求権は支払日から3年で消えます(労働基準法115条・附則143条3項)。毎月の給料ごとに時効が進み、古い月の分から順に請求できなくなります。退職金だけは5年です。期限が迫っている月があれば、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、神奈川労働局「最低賃金の計算例」
神奈川労働局は2026年8月に神奈川県最低賃金の改正を決め、10月1日から時間額1,279円になります。改定前の1,225円から54円、率にして4.40%の引上げで、前年度の63円に続く大幅な改定です。県内の事業場で働くすべての人が対象で、パート、アルバイト、契約社員、外国人の技能実習生にも同じ額が適用されます。派遣で働く人は派遣先の事業場がある都道府県の額で見ます。
| 神奈川県最低賃金 | 時間額 | 適用される期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,225円 | 2026年9月30日まで |
| 改定後 | 1,279円 | 2026年10月1日から |
| 引上げ額 | +54円 | 引上げ率4.40% |
出典:神奈川労働局「令和8年度『神奈川県最低賃金』を改正決定します」
神奈川労働局は、年間255日・1日8時間勤務で月給25万円の人を例に計算方法を示しています。月給のうち基本給20万円と住宅手当1万5,000円の計21万5,000円を12倍し、年間の所定労働時間2,040時間で割ると1時間あたり1,264円70銭です。10月1日からの1,279円に届かないので、この働き方は最低賃金法違反になります。月給制の人ほど「時給で考えたことがない」ので、10月分の給与明細が届いたら同じ式に当てはめてください。
最低賃金を下回る約束は、本人が同意していてもその部分が無効になり、最低賃金と同じ額で契約したものとして扱われます。時給1,230円で月120時間働くパートの人は、9月までは基準を満たしていても、10月1日からは1時間49円、月5,880円が不足します。この差額は未払い賃金として請求でき、3年分を積み上げると約21万円です。
神奈川には鉄鋼業、輸送用機械器具製造業、電子部品・電気機械器具製造業、自動車小売業など7種類の特定最低賃金があります。令和7年度はいずれも改定されず、全産業に神奈川県最低賃金が適用されています。川崎の臨海部の工場でも、厚木や平塚の部品メーカーでも、判断の基準は地域別の1,279円です。
出典:神奈川労働局「最低賃金の計算例」、神奈川労働局「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」
労働基準法24条は、賃金を通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、決まった日に支払うよう会社に義務づけています。全額払の原則があるので、本人の同意がない天引きも、資金繰りを理由にした先送りも許されません。違反すれば会社には30万円以下の罰金が科され得て(同法120条1号)、定期賃金をまるごと払わない事案は最低賃金法4条違反として50万円以下の罰金の対象にもなります。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | 請求できるもの |
|---|---|---|
| 「売上が入るまで待ってほしい」 | 一定期日払の原則(24条2項)に反する。業績の悪さは支払いを遅らせる理由にならない | 未払い分の全額。退職後は年14.6%の遅延利息 |
| 「研修中の時給は最低賃金より安い」 | 試用期間でも最低賃金を下回る部分は無効。減額の特例には労働局長の許可が要る | 神奈川県最低賃金との差額。10月1日からは1,279円が基準 |
| 「残業代は手当に込みで払っている」 | 固定残業代の部分を基本給と区別でき、決めた時間を超えた分を別に払っていなければ残業代の支払いと認められない | 超過分の割増賃金(37条) |
| 「レジの不足金と備品代を給与から引いた」 | 本人が自由な意思で同意していない控除は全額払の原則に反する | 差し引かれた全額 |
| 「急に辞めた人に最後の給料は出さない」 | 辞め方は賃金を払う義務に影響しない。退職者から請求があれば7日以内に払う義務がある(23条) | 未払い分の全額と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
神奈川労働局が公表している違反事案には、川崎市川崎区の事業者が労働者10名に2か月分・約875万円を払わず最低賃金法違反で送検された例と、同じ川崎区の事業者が4名に18か月分・約308万円を払わず労働基準法24条違反で送検された例が載っています。1年半にわたって給料が止まったままの職場もあるので、「そのうち払ってもらえる」と待たずに記録を集めてください。
出典:神奈川労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年9月1日更新)
給料の不払いは、神奈川では毎日2件以上のペースで県の窓口に持ち込まれています。かながわ労働センターがまとめた令和7年度の相談では、賃金の相談1,707件のうち給料の不払いが799件で、最低賃金の相談は4割増えました。
| かながわ労働センターの賃金相談(令和7年度) | 件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 賃金の相談 合計 | 1,707件 | -4.4% |
| うち賃金不払い | 799件 | -2.1% |
| うち最低賃金制度 | 198件 | +41.4% |
| うち賃金体系 | 178件 | +9.9% |
| 外国人からの賃金の相談 | 169件 | +44.4% |
出典:神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川県「令和7年度 労働相談の概要(別紙)」
外国人からの相談706件のうち、賃金は169件で最も多い内容です。センターでは中国語・ベトナム語・スペイン語・ネパール語・ポルトガル語の相談を、通訳を付けて本所と県央支所で受けています。日本語でのやり取りに不安がある人も、母語で状況を伝えてから請求の準備に入ってください。
かながわ労働センターでは、職員が会社との間に入って話し合いをまとめる「あっせん指導」を行っています。令和7年度の31件のうち賃金をめぐる事案は7件で、4件が解決(解決率57.1%)、3件は打切りで終わりました。解雇・退職の事案の解決率85.7%と比べると、お金の争いは会社が支払いに応じるかどうかで結果が分かれやすいことが読み取れます。仲介が打ち切られたら、弁護士による請求と裁判所の手続きに切り替えてください。
出典:神奈川県「令和7年度 労働相談の概要(別紙)」、神奈川県「外国人労働相談」
神奈川労働局の令和7年度の民事上の労働紛争の相談では、賃金カットを含む労働条件の引下げが1,923件で、いじめ・嫌がらせに次ぐ2番目の多さです。同意していない一方的な減給は、差額を未払い賃金として請求できる場合があります。給与明細の支給額が急に下がったら、下がる前後の明細を並べて保存してください。
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
給料の遅れを相談しに来た人が、計算してみると残業代のほうが大きかったという流れは珍しくありません。神奈川労働局が令和6年度に長時間労働の疑いがある1,099事業場を監督したところ、賃金不払残業が99事業場(9.0%)で見つかり、前年度の61事業場から増えました。業種別では商業と保健衛生業が15ずつ、製造業14、運輸交通業12、接客娯楽業11です。
| 割増の種類 | 割増率 | 神奈川の職場で見落とされやすい点 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 2割5分以上 | 退勤時刻の30分未満を毎日切り捨てる計算は違法。県内の自動車部品工場がこの方法で是正勧告を受けている |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 中小企業にも令和5年4月から適用。神奈川の監督では月100時間超の時間外・休日労働が168事業場で見つかった |
| 深夜労働(22時〜5時) | 2割5分以上 | 物流倉庫の夜勤や横浜・川崎の飲食店の深夜帯で付け漏れが起きやすい。時間外と重なれば5割以上 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、神奈川労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果」
同じ監督では155事業場が労働時間の把握方法を改めるよう指導されています。勤怠を自己申告で付けている職場なら、パソコンのログやICカードの記録と突き合わせてください。「管理職だから残業代は出ない」という説明も、権限や待遇が伴わない名ばかりの管理職には通りません。
取り戻せるのは払われなかった元の給料だけではありません。在職中か退職後か、裁判所の手続きまで進むかで、上乗せできる項目が増えていきます。神奈川の一般労働者の所定内給与は月36万8,600円で、東京に次いで全国で2番目に高く、1か月の未払いでも請求額は大きくなりがちです。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 未払いの賃金 | 基本給、手当、歩合給、会社の都合で休まされた日の休業手当 | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 最低賃金との差額 | 時給換算で神奈川県最低賃金を下回っていた部分 | 2026年9月30日までは1,225円、10月1日から1,279円 |
| 割増賃金 | 時間外2割5分以上(月60時間超は5割以上)、深夜2割5分以上、法定休日3割5分以上 | 労働基準法37条 |
| 遅延利息 | 退職日の翌日から支払われる日まで日割りで増える | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の分は年3% |
| 付加金 | 残業代、休業手当、解雇予告手当を払わなかった会社に、裁判所が未払い額と同じ額まで上乗せを命じられる | 労働基準法114条。違反の時から3年以内に訴訟で求める |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
付加金は訴訟の判決で命じられるもので、労働審判では付きません。会社が話し合いに応じないなら、付加金まで含めた額で訴訟に進むかを弁護士と決めてください。
契約書を交わしていない、給与明細をもらったことがないという職場でも、請求をあきらめる必要はありません。勤務した日と時間、約束された賃金額を推し量れる材料が1つずつあれば、金額は組み立てられます。
書面の代わりに証拠になる記録
会社には賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどの記録を作って保存する義務があります。弁護士が代理人になれば会社に開示を求め、応じなければ横浜地方裁判所の労働審判や訴訟の場で提出を迫れます。手元の記録が乏しい人ほど、会社の帳簿を出させる手段を持つ弁護士に早く相談してください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)
会社が破産した、事業所を閉めて社長と連絡がつかないという場合も、未払賃金立替払制度で国が未払い額の8割を立て替えます。全国では令和6年度に30,591人が利用し、支払額は110億46百万円にのぼります。
| 退職した日の年齢 | 対象になる未払い額の上限 | 立て替えられる額(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は入りません。未払いの合計が2万円未満なら使えません。破産手続の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に退職した人が対象で、請求の期限は破産手続開始の決定か事実上の倒産の認定の日から2年です。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度に関するQ&A」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和6年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産や民事再生の手続きに入った会社なら、破産管財人に未払い額を証明してもらって請求します。裁判所の手続きを取らずに事業が止まった中小企業なら、勤務先を管轄する労働基準監督署長の認定を受ければ同じように請求できます。神奈川には12の労働基準監督署があり、横浜市内は横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署、川崎市は川崎南・川崎北の2署に分かれます。会社が止まったと気づいた週のうちに、勤務先の所在地を受け持つ署に電話してください。
破産した会社の財産からは、破産手続開始前3か月間の給料が財団債権としてほかの債権者より先に払われます(破産法149条)。立替払で受け取った8割のほかに、この配当で残りを回収できる場合があります。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
契約書の題名が「業務委託契約」でも、実際の働き方が労働者であれば労働基準法が適用され、払われなかった報酬を賃金として請求できます。厚生労働省の基準は、契約の名前ではなく、指揮命令を受けているか、報酬が働いた時間に対して払われているかで労働者かどうかを判断します。横浜港周辺の物流、県内の建設現場、美容室やエステで「個人事業主」として働く人も、指示の受け方しだいで労働者として扱われます。
労働者と判断されやすい働き方
実態が事業者なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法が発注者に給付を受け取った日から60日以内の支払いを義務づけているので、その期限を根拠に請求します。相談先はフリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)で、神奈川からの電話でも弁護士の相談から無料の和解あっせんまで進められます。どちらに当たるか迷うなら、かながわ労働センターで働き方の実態を話し、労働者として請求する道があるかを先に聞いてください。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)
未払い賃金の回収は、内容証明郵便での請求から始まり、会社の反応を見て裁判所の手続きを選ぶ流れです。神奈川では、労働審判は横浜地方裁判所の本庁、少額訴訟と支払督促は会社の所在地を受け持つ簡易裁判所が窓口になります。
未払いの月と金額、支払期限を書いた請求書を弁護士の名前で送ります。請求した日付が公的に残り、退職者なら年14.6%の遅延利息が日ごとに増えていくことを会社に示せます。この通知が届いた段階で支払いに応じる会社も少なくありません。
一括か分割か、いつまでに払うかを詰めます。合意できたら公正証書か合意書にまとめ、支払いが止まったときに預金を差し押さえられる形にしておきます。
会社が金額を争わない見込みなら、書類審査だけで進む支払督促が最も手軽です。請求額60万円以下なら原則1回の期日で判決まで進む少額訴訟も使えます。残業代の計算や労働時間に争いがあるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判を横浜地方裁判所の本庁に申し立てます。
判決や審判が出ても払わない会社には、預金や売掛金を差し押さえます。会社の取引銀行と支店名が分かっていれば手続きが早く進むので、給与の振込元の口座名を控えておきます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 | 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9) 第7民事部書記官室 045-664-8767 |
県内のすべての労働審判 |
| 横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9)だけで、申立ては第7民事部が受け付けます。小田原・相模原・横須賀の会社が相手でも、期日は日本大通の本庁で開かれます。全国では令和6年に申し立てられた労働審判3,359件のうち賃金や手当の請求が1,179件あり、平均の審理期間は96.7日です。代理人を立てれば、本人が出席するのは事実を聞かれる期日だけで済みます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
横浜市内の会社を相手にする少額訴訟と支払督促は、横浜簡易裁判所に出します。所在地は横浜地方裁判所と同じ日本大通9で、みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩1分です。1階の民事立会係が少額訴訟を含む民事訴訟、民事受付係が支払督促を受け付けます(045-662-6971)。川崎市内の会社なら川崎簡易裁判所(川崎区富士見)で、訴訟は別館1階の受付係、支払督促は別館4階の督促係が窓口です。2026年5月21日から郵便費用が手数料に含まれたので、請求額に応じた手数料を納めれば申し立てられます。
| 請求額 | 少額訴訟(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円/2,400円 | 3,200円/3,000円 | 500円 |
| 30万円 | 5,500円/4,400円 | 4,200円/4,000円 | 1,500円 |
| 60万円 | 8,500円/7,400円 | 5,700円/5,500円 | 3,000円 |
| 100万円 | 通常訴訟12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は郵便費用を含む申立手数料です。労働審判は手数料のほかに、横浜地方裁判所へ郵便切手3,950円分(現金・電子納付なら4,000円)を納めます。支払督促に会社が異議を出すと通常の訴訟に移り、手数料の差額を追加で納めます。
出典:横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「窓口案内」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」
費用の組み方によって、回収後に手元へ残る額が変わります。神奈川県弁護士会の労働相談は原則有料ですが、給料や残業代の相談は無料の賃金相談を使えるので、依頼するかどうかを決める前の相談料はかけずに済みます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 神奈川県弁護士会の賃金相談は無料(30分)。ほかの労働相談は45分5,000円 | 賃金相談は横浜駅西口で毎週水曜18:45〜20:45。有料の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜、火9:15〜。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または回収見込み額の8%前後。着手金0円で受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は回収額に応じて決める形が多い |
| 報酬金 | 回収額の16〜25% | 着手金を取らない完全成功報酬型は、報酬金の割合を高めに設定する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,950円分 | 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」
神奈川の所定内給与に近い月給37万円の人が、2か月分74万円を受け取れないまま退職し、1年後に回収できたとします。年14.6%の遅延利息が約10万8,000円付き、請求できる総額は約85万円です。着手金8%・報酬金16%なら弁護士費用は約20万円で、手元に約64万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら、初期費用なしで依頼して、回収後に約21万円を精算する形になります。
労働基準監督署への申告だけで会社が払えば、弁護士費用はかかりません。分かれ目は、会社に是正勧告に従う資金と意思があるかどうかです。督促しても払われない、会社の資金が底をつきそうだという状況なら、差押えまで見据えて弁護士に任せてください。
出典:神奈川県弁護士会「賃金相談」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
弁護士費用をすぐに用意できないときは、法テラスの立替制度を使えます。収入と資産が基準以下なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった費用は回収した賃金から分割で返せます。
神奈川は横浜市・川崎市・相模原市など県内の大半の市が生活保護の一級地で、収入基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」
神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が所属し、法律相談センターは関内・横浜駅西口・川崎・相模原・小田原など県内12か所にあります。給料の回収を任せる事務所は、次の5点で絞り込んでください。
神奈川で給与未払いを任せる事務所の条件
直近3か月以上の給与明細、雇用契約書か労働条件通知書、通帳の入金履歴、シフト表か勤怠の記録の4点をそろえれば、その場で請求額の見込みが出ます。書面が手元にない人は、勤務先の名前と所在地、働いた期間、月の賃金額、払われていない月をメモにまとめて持って行ってください。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の神奈川の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」
初回相談料、着手金の有無、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。給与明細と通帳の記録を手元に置いて、横浜・川崎・湘南・県央・県西のどこからでも通いやすい神奈川の事務所に問い合わせてください。
弁護士に依頼する前に、状況を整理したい段階で使える相談先です。神奈川は給料の相談に限って弁護士会の無料枠があり、県の窓口も日曜と火曜の夜に開いているので、平日の日中に休めない人はそこから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県弁護士会 賃金相談(横浜駅西口法律相談センター) | 給料の不払い、残業代、解雇に伴う未払い賃金、会社の倒産でたまった賃金を弁護士に無料で相談できる。毎週水曜18:45〜20:45・1回30分以内・予約制(先着順)。所在地は横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階。電話予約は平日9:30〜17:00(水曜は20:30まで)、土曜・日曜9:30〜15:30 | 045-620-8300 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 給料の不払いや残業代、最低賃金の相談を平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に電話で受ける(12月29日〜1月3日を除く)。匿名で相談でき、14言語に対応 | 0120-811-610 |
| 労働基準監督署(県内12署) | 勤務先の所在地を受け持つ署が申告の窓口。是正勧告のほか、倒産した会社の立替払の認定も担当する。横浜市内は横浜南・鶴見・横浜西・横浜北、川崎市は川崎南・川崎北。平日8:30〜17:15 | 神奈川労働局 賃金室 045-211-7354(最低賃金) |
| かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 | 労働相談110番 045-662-6110 日曜 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 | 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある | 川崎 044-833-3141 県央 046-296-7311 湘南 0463-45-3150 |
| かながわ労働センターの弁護士労働相談 | 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 | 本所 045-662-6110 |
| かながわ労働センターのあっせん | まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 | 勤め先を担当する本所・支所 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 045-211-7358(神奈川労働局) |
| 神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) | 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 | 関内 045-211-7700 横浜駅西口 045-620-8300 |
| 法テラス神奈川・川崎・小田原 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 | 神奈川 0570-078308 川崎 0570-078309 小田原 0570-078311 |
出典:神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」
出典:神奈川県弁護士会「賃金相談」、神奈川県弁護士会「横浜駅西口法律相談センター」、厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」
できます。横浜駅西口法律相談センター(横浜市神奈川区鶴屋町)の「賃金相談」が、毎週水曜の18時45分から20時45分まで1回30分以内を無料で受けます。対象は給料の不払い、残業代、解雇に伴う未払い賃金、倒産でたまった賃金などです。予約制で先着順のため、045-620-8300に電話するかインターネットで予約してください。
なります。神奈川県弁護士会の賃金相談は「解雇されたことに伴うもの」を含む未払い賃金の請求を対象にしています。解雇そのものを争いたい場合は、関内法律相談センターの「働く人の法律相談」(45分5,000円)か、かながわ労働センターの無料の弁護士労働相談を使ってください。
2026年10月1日から時間額1,279円です。9月30日までは1,225円で、54円の引上げになります。神奈川の7種類の特定最低賃金は令和7年度に改定されていないため、業種にかかわらず県の最低賃金が基準です。10月分の給与から新しい額で計算されているかを給与明細で見てください。
基本給と職務手当・住宅手当などを合わせた月額を12倍し、年間の所定労働時間で割ります。精皆勤手当、家族手当、通勤手当、残業代は含めません。神奈川労働局の計算例では、月給25万円のうち対象になる21万5,000円を年2,040時間で割ると1,264円70銭となり、10月1日からの1,279円を下回ります。
かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時〜17時(12時〜13時を除く・045-633-6110)と毎週火曜の17時〜19時30分(045-662-6110)に無料で相談を受けます。日曜は予約が要りません。弁護士に聞きたいなら、水曜夜の神奈川県弁護士会の賃金相談を予約してください。
勤務先の所在地を受け持つ署です。住所ではなく会社の場所で決まります。横浜市内は中区・南区・磯子区・港南区・金沢区が横浜南、鶴見区が鶴見、戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区が横浜西、西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区が横浜北です。川崎区・幸区は川崎南、中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区は川崎北が担当します。
戻るとは限りません。監督署は是正勧告を出して支払いを促す機関で、会社から取り立てて本人に渡す権限はありません。全国では令和7年に把握された賃金不払事案の96.1%が解決した一方、金額では85.5%にとどまります。会社が勧告に従わない場合に備えて、弁護士による請求も並行して進めてください。
できます。センターの職員が会社との話し合いを仲介する「あっせん指導」があり、令和7年度は賃金をめぐる7件のうち4件が解決しました。申込先は勤務先を受け持つ本所・支所です。会社が話し合いを拒んだ場合は打ち切られるので、そのときは支払督促や労働審判に切り替えてください。
横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9・第7民事部045-664-8767)だけです。川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では労働審判を扱いません。予納郵便切手は3,950円分で、現金や電子で納めるなら4,000円です。
会社の所在地を受け持つ簡易裁判所です。横浜市中区などの会社なら横浜簡易裁判所(日本大通9)の1階で、民事立会係が少額訴訟、民事受付係が支払督促を受け付けます。川崎市内の会社なら川崎簡易裁判所で、支払督促は別館4階の督促係が担当します。請求額10万円までなら、手数料は少額訴訟3,500円、支払督促3,200円です。
できます。かながわ労働センターの外国人労働相談では、中国語・ベトナム語・スペイン語・ネパール語・ポルトガル語で、通訳を付けて専門相談員が相談を受けます。会場は本所と県央支所で、日程は月ごとに決まります。令和7年度に外国人から寄せられた相談で最も多いのは賃金の169件です。
勤務先を管轄する労働基準監督署です。未払賃金立替払制度を使えば、国が未払い額の8割を立て替えます。上限は30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。破産の手続きを取っていない中小企業でも、署長の認定を受ければ請求できます。
法テラスの立替制度があります。横浜市・川崎市・相模原市など一級地に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下なら無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)、川崎(0570-078309)、小田原(0570-078311)です。
参考資料・更新情報