
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
給料未払いは労働基準法違反に該当する行為であり、労働者は会社に対して給料を支払うように請求することができます。
その請求方法には、会社に直接問い合わせる、内容証明郵便を送る、労働基準監督署に申告する、法的手続きを取るなどいくつかあり、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで選択するのが重要です。
この記事では、退職後に給料が振り込まれていなくて困っている方に向けて、給料未払いが違法行為であること、振り込みされていないときの主な請求方法、会社に給料を請求するときのポイントなどについて解説します。
また、退職後の給料未払いのトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットについても確認しましょう。
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会社には、労働者が働いた分の給料を支払う義務があります。
そのため、会社から給料が振り込まれない場合は、在職中および退職後であっても、会社に対して給料を全額支払うよう請求することができます。
ここでは、退職後に給料が振り込まれない場合に、どのような違法行為に該当するのかについて確認しましょう。
賃金に関するルールは労働基準法第24条で決められているため、会社による賃金未払いは労働基準法違反に該当します。これは、退職後に会社から給料が振り込まれない場合でも同じです。
労働基準法第24条に違反した場合、会社には「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
会社によっては、「退職後の給料を手渡しで支払う」と指示されることがあります。この行為自体は法律上、何も問題はありません。
事実、労働基準法第24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されており、給料の手渡しを認めています。
ただし、これまでの給料の支払いが銀行振込でおこなわれていたにもかかわらず、退職後の給料だけ手渡しにするのは嫌がらせ行為であり、給料未払いになる可能性があります。
退職後に給料が振り込まれない場合の請求方法には、会社に問い合わせをする、内容証明郵便を送る、労働基準監督署に申告する、労働審判や訴訟を始めるなどがあります。
ここでは、それぞれの請求方法の特徴や、手続、やり方について紹介します。
最も負担が少ない方法は、会社や担当部署に対して電話・メールで問い合わせをすることです。
たとえば、振込日の関係で支払いが遅れていたり、担当部署の手配漏れが発生していたりする場合もあり、問い合わせによって解決することも多くあるでしょう。
なお、メールのほうが証拠を残しやすいため、問い合わせはメールでおこなうほうが良いでしょう。
電話やメールで問い合わせをした場合、「連絡が来ていない」と言われてしまうことがあるかもしれません。
そのような「言った・言ってない」の問題を避けるためには、日本郵政が提供している内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
内容証明郵便そのものには法的強制力はありませんが、「給料の支払いを請求した」という事実を証明するのには役立ちます。
なお、条件や形式などが細かく決まっているため、公式サイトなどをよく確認してから作成しましょう。
給料未払いは労働基準法違反であるため、最寄りの労働基準監督署に相談・申告することも可能です。
退職後であっても相談・申告することができ、労働基準監督署が労働基準法などに違反していると判断した場合には、会社への立ち入り調査や是正勧告などの対応をしてくれます。
その結果、会社から申告者に対して、未払い分の給料が振り込まれると期待できます。労働基準監督署の利用を検討している方は、以下のページも確認してみましょう。
【関連記事】労働基準監督署を活用し給料未払いの相談・申告する際の基礎知識
労働審判とは、裁判所の審判官や審判員が仲介役となり、給料の未払いなどの労働トラブルを迅速に解決する法的手続きです。原則として3回の審理で終わるため、退職後の給料の未払いトラブルを迅速に解決できるメリットがあります。
また、労働審判には裁判上の和解と同一の効力があるため、仮に労働審判後に給料が支払われなければ強制執行に移行することができます。訴訟よりも迅速な解決を望みたい方にはおすすめの請求方法です。
【関連記事】労働審判とは|申立ての流れや期間をわかりやすく解説|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
未払い給料が高額であったり、遅延損害金なども請求したりしたい場合は、民事訴訟(通常訴訟)を提起するのもひとつの方法です。
民事訴訟では、原告と被告が主張・立証を重ねていき、最終的に裁判官から判決が出されることになります。最終的に勝訴することができれば、未払い給料や遅延損害金などを受け取ることができます。
ただし、第1回目口頭弁論から結審までの審理期間が平均で1~2年程度と、長期間に及ぶ可能性がある点には注意が必要です。
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給料を支払わない会社に対する請求方法はいくつかありますが、いずれの場合も、未払い給料の金額を正確に計算しておく、未払いの証拠を集めておく、時効成立前に請求をおこなうということが重要です。
ここでは、退職後に振り込まれていない給料を請求するときのポイントを解説します。
会社に未払い給料を請求する前に、必ず支払われていない給与額を確定させましょう。
通常は、雇用契約書や労働条件通知書などと、実際に振り込みされた金額や給与明細書などを比較すれば、未払い給料の金額を把握することができます。
ただし、残業代などが発生している場合は、別途計算が必要になることがあります。未払い残業代を請求できるかどうかを知りたい方は、「残業代計算ツール」を利用するのもおすすめです。
未払い給料を請求する際には、給料が未払いになっていることを証明できる証拠が必要になります。
未払い給料を請求する際に必要になる証拠には「支払い状況に関するもの」「支払われる給料に関するもの」「勤務状況に関するもの」などがあります。
それぞれの詳細は以下にまとめておきますので、事前に証拠を用意しておきましょう。
会社に対して未払い給料を支払うよう請求できる「賃金請求権」には、消滅時効が存在します。
賃金請求権の消滅時効は、現時点では3年間となっているため、この期間内に権利を行使しなければ給料を受け取れなくなってしまいます(労働基準法第115条、第143条)。
時効が完成する前に未払い給料の請求手続きを進めるようにしましょう。
退職後の給料未払いトラブルは、弁護士に相談・依頼することもできます。弁護士に相談・依頼すれば、未払い給料の請求に関するアドバイスがもらえたり、依頼者の代わりに請求対応をしてくれたりします。
ここでは、退職後に給料が振り込まれないトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットを確認しましょう。
未払い給料の請求方法には、直接会社に問い合わせる、労働基準監督署に相談・申告するといった比較的負担が小さいものから、労働審判、民事調停、民事訴訟などのように負担が大きいものまでさまざまあります。
弁護士に相談すれば、それぞれのメリット・デメリットを知ることができますし、相談者の状況や希望に合った請求方法を教えてもらうこともできます。
ほかにも、未払い給料を計算してくれたり、証拠の集め方を教えてくれたりもするでしょう。
会社と直接交渉するにしても、法的手続きをおこなうにしても、法律に関する知識や経験などが欠かせません。
そのため、自力でおこなおうとすると負担が大きかったり、時間がかかったりする場合もあります。
弁護士にはこれらの手続きを一任できるため、少ない負担で給料の請求ができますし、自分で対応するよりも迅速な解決が望めます。
退職後であっても働いた分の給料は受け取れるため、給料が振り込まれていない場合は会社に対して給料を支払うように請求するとよいでしょう。
しかし、中にはその請求に応じない会社も存在します。そのようなときは、労働問題が得意な弁護士に相談し、解決策などを教えてもらったり、会社への請求を依頼したりするのがおすすめです。
労働問題が得意な弁護士を効率よく探したいなら、「ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)」を利用してみましょう。
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会社が倒産状態にあるということは、複数の従業員に給料が支払われない可能性が高まります。その場合は、労働組合を結成する、すでに労働組合がある場合は加入するようにしましょう。労働組合として行動することで、団体交渉権も出てくるので、効果的に話を進めることが可能です。
また、すでに会社が倒産していることが前提ですが、「未払賃金立替払制度」の利用を検討しましょう。この制度を利用することで、最大8割の未払い賃金を政府が立て替えてくれます。
まずは会社に確認しましょう。本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にし、それを踏まえて第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。
労働基準監督署に相談して対応してくれるのは、企業による違反事実が相当明白なケースに限られます。
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関ですので、明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが証拠がないことには動いてくれない傾向があります。
ですので、給与未払いに関する証拠を集め、会社に対しても未払い請求を行うなど行動をおこしましょう。そして、労働基準監督署には相談ではなく「会社を処罰してください」という申告をするスタンスで臨むことで、対応してくれる可能性が高まります。
休業の原因が大災害の場合には、雇用保険の「激甚災害の特例」を利用できる可能性があります。これは台風や地震など甚大な被害をもたらす災害があった場合に「激甚災害」として国が特別に指定することにより、労働者を救済する制度です。激甚災害によって休業を余儀なくされる場合は、この制度が適用になるかを確認してみましょう。
労働基準法第24条とは|賃金支払い5原則をわかりやすく解説
残業代を含めた、未払い給料の計算は非常に複雑です。また、給与未払いの時効は2年となっていますので迅速な行動も必要です。このような場合はすぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、未払いの給料も正確に計算してくれますし、未払いの給料の回収だけではなく、支払いが遅れた分の遅延損害金も合わせて回収できる可能性があります。