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愛知県で給与未払いに強い弁護士 が13件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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給料日を過ぎても振り込みがない、辞めた月の分だけ払ってもらえない、時給が10月から上がるはずなのに前の額のまま。愛知県内の労働基準監督署に持ち込まれた申告は令和6年に1,857件あり、そのうち賃金不払が1,338件で72.1%を占めます。愛知労働局はこの年、定期賃金の不払で25件を送検しました。愛知県の最低賃金は2026年10月1日に1,195円へ上がるので、いまの時給のまま働き続ければその日から差額が未払いとして積み上がります。愛知でどこへ持ち込み、いくら取り戻せるかまで整理します。
いまの状況別・最初にすること
未払い賃金をいくら取り戻せるかは、働いた時間と約束した賃金額を会社以外の資料で示せるかで決まります。愛知労働局の令和6年の監督指導では労働条件を書面で明示していない違反が765件あり、契約書をもらっていない人ほど在職中に自分の手元へ記録を移してください。
支払日と金額を書いて、メールかチャットで問い合わせます。「来月まとめて払う」と口頭で言われたら、その言葉を自分で書き起こして送り返してください。会社が支払いの遅れを認めた返信は、名古屋の弁護士に相談する日にそのまま請求の根拠になります。
雇用契約書、就業規則と賃金規程、給与明細、通帳の入金記録、タイムカードや勤怠システムの画面、シフト表をスマートフォンに保存します。残業代まで請求する人は、業務メールの送信時刻と工場や事務所の入退館記録も一緒に残しましょう。
月給や日給の人も、支給総額を実働時間で割った時給が1,140円を下回っていないかを計算します。愛知労働局が令和7年1月から3月に監督した901事業場のうち82事業場に最低賃金法違反があり、違反理由の最多は「賃金を時間額に換算して比べていなかった」です。10月1日以降は1,195円が基準になります。
賃金の請求権は支払日から3年で消えます(労働基準法115条・附則143条3項)。給与は毎月の支払日ごとに時効が進むので、待っている間に古い月の分から請求できなくなります。退職手当だけは5年です。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、愛知労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」(令和7年10月21日)
愛知地方最低賃金審議会の答申を受けて、愛知県の地域別最低賃金は2026年10月1日から時間額1,195円になります。現行の1,140円から55円、率にして4.82%の引上げです。県内の事業場で働くすべての人に適用され、パート、アルバイト、契約社員、技能実習生も例外ではありません。派遣で働く人は派遣先の都道府県の額で計算します。
| 愛知県最低賃金 | 時間額 | 適用される期間 |
|---|---|---|
| 現行 | 1,140円 | 2026年9月30日まで |
| 改定後 | 1,195円 | 2026年10月1日から |
| 引上げ額 | +55円 | 引上げ率4.82% |
出典:愛知労働局「愛知県の最低賃金」、愛知労働局「愛知県最低賃金の改正について」(令和8年8月5日答申)
最低賃金を下回る取り決めは、本人が納得して契約書にサインしていても無効になり、無効になった部分は最低賃金と同じ額で働く約束をしたものとして扱われます。差額はまるごと未払い賃金として請求できます。時給1,100円で月160時間働く人の差額は、9月までは1時間40円で月6,400円、10月1日からは1時間95円で月15,200円です。3年分をさかのぼれば数十万円になります。
愛知県には製鉄業、輸送用機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、自動車小売業など9業種の特定最低賃金があります。いずれも時間額が1,195円を下回るため、2026年10月1日からは全業種で愛知県最低賃金1,195円が適用されます。トヨタ系の部品工場でも名古屋市内の自動車ディーラーでも、10月からの基準は同じ1,195円です。
愛知労働局が令和7年1月から3月に実施した最低賃金の監督指導では、最低賃金未満で働いていた284人のうち224人が女性で、8割以上が非正規です。違反率は宿泊業・飲食サービス業13.5%、製造業9.7%と高く、飲食店やパートで働く人は10月分の給与明細の時給欄が1,195円に届いていなければその月のうちに会社へ申し出てください。
出典:愛知労働局「愛知県の最低賃金」、愛知労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」(令和7年10月21日)
賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません(労働基準法24条)。全額払いの原則があるため、勝手な天引きも翌月への繰り延べも認められません。違反した使用者には30万円以下の罰金が定められ(同法120条1号)、定期賃金をまるごと払わない事案は最低賃金法4条違反として50万円以下の罰金の対象にもなり、名古屋南労働基準監督署は2026年9月17日に熱田区の製造業を23名分2,351万円の不払で書類送検しました。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | 請求できるもの |
|---|---|---|
| 「取引先からの入金が遅れているので来月まとめて払う」 | 毎月1回以上・一定期日払いの原則に反する(24条2項)。経営不振は支払いを遅らせる理由にならない | 未払い分の全額。退職後は年14.6%の遅延利息 |
| 「試用期間中は最低賃金より低い時給でいい」 | 下回る定めは無効で、最低賃金額で契約したものとみなされる | 愛知県の最低賃金との差額。10月1日からは1,195円が基準 |
| 「残業代は固定残業代に含まれている」 | 基本給と割増賃金の部分を判別でき、定めた時間を超えた分を追加で払っていなければ有効にならない | 固定残業時間を超えた分の割増賃金(37条) |
| 「制服代と備品の弁償分を給与から引いた」 | 本人の自由な意思による同意がない控除は全額払いの原則に反する | 差し引かれた分の全額 |
| 「勝手に辞めた人には最後の給料を払わない」 | 退職の経緯は賃金の支払義務に影響しない。退職時に請求があれば7日以内に払う義務もある(23条) | 未払い分の全額と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、愛知労働局「最低賃金法違反の疑いで書類送検【名古屋南労働基準監督署】」(令和8年9月17日)
愛知では、労働基準監督署へ申告した人の7割以上が給料の不払いを訴えています。愛知労働局が県内14署の令和6年の申告処理をまとめた結果では、総件数1,857件のうち賃金不払が1,338件で、解雇の201件を大きく引き離しました。
| 愛知の労働基準監督署への申告(令和6年) | 件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 申告処理 総件数 | 1,857件 | +153件 |
| 賃金不払(72.1%) | 1,338件 | +78件 |
| 解雇(10.8%) | 201件 | +42件 |
| 最低賃金(6.9%) | 128件 | +35件 |
| 労働時間等 | 20件 | -9件 |
出典:愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」
伸びが大きいのは最低賃金の128件で、愛知県の最低賃金が2年続けて63円ずつ上がり、時給を据え置いた職場が違反に変わったためです。業種別では商業295件、建設業284件、接客娯楽業243件の順で、名古屋市内の飲食店で給料が止まった人も、豊田市や刈谷市の製造業で残業代が付かない人も同じ窓口に申告しています。時給の据え置きに気づいたら、申告の前に給与明細を3か月分そろえてください。
愛知労働局は令和6年に66件を送検し、前年より15件増えました。違反別では定期賃金の不払が25件で最も多く、賃金不払残業が7件、労働時間・休日が12件です。令和7年9月から令和8年8月までに愛知労働局が公表した24件の違反事案のうち10件が賃金の不払で、豊田市の会社が派遣労働者38名に2か月分約1,668万円を払わなかった事案や、名古屋市南区の会社が1名に10か月分約208万円を払わなかった事案が載っています。1名・1か月分・約11万円の事案も送検されているので、少額でも申告してください。
出典:愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和7年9月1日〜令和8年8月31日)
労働基準監督署は労働基準法違反を是正させる機関で、会社から取り立てて本人に渡す権限を持ちません。是正勧告に会社が従えば支払われ、従わなければそこで止まります。全国では令和7年の1年間に賃金不払事案22,605件・128億5,782万円が把握され、件数の96.1%が年内に解決した一方、金額では85.5%にとどまり、残りには会社の倒産や事業主の所在不明が含まれます。
申告先は自宅の最寄りではなく、勤務先の所在地を受け持つ署です。名古屋市内は4つの署に分かれ、県内には合わせて13署と西尾支署があります。
| 労働基準監督署 | 管轄する地域 |
|---|---|
| 名古屋北(東区白壁) | 名古屋市東区・北区・中区・守山区、春日井市、小牧市 |
| 名古屋西(中村区二ツ橋町) | 名古屋市西区・中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 |
| 名古屋南(港区港明) | 名古屋市中川区・港区・南区 |
| 名古屋東(天白区中平) | 名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区、豊明市、日進市、東郷町 |
| 豊橋・岡崎・豊田・刈谷 | 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市は豊橋、岡崎市と額田郡は岡崎(西尾市は西尾支署)、豊田市とみよし市は豊田、刈谷市・碧南市・安城市・知立市・高浜市は刈谷 |
| 一宮・半田・津島・瀬戸・江南 | 一宮市と稲沢市は一宮、半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡は半田、津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡は津島、瀬戸市・尾張旭市・長久手市は瀬戸、江南市・犬山市・岩倉市・丹羽郡は江南 |
出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛知)」、厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」
申告は無料で、申告を理由にした解雇や減給は労働基準法104条2項で禁じられています。督促を何度しても動かない会社が相手なら、申告と並行して弁護士に請求させたほうが回収額は大きくなります。
給料の未払いを相談した人が、残業代を足して請求額が倍になる展開は愛知でも珍しくありません。愛知労働局が令和6年に監督指導した6,817事業場のうち、割増賃金の違反は944件で13.8%にのぼり、労働時間・休日、安全基準に次いで3番目に多い違反です。長時間労働が疑われる1,379事業場への監督でも83事業場で賃金不払残業が見つかり、製造業16、商業13、運輸交通業12の順です。
| 割増の種類 | 割増率 | 愛知の職場で見落とされやすい点 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 2割5分以上 | 職務手当や皆勤手当を算定の基礎から外して割増率を下回る計算は、愛知労働局の監督で典型例として挙げられている |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 中小企業も令和5年4月から適用。愛知の監督では月80時間超の時間外労働が333事業場、月100時間超が193事業場で確認されている |
| 深夜労働(22時〜5時) | 2割5分以上 | 工場の夜勤や名古屋市内の飲食店の深夜帯に多い。時間外と重なれば5割以上 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、愛知労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果」
固定残業代を払っていても、定めた時間を超えた分は別に払う必要があります。「店長だから残業代は出ない」という説明も、名前だけの管理職なら通りません。残業代の請求権も支払日から3年で消えるので、直近3年分の出退勤時刻をまとめてください。愛知労働局の監督では171事業場が労働時間の把握が不適正だと指導されており、会社の記録が薄い職場ほどスマートフォンの位置情報や業務メールの送信時刻が請求額を支えます。
取り戻せるのは元本だけではありません。在職中か退職後か、裁判所まで行くかで上乗せできる項目が変わります。愛知の所定内給与は男女計で月34万1,600円と全国平均を上回る4都府県の一つで、2か月分の未払いで68万円を超える請求になります。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 未払いの賃金 | 基本給、各種手当、歩合給、休業手当 | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 最低賃金との差額 | 時給が愛知県の最低賃金を下回っていた分 | 現行1,140円、2026年10月1日から1,195円 |
| 未払いの割増賃金 | 時間外は2割5分以上、深夜は2割5分以上、法定休日は3割5分以上。月60時間を超える時間外は5割以上 | 労働基準法37条 |
| 遅延利息 | 退職日の翌日から実際に支払われる日までの日数分 | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中は年3% |
| 付加金 | 割増賃金や休業手当、解雇予告手当の不払いについて、裁判所が未払い額と同額の支払いを命じられる | 労働基準法114条。違反の時から3年以内に裁判所へ請求 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
愛知は自動車関連の製造業で交替勤務や深夜勤務が多く、基本給だけを見て相談した人が深夜割増と休日割増を足すと請求額が跳ね上がります。未払いの月だけで終わらせず、過去3年分の勤務実績もあわせて計算してもらいましょう。
給与明細をもらったことがない、雇用契約書を交わしていないという職場でも、勤務した時間と約束した賃金額を推し量れる材料があれば請求は組み立てられます。津島労働基準監督署は2026年9月に、賃金の計算方法や支払方法を書面で示さなかった塗装業者を書類送検しました。書面を渡さない職場は愛知でも監督の対象です。
書面がなくても証拠になるもの
会社にはタイムカード、賃金台帳、出勤簿を作って保存する義務があります。弁護士が入れば開示を求められ、応じなければ名古屋地方裁判所の労働審判や訴訟の場で出させます。手元の資料が薄い人ほど、会社に帳簿を出させる手段を持つ窓口へ持ち込んでください。
出典:愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)
会社が破産した、工場を閉めて社長と連絡が取れないという場合でも、未払賃金立替払制度で国が未払い額の8割を立て替えます。愛知でも認定の申出先は勤務先を管轄する労働基準監督署で、全国の令和6年度の支払実績は30,591人・110億46百万円です。
| 退職した日の年齢 | 対象になる未払い額の上限 | 立て替えられる額(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
立て替えの対象になるのは、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が来た定期賃金と退職手当で、賞与は入りません。未払いの合計が2万円に満たない場合は使えません。請求の期限は、破産手続開始の決定日か事実上の倒産の認定日から2年です。
破産や民事再生の手続きに入っている会社なら、破産管財人から未払い額の証明を受けて機構へ請求します。裁判所の手続きを取らずに事業だけが止まっている中小企業の場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署長の認定を受ければ同じように請求できます。豊田市や岡崎市の下請け工場が止まった場合の窓口は豊田署・岡崎署です。会社が止まったと感じたその日に管轄署へ電話してください。
出典:労働者健康安全機構「未払賃金立替払制度の概要」、厚生労働省「令和6年度の未払賃金立替払事業の実施状況」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)
会社が破産した場合、破産手続開始前3か月間の給料は財団債権として、ほかの債権者より先に配当を受けられます(破産法149条)。立替払で受けた8割を除いた残りは、この配当で回収する形になります。
契約書の題名が「業務委託契約書」でも、働き方の実態が労働者であれば労働基準法が適用され、未払い分を賃金として請求できます。契約書の題名ではなく、指揮命令の有無や報酬の決まり方から労働者性を判断するのが厚生労働省の基準です。名古屋市内の配送や施工の現場、三河の製造ラインで「一人親方」「個人事業主」として入っている人も、指示の受け方しだいで労働者として扱われます。
労働者と判断されやすい働き方
実態が事業者なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法が発注者に納品から60日以内の支払いを義務づけているので、その期限を根拠に請求します。相談先はフリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)です。迷うときはあいち労働総合支援フロアの労働相談で先に働き方の実態を整理してもらってください。労働者か事業者かが決まれば、請求先と手続きは自動的に定まります。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)
未払い賃金の回収は、内容証明による請求から始めて、会社の出方で次の手続きを選びます。愛知では労働審判の申立先が名古屋地方裁判所の本庁1か所に限られ、少額訴訟と支払督促は会社の住所地を管轄する簡易裁判所が窓口です。勤務先の住所を先に押さえておくと動きが速くなります。
弁護士の名前で、未払いの内訳と支払期限を書いた請求書を送ります。会社側には請求の日付が記録として残り、退職者なら年14.6%の遅延利息が日ごとに増えていく状態になります。名古屋の中小企業ではこの通知だけで支払いに応じる例が少なくありません。
一括か分割か、支払期日をいつにするかを詰めます。合意した内容は公正証書か和解書にして、支払いが止まったときに預金の差押えへ直行できる形にしておきます。
会社が争わない見込みなら簡易裁判所の支払督促が最も軽く、請求額60万円以下なら原則1回の審理で終わる少額訴訟も選べます。残業代を含めて争点が多い場合は、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判を名古屋地方裁判所本庁に申し立てます。
判決や審判が出ても払わない会社には、預金口座や売掛金を差し押さえます。名古屋簡易裁判所の少額訴訟債権執行は郵便切手3,320円分で申し立てられ、取引銀行の支店名まで分かっていれば手続きが早く進みます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 名古屋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(名古屋市中区三の丸1-4-1) 民事事件係 052-203-9047 |
県内のすべての労働審判 |
| 名古屋地方裁判所 一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、名古屋地方裁判所「所在地」、名古屋地方裁判所「窓口のご案内」
愛知県内で労働審判を扱うのは名古屋地方裁判所の本庁だけで、豊橋市や岡崎市の会社に勤めていた人も申立先は名古屋市中区三の丸の本庁です。令和6年に全国で申し立てられた労働審判3,359件のうち賃金や手当の請求は1,179件で、平均の審理期間は96.7日です。代理人を立てれば、三河や知多から本人が出席するのは重要な期日だけで済みます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
名古屋市内の会社が相手なら、支払督促と少額訴訟の窓口は名古屋簡易裁判所(名古屋市中区三の丸1-7-1・地下鉄名古屋城駅から徒歩10分)です。家簡裁庁舎1階の簡裁民事受付センターに訴訟受付係(052-203-8956)と支払督促係(052-203-8957)が並んでいて、少額訴訟は訴訟受付係、支払督促は支払督促係に出します。2026年5月21日の改正で郵便費用は手数料に一本化されたため、名古屋の簡易裁判所の切手一覧にこの2つの行はなく、収入印紙の額だけを用意すれば申し立てられます。
| 請求額 | 少額訴訟(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円/2,400円 | 3,200円/3,000円 | 500円 |
| 30万円 | 5,500円/4,400円 | 4,200円/4,000円 | 1,500円 |
| 60万円 | 8,500円/7,400円 | 5,700円/5,500円 | 3,000円 |
| 100万円 | 通常訴訟12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は郵便費用込みの申立手数料です。労働審判は手数料のほかに名古屋地方裁判所へ郵便切手4,350円分(現金・電子納付なら4,000円)を納めます。支払督促に会社が異議を出すと通常の訴訟に移り、差額の手数料を追納します。
出典:名古屋簡易裁判所「所在地」、名古屋地方裁判所「窓口のご案内」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、名古屋地方裁判所管内の簡易裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」
弁護士費用は事務所が自由に決めますが、日弁連のアンケートと裁判所の早見表から相場は読めます。愛知県弁護士会の労働相談は30分5,500円の有料で、無料の対象7分野に労働は入りません。相談料を払う前に回収の見通しを聞きたい人は、あいち労働総合支援フロアの無料の弁護士相談(予約制・60分)を先に使ってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 30分5,500円。愛知県弁護士会は労働者側の専用枠を週5日と日曜に設けている | 愛知県弁護士会の無料相談は7分野に限られ労働は入らない。名古屋法律相談センターの労働者側の枠は月・金・祝14:10〜16:25、火11:45〜14:00、水・日9:20〜11:35。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または回収見込み額の8%前後。着手金を取らない事務所もある | 日弁連アンケート(労働事件の設例)では20万円が45%、30万円が31%。未払い賃金の請求は回収額に比例した報酬型が多い |
| 報酬金 | 回収額の16〜25% | 2004年まで日弁連が定めていた旧基準は300万円以下の経済的利益で16%。着手金を取らない事務所は報酬金の割合を高めに設定する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,350円分 | 名古屋地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円15枚・50円10枚・20円10枚・10円15枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに切手1,220円分か現金1,000円を加える。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、名古屋地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、愛知県弁護士会「労働(労働者側)の法律相談」
愛知の所定内給与とほぼ同じ月給34万円の人が、2か月分68万円を受け取れないまま退職し、1年後に回収できたとします。年14.6%の遅延利息が約10万円付くため、請求できる総額は約78万円です。着手金8%・報酬金16%なら費用は約18万円で、手元に約60万円が残ります。着手金無料で報酬金25%の事務所なら、初期費用ゼロで着手して回収後に約20万円を精算する形になります。
管轄署への申告だけで会社が払えば弁護士費用はゼロで済みます。分かれるのは、会社に是正勧告へ応じる資力と意思があるかどうかです。督促を重ねても払われないなら、預金の差押えまで進める手段を早めに確保してください。
出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」、愛知県労働委員会「令和7年版 年報」
弁護士費用を用意できない場合は法テラスの立替制度を使えます。手取りの月収と預貯金が次の額を下回っていれば、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用の立替分は回収した賃金から返せます。
名古屋市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(名古屋市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
名古屋市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。豊橋市や岡崎市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス愛知」
愛知県弁護士会には2,224人の弁護士が所属し、東京・大阪に次ぐ規模です。給料の回収を任せる事務所は、愛知では次の5点で見分けられます。
愛知で給与未払いを任せる事務所の条件
給与明細を直近3か月分以上、雇用契約書、通帳の入金記録、シフト表か勤怠記録を持って行けば、その場で請求額の見込みが出ます。書面が手元にない人は、勤務先の名称と所在地、働いた期間、月の賃金額、未払いの月数をメモにして持参すれば名古屋の弁護士は方針を組めます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる愛知の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、愛知県弁護士会「労働(労働者側)の法律相談」
初回相談料、着手金の有無、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。給与明細と通帳のコピーを用意して、いまの状況に合う愛知の事務所に問い合わせてください。
弁護士に依頼する前に状況を整理したい、まず公的な窓口に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。愛知の県の窓口は平日18時までで夜間の枠がないので、仕事を休めない人は土曜のあいち労働総合支援フロアか、夜間につながる労働条件相談ほっとラインから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 給料の不払いと労働時間の相談を平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に電話で受ける(12月29日〜1月3日は休み)。愛知の県の窓口に夜間枠がない分、平日の夜はここが受け皿になる。匿名可・14言語対応 | 0120-811-610 |
| 労働基準監督署(県内13署+西尾支署) | 勤務先の所在地を受け持つ署が窓口。労働基準法違反の申告を受けて是正勧告を出すほか、倒産した会社の立替払の認定も担当する。名古屋市内は名古屋北・西・南・東の4署に分かれる。平日8:30〜17:15 | 名古屋北 052-855-2450 名古屋西 052-855-2580 名古屋南 052-855-2590 名古屋東 052-855-2762 |
| フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会が受託) | 業務委託や個人事業主として働いた分の報酬が払われないときの窓口。愛知からも電話で使え、弁護士への相談から無料の和解あっせんまで進められる。平日9:30〜16:30 | 0120-532-110 |
| あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー(名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち17階) | 労働問題全般の相談。平日9:30〜18:00に加えて土曜10:00〜17:00も開いていて、土曜は県内全域からの相談を受ける。無料・予約不要。終了15分前までに連絡する | 052-589-1405 |
| 同フロアの弁護士相談・社労士相談 | 弁護士による相談は1回60分以内で予約制、同じ案件は1回まで。社会保険労務士の専門労働相談は月3回13:00〜16:00で、月1回ほど土曜開催の回がある。いずれも無料 | 052-589-1405 |
| 東三河・海部・知多・西三河の各県民事務所 | 豊橋(0532-55-6010)は豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市、岡崎(0564-26-6100)は岡崎市・刈谷市・安城市・西尾市などを受け持つ。平日9:00〜17:00 | 豊橋 0532-55-6010 岡崎 0564-26-6100 |
| 愛知県労働委員会(名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎8階) | 公益・労働者・使用者の3名のあっせん員による無料のあっせん。申出は電話連絡のうえ事務局へ直接出向く必要がある。令和7年の取扱は12件 | 052-954-6833 |
| 愛知労働局 総合労働相談コーナー(県内15か所) | 愛知労働局と14の労働基準監督署に設置。全コーナー共通で平日9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ | 052-972-0266(三の丸庁舎分室) |
| 愛知県弁護士会 法律相談センター(県内11か所) | 労働者側の相談は30分5,500円。名古屋センターは労働者側の専用枠を月・金・祝14:10〜、火11:45〜、水・日9:20〜に設けている。予約制 | なやみ110番 0570-783-110 |
| 法テラス愛知・法テラス三河 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス愛知は名古屋市中区栄4-1-8、法テラス三河は岡崎市十王町2-9。平日9:00〜17:00 | 愛知 0570-078341 三河 0570-078342 |
出典:愛知県「労働相談」、愛知県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス愛知」
愛知県弁護士会の名古屋法律相談センターの労働者側の枠は月・金・祝の14時10分から、火曜の11時45分から、水曜と日曜の9時20分からです。夜間相談は名古屋が第1・第3水曜の17時から19時30分、岡崎が毎週火曜と木曜の18時30分から20時で、いずれも予約制の有料相談です。予約はなやみ110番0570-783-110にかけてください。
出典:厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛知)」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、愛知県弁護士会「夜間相談」
勤務先の所在地を受け持つ署です。自宅の最寄りではなく会社の住所で決まります。名古屋市内は東区・北区・中区・守山区が名古屋北、西区・中村区が名古屋西、中川区・港区・南区が名古屋南、千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区が名古屋東に分かれます。県内にはほかに豊橋、岡崎、豊田、刈谷、一宮、半田、津島、瀬戸、江南の9署と西尾支署があります。
請求できます。最低賃金より低い取り決めはその部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとして扱われるので、差額の全部が未払い賃金に変わります。愛知県の最低賃金は現在1,140円、2026年10月1日からは1,195円です。時給1,100円で月160時間働いているなら、10月1日以降は月15,200円の差額が生じます。さかのぼれる期間は3年です。
10月分の給与明細が届いた時点で時給欄を見て、1,195円に届いていなければその月のうちに書面で申し出てください。愛知労働局の監督では、違反した事業場の20.7%が「改定を知っていたが賃金を改定していなかった」と答えています。会社が応じなければ管轄の労働基準監督署に申告できます。特定最低賃金のある製造業や自動車小売業でも、10月1日からは全業種で1,195円が基準です。
できます。シフト表の写真、出勤を頼まれたLINE、通帳の入金履歴、店舗の鍵の開閉記録、manacaの利用履歴があれば、勤務した日数と賃金額を組み立てられます。愛知労働局が令和6年に監督指導した事業場では、労働条件を書面で明示していない違反が765件ありました。記録がないことを理由に諦めないでください。
払われるとは限りません。監督署は是正勧告を出す機関で、会社から取り立てて本人に渡す権限はありません。全国では令和7年の賃金不払事案の96.1%が年内に解決した一方、金額では85.5%にとどまります。名古屋北・西・南・東のどの署に申告する場合も、弁護士による請求を並行して進めてください。
申告を理由にした解雇や減給は労働基準法104条2項で禁止され、違反した会社には罰則があります。社内での立場が気になるなら、申告の前にあいち労働総合支援フロア(052-589-1405)か弁護士に相談し、通知を出すタイミングを決めてから動いてください。
できます。愛知労働局の令和6年の監督指導では割増賃金の違反が944件で3番目に多く、残業代を足したほうが請求額が大きくなる事案が目立ちます。固定残業代を超えた分、月60時間超の5割増、深夜の2割5分増を別々に計算するので、出退勤の記録を3年分そろえてください。
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区三の丸1-4-1・民事事件係052-203-9047)だけです。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部では労働審判を扱わないので、豊橋市や岡崎市の会社が相手でも名古屋まで出ることになります。予納郵便切手は4,350円分で、現金や電子で納めるなら4,000円です。
会社の住所地を受け持つ簡易裁判所です。名古屋市内の会社なら名古屋簡易裁判所(名古屋市中区三の丸1-7-1)で、家簡裁庁舎1階の訴訟受付係(052-203-8956)が少額訴訟、支払督促係(052-203-8957)が支払督促を受け付けます。2026年5月21日から郵便費用は手数料に含まれ、請求額10万円までなら少額訴訟3,500円、支払督促3,200円です。
労働基準法24条違反には30万円以下の罰金(同法120条1号)、定期賃金をまるごと払わない場合は最低賃金法違反として50万円以下の罰金が定められています。愛知労働局は令和6年に定期賃金の不払で25件を送検し、名古屋南労働基準監督署は2026年9月17日に23名分2,351万円の不払を最低賃金法違反で書類送検しました。罰則が付いても未払い分が自動的に戻るわけではないので、回収は民事の手続きで進めてください。
勤務先を管轄する労働基準監督署です。未払賃金立替払制度で国が未払い額の8割を立て替え、上限は30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。破産手続を取っていない会社でも、中小企業なら署長の認定を受けて請求できます。豊田市の会社なら豊田署、岡崎市なら岡崎署、名古屋市港区なら名古屋南署が窓口です。
働き方の実態が労働者なら賃金として請求できます。仕事を断れない、勤務時間と場所を指定されている、報酬が時間や日数で決まるといった事情が判断材料です。実態が事業者なら、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)が愛知からの電話でも無料で和解のあっせんまで行います。
愛知の県の窓口には夜間枠がなく、あいち労働総合支援フロア(052-589-1405)が土曜10時から17時まで県内全域の相談を受けます。労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日17時から22時、土日祝9時から21時に電話がつながります。愛知県弁護士会は名古屋法律相談センターに日曜9時20分からの労働者側の枠があり、名古屋の第1・第3水曜と岡崎の火曜・木曜に夜間の有料相談も開いています。
法テラスの立替制度があります。名古屋市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下であれば、無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。
参考資料・更新情報